ご相談は、面談にてお伺いいたします。
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【初回相談無料】相続における本当の問題を洗い出し、最善の解決策を提案いたします
このようなことでお困りではありませんか?
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相続に限らず、法律問題でお困りの方から多くのご相談をいただきますが、多くの方が「問題」の全体像を捉えられておらず、的外れな質問をしてしまいます。
皆様は日常的に法律問題に関わるわけではありませんので、それが当然であり、そのようなご相談に真摯に向き合い解決に導くのが弁護士の仕事です。
相続においても、直面しているトラブルの「本当の問題点」を理解せずに進めていても、余計こじれてしまいます。
私たちは法律の専門家として、依頼者様のお話しをしっかりと伺い、把握し、「本当の問題点」を洗い出します。
その上で、最善の解決策を導きますので、お困りのことがあれば、ぜひご相談ください。
(※下部に弁護士経歴、解決事例を掲載しております。よろしければご覧ください。)
◆ご相談時には以下の資料をお持ちいただけるとスムーズです◆
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遺産分割トラブルはお任せください!
相続において最も揉める要因となるのが、遺産分割です。
現金のように割り切れる遺産だけなら良いのですが、不動産のように簡単に分割できない遺産が含まれると、「誰が・どうやって・どの遺産を相続するのか」で争いになってしまいます。
特に、東京都は価値の高い不動産が多いですので「不動産を取得したい」「売却して分割したい」などで対立しやすい傾向があります。
当事務所では、遺産の内容をしっかりと調査し、納得の行く遺産分割ができるよう対応いたします。
遺産の取り分に納得できない方も、諦めずにご相談を
遺言の内容が「長男にすべての遺産をすべて譲る」といったように偏っていて、遺産が受け取れないようなケースもあるでしょう。
そのような場合、法定相続人であれば遺留分として最低限保証されている遺産を取得することができます。
遺留分は法律で認められている権利です。諦めずに、まずはご相談ください。
相続トラブルを防ぐための対策にも対応!相続前からご相談いただけます
どれだけ仲の良い家族であっても、相続の場面になるとトラブルになる可能性があります。
家族・親族間で争いになると今後の関係性にも影響が出ますので、可能な限り円満に相続を完了するのが理想です。
相続トラブルが発生しないために、被相続人・相続人の皆様で相続対策をしておくことをおすすめしています。
遺言書の作成や、財産目録の作成、遺産の整理など、ご状況やご希望に合わせた最適な対策を提案させていただきます。
遺留分など想定されるトラブルを回避できるよう考えますので、ぜひご相談ください。
【各専門家と連携】あらゆる手続きも、ワンストップで対応いたします
当事務所では、
・税理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・測量士
などの専門家と連携しています。
相続の場面では、相続登記や不動産の鑑定、売却、相続税の申告など様々な手続きが必要になります。
当事務所では、各専門家と連携することで、あらゆる手続きもワンストップで対応いたします。
別途専門家に依頼するよりもリーズナブルに対応できる可能性が高いですので、安心してご相談ください。
弁護士羽鳥の経歴
昭和28年7月 東京都文京区生まれ。
昭和51年3月 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月 司法試験に合格。
昭和57年3月 司法修習を終了。
昭和57年4月 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月 古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月 独立して羽鳥法律事務所を開設。
解決事例はこちら(クリックでご覧いただけます。)
- 事例1 遺留分の意外な役割
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⑴ 昭和62年に最高裁が積極的破綻主義に転換するまで、日本では、有責配偶者からの離婚請求は、一切認められませんでした。
そこで、浮気をされても、妻には、絶対に離婚しないという選択が残されていました。
⑵ そんな中で、有責配偶者が死亡すると、多くの場合、浮気の相手とその子供に全財産を遺贈するという遺言を残すことが多く、本妻は、遺留分権に基づいて、深刻な訴訟を提起せざるを得ないことがしばしばありました。
こうした訴訟では、当初の婚姻関係が破綻したのちの人間関係が複雑で、また、経過期間も長いことが多かったので、生前贈与や固有財産の主張などが出され、結局は和解で終わるとはいえ、訴訟は、それなりのサイズのものになりました。
⑶ 遺留分というのは、日本を除くと数か国にも採用されていない制度で、立法理由についても定説はありません。
しかしながら、積極的破綻主義が採用される前の日本に、遺留分という制度がなかったら、本妻もその子も、救われようがありません。
というのも、もっと前に離婚していれば、本妻は、財産分与や慰謝料の請求ができたからです。
遺留分の、思わざる機能に、感心しながら、若いころ、本妻とその子の訴訟代理人として、対応しました。
- 事例2 アメリカに住所地を持つ相続人
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⑴ 相続人の一人が、アメリカ人と結婚し、国籍は日本のまま、アメリカに住所地を持っていました。こうした場合、戸籍は渡米前の従前戸籍で足り、ほかに、日本国総領事が発行する『在留証明』が住民票の代わりとなります。
⑵ この件では、関係先に相続人の説明をするのが面倒だったので、法務局が作成してくれる「法定相続情報」を利用しました。
⑶ この件では、相続財産の主たるものは不動産でした。
当然、在米の相続人は、代償金を求めます。
逆に言うと、不動産の評価額を早めに確定する必要があります。
こうしたニーズに安価に対応しようとすると、銀行などの金融機関や大手不動産会社に一種の鑑定意見を求めるのが早道なのですが、意見が大きく食い違い、調整にかなり苦労をしました。
- 事例3 意思疎通の困難な相続人の存在
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相続人の中に、一人でも、常識の通じない人、意思疎通の困難な人がいると、話し合いを投資手合意に達する遺産分割協議を成立させることは不可能です。
また、同様にして、当事者間の合意を尊重する遺産分割調停も、うまく機能しそうもありません。
しかし、心配するには及びません。
離婚の場合、調停が不成立となると、調停手続きは、そこで打ち切りとなってしまいますが、遺産分割の場合、調停の手続きが不調になると、審判といって、裁判官が主催する手続きに移行し、そこで、強制力のある判断を示してもらえるからです。