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【土日祝も対応】新宿区で遺産分割に強い弁護士一覧(2ページ目) 全21件

東京都新宿区の遺産分割に強い弁護士が21件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都新宿区の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
21件の検索結果 (21~21件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、新宿年金事務所にお問い合わせください。

03-5285-8611

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、新宿区役所にお問い合わせください。

03-3209-9999

遺産分割が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した法律相談QA
弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。
弟さんは遺言されていないようですが、遺言書があれば、もちろん受遺者が優先します。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
 選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月19日
祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。

ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。

現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。           







田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年12月27日
寄与分が認められますか
相談者(ID:28620)さんからの投稿
2024年3月に入って母が亡くなりました。母は認知症で要介護1の認定を2023年6月に受けています。
2022年12月頃より認知症の症状が顕著になり、2023年4月から、実家が遠方なので通い介護を選択、月1~2回
介護に通いました。義理の妹と交代で行いました。私は2024年3月10日まで通い介護は15回に及びました。日数は30日強。私は介護認定を受けてからの地域包括センターの担当者とのやりとりや訪問介護サービスを受ける際、ケアマネージャーに連絡、調整したり、契約もしました。その後の月1回のケアマネージャーとのサービスの評価、月1回の病院受診付添い等、私が全て専任で担当しました。
実家に帰省する交通費や介護に必要な物品(オムツ等)の購入費用等は父に負担してもらいました。
療養看護型の寄与分に該当しますか?
もし寄与分が認められるなら、金額はどのくらいでしょうか。
弁護士に依頼する時、報酬金は寄与分に対してか、相続した金額に対してか、どちらでしょうか?
急いでおりますので、ご回答は早急にお願いします。
あなたが行った介護行為は、通常、相続法上の「寄与分」に該当します。寄与分とは、財産の形成や維持に寄与した相続人に対して支払われるもので、認知症の母親への介護行為や医療関連の手続きなどは寄与と認められるのが通常です。

もっとも、具体的な金額は種々の要素によって算定されます。寄与の程度や期間、財産の状況、他の相続人との調整などが影響します。このため、具体的な金額をここで示すことは困難です。

弁護士による支援については、通常、その役務内容や複雑さに基づいて報酬が決められます。報酬が全体の相続金額や寄与分に基づくことはあまりありません。具体的な費用は、弁護士によって一致するものではなく、また事前の両者間の協議で決めることが一般的です。

以上に関して、具体的な事例や状況については弁護士との直接の対話が必要ですので、専門家の助けを求めてください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月25日
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
 膨大な遺産を対象としていたり、難解な法律問題があったり,また相続人間の対立が激しい相続事件であれば、通常は弁護士を代理人として交渉・調停への手続きが迅速適正な解決が図れます。
相続人が多忙であれば、争点が少ないときなどに、配偶者が適宜に「窓口」となることもやむをえず、それが解決を早めることもありますが、また代理人同士の調停でも紛糾して争いの深まる場合もないわけではありません。それらは、相続人数・親疎、相続財産の種類・金額、争点の数・難易・対立状況などいより異なります。
 本件では、とりあえず「夫」から相手方に、遺産の明細と分割案を書面で求め、相手方案が届いたら今度はこれを検討して、諾否を具体的に書面で相手方にお答えして事案を整理しながら、考えてください。そして、「代理人を妻にすること」ができるか、できるようであればどの程度にしたら適切か、お気づきになります。
 また、「協議内容に不服がある際は」、口頭ではなく、諾否を具体的に書面または口頭で回答して、進めてみてください。以後の対応が不明ないし困難そうであれば、弁護士依頼へと進むことをお勧めします。




田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月24日
相続での投資信託分配金の分け方について
相談者(ID:02226)さんからの投稿
遺産の中にある投資信託について、被相続人の他界後に出た評価益と分配金の分け方について、ご質問いたします。

評価益については、該当する投資信託を相続した人が取得することで話が進んでいますが、再投資されている分配金については
①各相続人で同額に分け合うのか
②既に投資信託の一部となっているから評価益と同様に考え、該当する投資信託を相続した人が取得するのか
どちらが普通でしょうか。

よろしくお願いいたします。
②が普通かと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月06日
資産と負債の遺産相続分割について
相談者(ID:02349)さんからの投稿
母親と長男の連帯保証人で住宅ローンがあります。母親名義の土地担保抵当権が設定してあります。母が6年前に亡くなっており、父も亡くなりました。相続人は長男兄と長女妹になるのですが、母親名義の遺産相続は資産は抵当権設定の土地、負債は住宅ローンとなります。遺産分割は兄妹2分の一にする場合は、どのようにしたらよいでしょうか?
住宅ローンはお母様の「団体信用生命保険」(団信)で返済が免除されるということはありませんでしょうか。
不動産はどちらかが取得して一方はその半分のお金をもらうか、売却してお金を2人でわけるかなどが考えられるかと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月10日
不動産と預金の遺産分割
相談者(ID:01712)さんからの投稿
母親の自宅と預金の相続で、相続人は子供4人です。自宅は長男と母親が1/2ずつの共有名義になっており、長男は自宅、預金とも相続せず、自宅の母親名義分と預金を残りの3人で相続します。この場合の遺産分割協議書はどのように作成すればよいでしょうか。
自宅の共有についてはその旨を明示しそれぞれの持分を記載します。預金も1/3ずつと記載します。争いのない案件でもサポートしておりますので気軽にご依頼ください。
 桜井総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月06日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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