新宿区で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産分割に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
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遺産分割が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺産分割

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹

遺産分割が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

相続での投資信託分配金の分け方について

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相談者(ID:02226)さんからの投稿
遺産の中にある投資信託について、被相続人の他界後に出た評価益と分配金の分け方について、ご質問いたします。

評価益については、該当する投資信託を相続した人が取得することで話が進んでいますが、再投資されている分配金については
①各相続人で同額に分け合うのか
②既に投資信託の一部となっているから評価益と同様に考え、該当する投資信託を相続した人が取得するのか
どちらが普通でしょうか。

よろしくお願いいたします。

②が普通かと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

弟さんは遺言されていないようですが、遺言書があれば、もちろん受遺者が優先します。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
 選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日

安否不明だった実父が亡くなったことが判明した場合の子供の相続請求に関して

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相談者(ID:54269)さんからの投稿
令和元年11月に実の父が亡くなったことを本年10月に知りました。戸籍を辿ると配偶者及び長男・長女がいることを確認しました。当然先月戸籍を辿り知ったわけで実の子として私と姉がおり何の通知も頂いておりません。
また当然ですが遺言書の有無も不明です。配偶者及び長男の居場所は住民票にて確認しておりますが父の生前の財産がどのくらいあったのかもわからない状態です。今後の進め方としてどうすればよろしいでしょうか。適切かつ迅速なご回答を頂ければ幸甚です。尚、関連する戸籍、附票は取得済みです。

あなたのお父様が亡くなったと知り、また相続についての不明情報がたくさんあること、大変な状況にお困りのようですね。まずは、亡くなった方の遺産の存在や内容を把握することが重要です。これには遺産分割協議のプロセスを通じて進められます。

弁護士に依頼した場合、遺産分割協議を円滑に進めるために、全ての相続人と連絡を取り、遺産の内容や分割方法について協議を進めていきます。遺産の内容に関して不明な点があれば確認し、遺言書が存在するかどうかも調査します。また、生前の親族関係などから分割比率を提案し、適正な分け方が行えるよう支援します。

相続権を主張するためには、弁護士が遺産分割協議に参加すること自体が非常に有効です。これにより、他の相続人が適切な手続きを踏まないで財産を管理、または処分することを防ぎます。

依頼した場合には、あなたの相続人としての立場を弁護し、公平な分割が実現できるような環境を整えることが主な仕事となるでしょう。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年11月02日

資産と負債の遺産相続分割について

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相談者(ID:02349)さんからの投稿
母親と長男の連帯保証人で住宅ローンがあります。母親名義の土地担保抵当権が設定してあります。母が6年前に亡くなっており、父も亡くなりました。相続人は長男兄と長女妹になるのですが、母親名義の遺産相続は資産は抵当権設定の土地、負債は住宅ローンとなります。遺産分割は兄妹2分の一にする場合は、どのようにしたらよいでしょうか?

住宅ローンはお母様の「団体信用生命保険」(団信)で返済が免除されるということはありませんでしょうか。
不動産はどちらかが取得して一方はその半分のお金をもらうか、売却してお金を2人でわけるかなどが考えられるかと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月10日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

 膨大な遺産を対象としていたり、難解な法律問題があったり,また相続人間の対立が激しい相続事件であれば、通常は弁護士を代理人として交渉・調停への手続きが迅速適正な解決が図れます。
相続人が多忙であれば、争点が少ないときなどに、配偶者が適宜に「窓口」となることもやむをえず、それが解決を早めることもありますが、また代理人同士の調停でも紛糾して争いの深まる場合もないわけではありません。それらは、相続人数・親疎、相続財産の種類・金額、争点の数・難易・対立状況などいより異なります。
 本件では、とりあえず「夫」から相手方に、遺産の明細と分割案を書面で求め、相手方案が届いたら今度はこれを検討して、諾否を具体的に書面で相手方にお答えして事案を整理しながら、考えてください。そして、「代理人を妻にすること」ができるか、できるようであればどの程度にしたら適切か、お気づきになります。
 また、「協議内容に不服がある際は」、口頭ではなく、諾否を具体的に書面または口頭で回答して、進めてみてください。以後の対応が不明ないし困難そうであれば、弁護士依頼へと進むことをお勧めします。




 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月24日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

遺産分割協議には全ての相続人が同意して行うもので、不明確な部分があり引き継ぐ意思が固まっていない状況では、遺産の内容を確認することが大切です。

遺産にはプラスの財産だけでなく、借入などマイナスの財産についても、また家や土地、預貯金といった形のある財産だけでなく、様々な権利・義務も含みます。各遺産については、その金額を添えた遺産の目録を作成して、それを使って誰が何を相続するのかなど協議します。
上記の中には解体費用が発生する可能性のある不動産が含まれている場合は注意が必要です。

遺産分割協議書の内容については、元々兄嫁さんが遺産を全て相続していたとしても、あなたが一部を相続することになった場合、再度、遺産分割協議書を作成する必要があります。


その際の費用についてですが、通常、相続人全員で分け合うのが一般的です。一部相続を希望する場合、その上で、相続税、弁護士費用、解体費用などがかかる場合、それらが全体の遺産からどのように差し引かれるか、またその結果としてあなたが受け取ることになる相続財産が最終的にプラスになるかどうかは、具体的な金額とその詳細な分布を把握する必要があります。

詳細な金額や分配についての情報がないと確定的な回答は難しいですが、これらの視点を持って再度、遺産分割について話し合いをすることをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年07月29日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。