ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 渋谷区 > 渋谷区で相続放棄に強い弁護士一覧

渋谷区で相続放棄に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都渋谷区で相続放棄に強い弁護士 が8件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

8件中 1~8件を表示
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

お母様が亡くなられたとのことでお悔やみ申し上げます。

お父様が1人で相続する、という場合、方法としては、①他の相続人が全員相続放棄する、②お父様も含め全員で遺産分割協議をして、お父様が全財産を取得する、という取り決めをする、の2つがあります。費用と時間がかかるのは①です。
ただ、仮にお母様に負債がある場合、①では他の相続人の方は負債を相続しませんが、②では(対債権者では)相続してしまうことになります。
その点を考慮に入れて判断して頂く必要があります。

費用面をここで書くのは禁止ではないと思いますがはばかられますから、個別にご連絡をいただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月29日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。

相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。
相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないといけないという場合には出頭を求められる(今はオンラインや電話でも大丈夫かもしれませんが、裁判所の運用によります)こともなくはありません。

弁護士を依頼する際にですが、出頭する可能性が0ではないことを見込んで兵庫県近辺の弁護士に依頼することもありますが、その場合にはあなたが兵庫県まで行って弁護士と相談したりすることも出てくるでしょうから、それは大変だと思います。
裁判所に出頭する可能性はかなり低いであろうことを考えると、あなたの近くの弁護士(神奈川でも東京でも)に依頼する方が進めやすいとは思います。
よろしければ対応しますので御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日
相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

お祖父様が認知症とのことで、大変な思いをされているかと存じます。
相続放棄は、それぞれの方の判断で行うものですから、相続人の立場の方が皆相続放棄しようとしても、それぞれ別個に手続をする必要があります。
1人弁護士がまとめて複数の方からご依頼を受けて申請をすることはありますが、それはあくまで作業としてまとめて行うだけで、複数の方を連名で、まとめて申請するということではありません。
現時点では、あなたと妹様が申立てをすることは可能ですが、認知症のお祖父様ですと、家裁に成年後見選任申立てをして、成年後見人を付けてから成年後見人が放棄する、という方法をとることが考えられます。

ただ、相続放棄は相続開始(亡くなったことを知った時等)から3か月以内に行う必要があります。
ご心配であれば、すぐにでも弁護士に相談された方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月22日
相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相談者(ID:07687)さんからの投稿
叔父がなくなり
私の母の弟に当たります
母は既に他界しており
叔父には存命する兄弟姉妹がいます
その場合相続はどうなるのでしょうか?
相続する権利はありますか?
もしあるから放棄をしたいです
その手続きの方法等も教えてください

叔父には子や親はいないということですと、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。
もしその兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、その相続人である子が素族(代襲相続)することとなります。
今回の件も、あなたの母が亡くなられていれば、代襲相続の話になります。

ただ、相続放棄をされたいということでしょうか。そうしますと、基本は亡くなった時から3ヶ月以内に相続放棄申述をする必要があります。また、もし叔母が亡くなったのを知ったのが亡くなってから時間が経っている場合、亡くなったことを知った時から3ヶ月、となり得ます。

ですので、上記の時期がいつだったかが重要なこととなります。

すぐにでも、法律相談された方がよろしいかと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

上記事情からただちに相続放棄ができなくなるかは、さらに事情を伺う必要がありますが、相続放棄ができなくなる可能性はあると思われます。
借地権売却は、相続放棄をしますとあなたではできなくなりますし、有限会社の債務については、母以外に誰か取締役がいるか(相続放棄と関係なく(相続で当然にあなたが取締役になるわけではありません)、母以外に取締役でなければ、会社について別の手続をしないと動かせません。)、等のことをも確認する必要があります。
それを前提に、今後の対応を考えた方がよいと考えますので、法律相談を受けられた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料