渋谷区で相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

東京都渋谷区で相続放棄に強い弁護士 が2件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
2件中 1~2件を表示

相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

詳細を見る
30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

詳細を見る
30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

詳細を見る
相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

お母様が亡くなられたとのことでお悔やみ申し上げます。

お父様が1人で相続する、という場合、方法としては、①他の相続人が全員相続放棄する、②お父様も含め全員で遺産分割協議をして、お父様が全財産を取得する、という取り決めをする、の2つがあります。費用と時間がかかるのは①です。
ただ、仮にお母様に負債がある場合、①では他の相続人の方は負債を相続しませんが、②では(対債権者では)相続してしまうことになります。
その点を考慮に入れて判断して頂く必要があります。

費用面をここで書くのは禁止ではないと思いますがはばかられますから、個別にご連絡をいただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月29日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

詳細を見る
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


まず、父が認知症で判断能力が乏しい場合、法的に財産管理をするには家庭裁判所に申し立てて成年後見等の制度を利用する必要が出てきます。成年後見等の手続をしない場合、財産管理以外の世話はできるとしても、財産に関することは基本的には代理で管理はできません。
また、相続放棄と「管理」(成年後見をした場合でも)は別のものであり、「管理」をしたからといって死後に相続放棄できなくなるわけではありません。しかし、死後に相続放棄をする場合には、気をつけておかなければいけないことはあります。例えば、死後に被相続人の銀行口座からお金を引き出したりした場合、相続放棄できなくなる場合があります。
法的知識が必要なことが多いので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がよいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日

相続放棄手続き中に亡くなった父の所有車がぶつけられ、関わらないといけないのでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:08296)さんからの投稿
相続放棄の手続き中で亡くなった父の停めてる車がぶつけられ、被害者の立場になりました。
管轄の警察署に連絡して欲しいと叔父から連等がありました。
この場合、放棄手続き中でも、関わらないといけないのでしょうか?
叔父に任せることはできないのでしょうか?
ずっと疎遠で父との関わりもなく、遠方なので足を私は運ぶことができません。

時系列として、
① 父が死去。
② あなたが相続放棄の申立てをした。
③ 裁判所が相続放棄を認める(受理する)前に、父名義の車についてぶつけられた。
④ 叔父から連絡があった。

ということでしょうか。

民法上は、相続放棄をした場合に、その放棄によって相続人となった者が財産管理を始めるまでは、放棄した人が自己の財産と同じような注意をして管理を継続しなければならない、ということになっています(940条)。そうしますと、あなたとしては、当面はその車に関して対応する必要が出てくるものと考えられます。もしご自身で対応ができず、叔父にも頼めないという場合には、弁護士に依頼する等する必要が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日

相続放棄の申立て期限について

詳細を見る
相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。

相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日

相続放棄がしたいのですが心配なことがあります

詳細を見る
相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

上記事情からただちに相続放棄ができなくなるかは、さらに事情を伺う必要がありますが、相続放棄ができなくなる可能性はあると思われます。
借地権売却は、相続放棄をしますとあなたではできなくなりますし、有限会社の債務については、母以外に誰か取締役がいるか(相続放棄と関係なく(相続で当然にあなたが取締役になるわけではありません)、母以外に取締役でなければ、会社について別の手続をしないと動かせません。)、等のことをも確認する必要があります。
それを前提に、今後の対応を考えた方がよいと考えますので、法律相談を受けられた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日

相続放棄をしたいのですが、それに関する母の家の物処分どこまで手を出していいんでしょうか

詳細を見る
相談者(ID:12856)さんからの投稿
母が亡くなりました。
5/31にくも膜下出血で倒れ入院
そこから回復することなく、6/12に亡くなりました。
倒れてから、回復が見込めなかった為、大急ぎで
母の家の解約、片付けに向けて動き始めました。
というのも、滞納金がかなりあったらしく
このままでは強制退去の手続きが…と
言われたからです。
家にある物は
家電類も価値がつかない海外製、
あとはほぼ服、食器、小物類でびっしりで、
回収業者に依頼しても買い取れるものはなく処分としての扱いになりました。
業者には6/19に依頼をしていますが
それまでの間に母は亡くなってしまいました
片付けをしていく中で
かなりの滞納金、借金があることが分かり、
相続放棄を決めています。
これは遺産だ!と言えるものは
正直、軽自動車くらいです(車検切れ、税金滞納)
解約日(6/31)が近いため、
早く処分しなければいけないのも事実です。
この場合はどうしたらいいのでしょうか

相続放棄と矛盾する財産処分行為は極力避けた方がいいです。基本的には、書かれていることは全部やらないほうがいいです。
すぐにでも相続放棄の手続をして、その後に他の相続人に任せるとか方法を考えるべきでしょう。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月15日

母の遺産を相続放棄したい

詳細を見る
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。
相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないといけないという場合には出頭を求められる(今はオンラインや電話でも大丈夫かもしれませんが、裁判所の運用によります)こともなくはありません。

弁護士を依頼する際にですが、出頭する可能性が0ではないことを見込んで兵庫県近辺の弁護士に依頼することもありますが、その場合にはあなたが兵庫県まで行って弁護士と相談したりすることも出てくるでしょうから、それは大変だと思います。
裁判所に出頭する可能性はかなり低いであろうことを考えると、あなたの近くの弁護士(神奈川でも東京でも)に依頼する方が進めやすいとは思います。
よろしければ対応しますので御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。