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渋谷区で相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都渋谷区で相続放棄に強い弁護士 が6件見つかりました。

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6件中 1~6件を表示
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

父の相続と母の相続は別のことです。
ですので、父の相続の際に相続放棄をしても、母の相続の際は再度相続放棄しないと相続することとなり、他の相続人との間で争いになることは考えられます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月12日
相談者(ID:08296)さんからの投稿
相続放棄の手続き中で亡くなった父の停めてる車がぶつけられ、被害者の立場になりました。
管轄の警察署に連絡して欲しいと叔父から連等がありました。
この場合、放棄手続き中でも、関わらないといけないのでしょうか?
叔父に任せることはできないのでしょうか?
ずっと疎遠で父との関わりもなく、遠方なので足を私は運ぶことができません。

時系列として、
① 父が死去。
② あなたが相続放棄の申立てをした。
③ 裁判所が相続放棄を認める(受理する)前に、父名義の車についてぶつけられた。
④ 叔父から連絡があった。

ということでしょうか。

民法上は、相続放棄をした場合に、その放棄によって相続人となった者が財産管理を始めるまでは、放棄した人が自己の財産と同じような注意をして管理を継続しなければならない、ということになっています(940条)。そうしますと、あなたとしては、当面はその車に関して対応する必要が出てくるものと考えられます。もしご自身で対応ができず、叔父にも頼めないという場合には、弁護士に依頼する等する必要が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

>配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

配偶者は相続人となりますが、同時に子供も第1順位で相続人となるため、「配偶者が相続放棄すると子供に相続が移る」という関係にはなりません。
また、相続放棄申述申立ては、複数を一緒の手続で行うことはできませんから、それぞれが別々に申立書を作成して提出する必要があります。

子供が何歳かによりますが、未成年者の場合、配偶者も相続放棄する場合であれば、配偶者が子供の法定代理人として手続をすることはできます。成年者であれば、子供自身の判断で手続をすることとなります。

法的な点で誤解が残らないよう、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:07687)さんからの投稿
叔父がなくなり
私の母の弟に当たります
母は既に他界しており
叔父には存命する兄弟姉妹がいます
その場合相続はどうなるのでしょうか?
相続する権利はありますか?
もしあるから放棄をしたいです
その手続きの方法等も教えてください

叔父には子や親はいないということですと、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。
もしその兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、その相続人である子が素族(代襲相続)することとなります。
今回の件も、あなたの母が亡くなられていれば、代襲相続の話になります。

ただ、相続放棄をされたいということでしょうか。そうしますと、基本は亡くなった時から3ヶ月以内に相続放棄申述をする必要があります。また、もし叔母が亡くなったのを知ったのが亡くなってから時間が経っている場合、亡くなったことを知った時から3ヶ月、となり得ます。

ですので、上記の時期がいつだったかが重要なこととなります。

すぐにでも、法律相談された方がよろしいかと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。

相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:12856)さんからの投稿
母が亡くなりました。
5/31にくも膜下出血で倒れ入院
そこから回復することなく、6/12に亡くなりました。
倒れてから、回復が見込めなかった為、大急ぎで
母の家の解約、片付けに向けて動き始めました。
というのも、滞納金がかなりあったらしく
このままでは強制退去の手続きが…と
言われたからです。
家にある物は
家電類も価値がつかない海外製、
あとはほぼ服、食器、小物類でびっしりで、
回収業者に依頼しても買い取れるものはなく処分としての扱いになりました。
業者には6/19に依頼をしていますが
それまでの間に母は亡くなってしまいました
片付けをしていく中で
かなりの滞納金、借金があることが分かり、
相続放棄を決めています。
これは遺産だ!と言えるものは
正直、軽自動車くらいです(車検切れ、税金滞納)
解約日(6/31)が近いため、
早く処分しなければいけないのも事実です。
この場合はどうしたらいいのでしょうか

相続放棄と矛盾する財産処分行為は極力避けた方がいいです。基本的には、書かれていることは全部やらないほうがいいです。
すぐにでも相続放棄の手続をして、その後に他の相続人に任せるとか方法を考えるべきでしょう。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月15日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
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