渋谷区で相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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東京都渋谷区で相続放棄に強い弁護士 が3件見つかりました。

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相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄の申立て期限について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。

相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日

遺産相続放棄したときのローンについて

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
親の死後、遺産相続放棄するにあたり家庭裁判所へ行くが、債務者が親の場合、ローンもなくなると聞いたのですが、、債務者が自分の場合は無くならないのですか?
債務者とはなんですか?

亡くなった親に債務がある場合には、相続放棄すれば相続人になるはずだった人はその債務を承継しなくなりますから、債務を負わないことになります。
しかし、あなた自身が債務者(連帯債務者、連帯保証人も)なら、相続放棄は全く関係なく、あなたの債務はそのままです。

何もの債務なのか、どういう契約なのかが上記に書かれていないので、分かる範囲での回答です。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日
ありがとうございます。
『債務』というのは、ローンを払っている人ってことですか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

相続放棄をしたいのですが、それに関する母の家の物処分どこまで手を出していいんでしょうか

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相談者(ID:12856)さんからの投稿
母が亡くなりました。
5/31にくも膜下出血で倒れ入院
そこから回復することなく、6/12に亡くなりました。
倒れてから、回復が見込めなかった為、大急ぎで
母の家の解約、片付けに向けて動き始めました。
というのも、滞納金がかなりあったらしく
このままでは強制退去の手続きが…と
言われたからです。
家にある物は
家電類も価値がつかない海外製、
あとはほぼ服、食器、小物類でびっしりで、
回収業者に依頼しても買い取れるものはなく処分としての扱いになりました。
業者には6/19に依頼をしていますが
それまでの間に母は亡くなってしまいました
片付けをしていく中で
かなりの滞納金、借金があることが分かり、
相続放棄を決めています。
これは遺産だ!と言えるものは
正直、軽自動車くらいです(車検切れ、税金滞納)
解約日(6/31)が近いため、
早く処分しなければいけないのも事実です。
この場合はどうしたらいいのでしょうか

相続放棄と矛盾する財産処分行為は極力避けた方がいいです。基本的には、書かれていることは全部やらないほうがいいです。
すぐにでも相続放棄の手続をして、その後に他の相続人に任せるとか方法を考えるべきでしょう。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月15日

相続放棄の申請書の提出。

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

>配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

配偶者は相続人となりますが、同時に子供も第1順位で相続人となるため、「配偶者が相続放棄すると子供に相続が移る」という関係にはなりません。
また、相続放棄申述申立ては、複数を一緒の手続で行うことはできませんから、それぞれが別々に申立書を作成して提出する必要があります。

子供が何歳かによりますが、未成年者の場合、配偶者も相続放棄する場合であれば、配偶者が子供の法定代理人として手続をすることはできます。成年者であれば、子供自身の判断で手続をすることとなります。

法的な点で誤解が残らないよう、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月25日

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

お祖父様が認知症とのことで、大変な思いをされているかと存じます。
相続放棄は、それぞれの方の判断で行うものですから、相続人の立場の方が皆相続放棄しようとしても、それぞれ別個に手続をする必要があります。
1人弁護士がまとめて複数の方からご依頼を受けて申請をすることはありますが、それはあくまで作業としてまとめて行うだけで、複数の方を連名で、まとめて申請するということではありません。
現時点では、あなたと妹様が申立てをすることは可能ですが、認知症のお祖父様ですと、家裁に成年後見選任申立てをして、成年後見人を付けてから成年後見人が放棄する、という方法をとることが考えられます。

ただ、相続放棄は相続開始(亡くなったことを知った時等)から3か月以内に行う必要があります。
ご心配であれば、すぐにでも弁護士に相談された方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月22日

相続する権利と相続破棄の手続きは?

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相談者(ID:07687)さんからの投稿
叔父がなくなり
私の母の弟に当たります
母は既に他界しており
叔父には存命する兄弟姉妹がいます
その場合相続はどうなるのでしょうか?
相続する権利はありますか?
もしあるから放棄をしたいです
その手続きの方法等も教えてください

叔父には子や親はいないということですと、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。
もしその兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、その相続人である子が素族(代襲相続)することとなります。
今回の件も、あなたの母が亡くなられていれば、代襲相続の話になります。

ただ、相続放棄をされたいということでしょうか。そうしますと、基本は亡くなった時から3ヶ月以内に相続放棄申述をする必要があります。また、もし叔母が亡くなったのを知ったのが亡くなってから時間が経っている場合、亡くなったことを知った時から3ヶ月、となり得ます。

ですので、上記の時期がいつだったかが重要なこととなります。

すぐにでも、法律相談された方がよろしいかと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
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