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東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都渋谷区の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都渋谷区で相続放棄に強い弁護士 が4件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

4件中 1~4件を表示
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
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相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

父の相続と母の相続は別のことです。
ですので、父の相続の際に相続放棄をしても、母の相続の際は再度相続放棄しないと相続することとなり、他の相続人との間で争いになることは考えられます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月12日
相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。

相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。
相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないといけないという場合には出頭を求められる(今はオンラインや電話でも大丈夫かもしれませんが、裁判所の運用によります)こともなくはありません。

弁護士を依頼する際にですが、出頭する可能性が0ではないことを見込んで兵庫県近辺の弁護士に依頼することもありますが、その場合にはあなたが兵庫県まで行って弁護士と相談したりすることも出てくるでしょうから、それは大変だと思います。
裁判所に出頭する可能性はかなり低いであろうことを考えると、あなたの近くの弁護士(神奈川でも東京でも)に依頼する方が進めやすいとは思います。
よろしければ対応しますので御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日
相談者(ID:08296)さんからの投稿
相続放棄の手続き中で亡くなった父の停めてる車がぶつけられ、被害者の立場になりました。
管轄の警察署に連絡して欲しいと叔父から連等がありました。
この場合、放棄手続き中でも、関わらないといけないのでしょうか?
叔父に任せることはできないのでしょうか?
ずっと疎遠で父との関わりもなく、遠方なので足を私は運ぶことができません。

時系列として、
① 父が死去。
② あなたが相続放棄の申立てをした。
③ 裁判所が相続放棄を認める(受理する)前に、父名義の車についてぶつけられた。
④ 叔父から連絡があった。

ということでしょうか。

民法上は、相続放棄をした場合に、その放棄によって相続人となった者が財産管理を始めるまでは、放棄した人が自己の財産と同じような注意をして管理を継続しなければならない、ということになっています(940条)。そうしますと、あなたとしては、当面はその車に関して対応する必要が出てくるものと考えられます。もしご自身で対応ができず、叔父にも頼めないという場合には、弁護士に依頼する等する必要が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


まず、父が認知症で判断能力が乏しい場合、法的に財産管理をするには家庭裁判所に申し立てて成年後見等の制度を利用する必要が出てきます。成年後見等の手続をしない場合、財産管理以外の世話はできるとしても、財産に関することは基本的には代理で管理はできません。
また、相続放棄と「管理」(成年後見をした場合でも)は別のものであり、「管理」をしたからといって死後に相続放棄できなくなるわけではありません。しかし、死後に相続放棄をする場合には、気をつけておかなければいけないことはあります。例えば、死後に被相続人の銀行口座からお金を引き出したりした場合、相続放棄できなくなる場合があります。
法的知識が必要なことが多いので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がよいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日
相談者(ID:08270)さんからの投稿
親の死後、遺産相続放棄するにあたり家庭裁判所へ行くが、債務者が親の場合、ローンもなくなると聞いたのですが、、債務者が自分の場合は無くならないのですか?
債務者とはなんですか?

亡くなった親に債務がある場合には、相続放棄すれば相続人になるはずだった人はその債務を承継しなくなりますから、債務を負わないことになります。
しかし、あなた自身が債務者(連帯債務者、連帯保証人も)なら、相続放棄は全く関係なく、あなたの債務はそのままです。

何もの債務なのか、どういう契約なのかが上記に書かれていないので、分かる範囲での回答です。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日
ありがとうございます。
『債務』というのは、ローンを払っている人ってことですか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
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