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渋谷区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

【遺産分割で8000万円獲得】

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産5000万、預貯金等3000万

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻の子
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分請求したことにより、相続税を数千万円減額

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

相続税減額

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の娘
遺留分

遺留分侵害請求において、財産調査により、遺産数千万円を発見した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分侵害請求額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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10年前の生前贈与について

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相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税の時効は6年または7年となっており、起算点がいつかという点は少し特殊ですが、10年経っていれば時効にかかっているといえそうです。
ただ、これは明確に贈与といえればの話で、渡された現金をそのままにしていたということが少し気に掛かります。税務署的にはそれは預かっただけで贈与ではない、となりますと、仮にこの後お父様が亡くなった際の相続の時に、相続税の対象となる可能性もあります。
ですから、明確に課税対象にはならない、とは言い切れません。
3000万円がそっくりそのまま残っているよりも、一部使ってしまった方が贈与と認定される可能性が高くなるかとは思いますが、必ずこれで大丈夫かという問題もありますので、よく考えた方が良いと思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日

兄に遺留分侵害額請求したい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

兄妹に対する遺留分損害請求

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相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。

仮に全財産を相続した母がその後亡くなった場合、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)についての債務は相続により相続人に承継されることになります。ですので、1年以内であれば妹に請求することはできます。
ここで事情の確認が必要ですが、父が亡くなったのが昨年4月となりますと、相続開始からはもう1年経過しています。父の相続の話ですので、起算点は父の死亡時(相続時)であって、全財産をもらった母の死亡時ではありません。
ですから、「実母が亡くなった時から換算して1年以内であれば妹に遺留分損害請求が可能でしょうか。」という質問については、「実母が亡くなったときから1年ではありません。」ということになります。

また、もう1つの起算点である父の相続について「遺留分を侵害する遺贈があった時」がいつかによりますが、それも1年経過しているのではないでしょうか。
そうしますと、今回は父の相続に関しては遺留分侵害額請求はもうできないことになりそうです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

前妻との子の相続に関してアドバイスがほしいです。

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相談者(ID:11737)さんからの投稿
前妻との間に子供が2人いる場合
公正証書で今住んでいる家を後妻である私にゆずると遺言を作成したとして、旦那がなくなったときに名義変更したその家は遺留分請求されたときに含まれるのでしょうか?

自宅も遺留分減殺請求の上では考慮されます。

自宅を手放さなければならない、と言うことには直接はなりませんが、他の相続人が請求してきた遺留分侵害額請求(金銭請求)に見合ったお金を用意する必要がありますから、お金がなければ自宅を売却して捻出する必要があります。

他の相続人の取得分を減らしたい、と言うことであれば、いろいろな方法を考える必要がありますが、それは夫の協力が必要ですし、遺産となる資産の内容全体が分からないと的確なことは答えられません。

夫含め、法律相談をされるのが良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日

遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

今まで手続きを一人で行ってきたので、その分多く遺産分割したい。

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相談者(ID:15528)さんからの投稿
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。
病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ、それを機会として兄弟関係が悪くなっている。
マンションは私が100%相続することになり、マンション内の整理を、ほとんど私一人に押し付けられた。
買い手が決まってからは、弟も取り分が欲しくなったようで、本棚等の大型ゴミの搬出を始めた。
不動産の遺産分割協議書は作成済みで、署名・捺印・印鑑証明書ももらっており、来週引渡し予定。
金融機関分は約3,109万円あり、半分ずつにすることで合意していたが、遺産分割協議書を送ろうとしたら、弟が弁護士をつけてきた。母の手持ち現金から、他界後のライフライン代金を弟が支払っていたが、残高が不明。
私は生前に相続時精算課税制度を利用しておりますが、弟は贈与を受けた分に対して税金を支払っていません。弟には1千万円渡したと、生前、母から聞いている。

上記の経過については、詳細に内容を確認する必要があります。
また、遺産分割協議書が完成していない以上、まだ協議が成立していませんので、今まで出ていた分割方法をそのまま主張できるかは分かりません。

少なくとも、複雑なことがありそうですし、相手が弁護士を付けている以上、こちらも弁護士を付けて頂く方がいいと思います。

よろしければ、サイトの方からこちらまで御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。