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東京都 中央区の遺産分割・遺留分なら相生綜合法律事務所
このような「紛争状態」でお困りではありませんか?
- 【不当な遺言】「財産はすべて長男に」という納得いかない遺言書が出てきた。
- 【寄与分の対立】 長年の介護の貢献(寄与分)を他の親族が全く認めない。
- 【不動産トラブル】 遺産の大部分が不動産で、分け方を巡り兄弟と絶縁状態。
- 【株式の不公平】 後継ぎに全株式が渡り、自身の取り分が極端に少ない。
- 【使い込みの疑い】 親の預貯金が不自然に引き出されている。
- 【裁判所からの呼出】 他の相続人が立てた「遺産分割調停」の申立書が届いた。
- 【音信不通】 他の相続人と話し合いが全く進まず、手続きがストップしている。
これらの複雑な悩みは、ご家族・ご親族間だからこそ感情的な対立が深くなりやすい問題です。
弁護士が介入することで、法律に基づいた冷静な話し合いのテーブルを設け、解決への道筋を立てることが可能になります。
当事務所が「紛争解決」で選ばれる3つの理由
理由①:相続問題に注力した豊富な経験と実績
当事務所の弁護士は、過去に相続案件を重点的に取り扱う法律事務所において、相談の多くが相続関連という環境で年間数件以上の案件を扱ってきた豊富な実務経験を有しています。
遺産分割、遺留分請求、不動産や株式の絡む複雑な相続など、あらゆるケースに対応してきたノウハウの蓄積が違います。
この経験に基づき、ご相談者様の状況を迅速かつ正確に分析し、法的に取り得る最善の選択肢と、それに伴うリスクを明確にご提示することが可能です。
理由②:税理士や不動産業者とのワンストップ連携
遺産分割では、相続税の申告(税理士)や、不動産の売却・名義変更(不動産業者・司法書士)が不可避となるケースが非常に多くあります。
当事務所は、これらの各分野の専門家と緊密な連携体制を構築しています。
ご相談者様が個別に専門家を探すお手間は一切ありません。
法律問題の解決と同時に、税務申告や不動産売却の手続きまでをワンストップでスムーズに進められる体制が、当事務所の大きな強みです。
特に不動産売却による公平な現金化は、揉めやすい事案の有力な解決策となります。
理由③:感情的な対立を排し「公平な分配」を追求する調整力
相続問題、特に遺産分割は「身内」同士だからこそ、「介護の負担」や「生前の貢献」といった感情的な要素が絡み合い、対立が深刻化しがちです。
当事務所は、ご相談者様のお気持ちに深く共感しつつも、「法的な観点から見た公平な分配」という揺るがない軸を持ち、交渉に臨みます。
不動産と現金、あるいは株式とその他の財産といった不均衡が生じやすい場面でも、客観的な評価に基づき、全ての相続人が「これなら公平だ」と納得できる着地点を粘り強く模索し、ご提案します。
遺産分割に関する解決実績
当事務所は、これまで中央区をはじめとする皆様の遺産分割問題を解決してまいりました。
【ケースA】不動産のみの遺産分割
長男に全不動産を継がせる遺言に対し、介護に従事した次女の「寄与分」と「遺留分」を主張。不動産売却(換価分割)を提案し、各相続人が納得する公平な現金分配を実現。
【ケースB】経営者の相続(非上場株式)
株式評価が争点となった事案。専門家と連携し適正な株価を算定。株式を継がない家族に対し、適正な代償金を支払うスキームを構築し、親族間の不公平感を解消。
相続トラブルに関する弁護士費用
当事務所では、ご契約の前に必ず弁護士費用について明確にご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。
相談料について
当事務所では、遺産分割に関する初回のご相談を無料にて承っております。
「弁護士に相談すべきか分からない」といった初期段階でも、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の場で、問題解決の見通しや、弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット、そして費用のお見積りを具体的にご説明いたします。
着手金・成功報酬について
当事務所では、事案の難易度や見込まれる経済的利益を考慮した上で、適正な料金を設定しております。
詳細はお見積りにてご確認ください。
解決まで4ステップ|ご相談から遺産分割解決までの流れ
- ステップ1:お問い合わせ・ご相談予約
まずは「当サイトのメールフォーム」から、ご予約をお願いいたします。
その際、相続関係の概要や、現在お困りの状況を簡単にお伺いいたします。
- ステップ2:弁護士との初回面談
弁護士が直接お話を伺います。
戸籍謄本、遺言書(あれば)、不動産の資料、固定資産税の納税通知書など、相続財産に関する資料をお持ちいただけますと、より具体的なアドバイスが可能です。
弁護士から、解決までの見通しや費用についてご説明いたします。
- ステップ3:方針のご提案・ご契約
ご相談内容に基づき、当事務所として最適と考える解決方針をご提案します。
方針と弁護士費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結いただきます。
- ステップ4:問題解決に向けた実務
弁護士がご依頼者様の代理人として、他の相続人との交渉(協議)を開始します。
協議でまとまらない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停、さらには審判へと移行します。
当事務所が、一貫してご依頼者様の利益を守るために法的主張と証拠提出を行い、公平な解決を目指します。
遺産分割についてよくあるご質問
Q. 遺言書で「全財産を長男に」と書かれています。私は一切もらえないのでしょうか?
A. いいえ、そのようなことはありません。
ご兄弟(被相続人のお子様)であれば、「遺留分」という法律で最低限保障された財産の取り分があります。
遺言書の内容にかかわらず、遺留分侵害額請求権を行使することで、ご自身の取り分を金銭で請求することが可能です。
ただし、遺留分は相続の開始と侵害を知った時から1年以内に請求する必要があるため、お早めにご相談ください。
Q. 私が親の介護をずっと続けてきました。これは遺産分割で考慮されますか?
A. はい、考慮されるべき重要な要素です。
被相続人(亡くなった親御様)の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人には、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せした財産を取得できる「寄与分」という制度があります。
介護の具体的な内容や期間、負担の程度を客観的に主張・立証することで、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる可能性があります。
Q. 遺産が実家の不動産しかありません。どうやって公平に分ければよいですか?
A. 遺産が不動産のみの場合、分け方には主に3つの方法があります。
①その不動産を相続人の誰か一人が相続し、他の相続人には金銭(代償金)を支払う「代償分割」。
②不動産を売却し、その売却代金を現金で分ける「換価分割」。
③不動産の所有権を持分(例:長男1/2、次男1/2)で共有する「共有分割」です。
ご親族間で最もトラブルになりにくいのは、公平性が高い「換価分割」ですが、ご事情に応じて最適な方法をアドバイスいたします。
東京都 中央区で遺産分割にお悩みなら、今すぐご相談ください
遺産分割は、ご家族・ご親族が相手だからこそ、感情的な対立が生まれやすい非常にデリケートな問題です。
身内での話し合いでは、「これまでお世話になったのに」「昔から不公平だった」といった過去の感情がぶつかり合い、一度振り上げたこぶしを下ろせない状態に陥ってしまうことも少なくありません。
ご自身で対応しようとすると、精神的なストレスが非常に大きくなってしまいます。
弁護士にご依頼いただく最大のメリットは、そのストレスから解放されることです。
弁護士がご依頼者様の代理人として冷静に交渉の窓口に立つことで、感情論を排し、法律と客観的な証拠に基づいた「正しい解決」への道筋をつけることができます。
それにより、ご依頼者様ご自身も「これが正しいのだ」と気持ちの整理をつけることにも繋がります。
中央区で遺産分割にお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。