東京都 千代田区で相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都千代田区で相続放棄に対応できる弁護士事務所を17件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

東京都千代田区で相続放棄に強い弁護士 が17件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

17件中 1~17件を表示

相続放棄が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

詳細を見る
相続放棄

【相続放棄】疎遠だった長男の遺産調査および相続放棄を一括して対応した事例

詳細を見る
遺産の種類
預貯金、複数の債務
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

詳細を見る
40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

名前も知らない疎遠の祖父の財産を相続放棄した事例

詳細を見る
20代
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父

相続放棄が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

詳細を見る
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
- 回答日:2022年01月04日

相続放棄ができるかの判断について

詳細を見る
相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

結論から申し上げますと、お母様の行為は、法律上単純承認にあたり、相続放棄はできなくなります。
お父様死亡前の病院の支払いや生前の税金の支払いなど、金額にもよりますが、単純承認の対象とならない場合も考えられます。しかしながら、相談者の方の場合、車両の名義変更をした上、売却までされていますので、お母様については相続放棄は難しいのではないかと考えます。ただ、相談者の方やお姉さまについては、相続放棄ができる可能性があります。法律相談等、弁護士への面談をお勧めします。売買の書面、税金支払いの書面、その他の書面等を面談で弁護士に確認の上、今後について相談された方がよろしいかと考えます。
- 回答日:2022年06月27日

叔母死亡に伴う相続人

詳細を見る
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか

詳細を見る
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

- 回答日:2023年02月02日

相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか

詳細を見る
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

生命保険は相続財産ではなく受取人の固有財産となります。相続とは関係ないので相続放棄しても保険金は受け取れます。また、相続財産ではないので保険金を被相続人の部屋の片付けや葬儀費用に使うことも問題ありません。受取人が長男名義、法定相続人名義のいずれでも同じ結論になります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月02日

叔母死亡に伴う相続人

詳細を見る
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

ご相談内容拝見しました。
相続人の順位ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人は子、第二順位は父母(祖父母)、第三順位は兄弟姉妹となります。
本件は、被相続人に子がいないケースで、両親(祖父母)も亡くなっている前提で考えると
ご相談者様は、被相続人の兄弟姉妹の子ですので、兄弟姉妹または既に亡くなっている場合はその子(相談者様)は代襲相続人として相続人になります。
被相続人に配偶者がいるか否かで相続割合は変わります。
 弁護士法人二見・山田総合法律事務所 からの回答
- 回答日:2021年11月12日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。書き忘れましたが、叔母の配偶者は随分前に亡くなっております。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

長期間相談登記等がされていないことの通知について。

詳細を見る
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「
熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」としています。
祖母が知らなかったというのが、そもそも相続があったことを知らなかったという意味か、相続が開始したことは知っていたし、相続財産があることも知っていた(もしくは知り得た)が相続登記する不動産があることまで知らなかったという意味かによって結論が異なります。前者であれば放棄は可能ですが、後者であれば熟慮期間が経過しているので難しいということになります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年10月17日

千代田区の相続放棄事情

千代田区で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に東京家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。千代田区では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。

千代田区で相続放棄を検討すべき3つのケース

被相続人に明らかな債務超過がある

被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、千代田区でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。

疎遠だった被相続人の相続で全容が不明

長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、千代田区でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。

不動産の管理負担・処分困難を回避したい

被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。千代田区の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。

相続放棄の申述手続きと東京家庭裁判所 本庁の使い方

3か月の熟慮期間の起算日

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に東京家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。

申述に必要な書類の準備

相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。千代田区に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。

東京家庭裁判所 本庁への申述書の提出

申述書は東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。

家裁からの照会書への回答

申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。

受理と相続放棄申述受理通知書の取得

照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。

千代田区で相続放棄を相談できる窓口

千代田区で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

相続放棄申述の受付、熟慮期間伸長申立て、相続財産清算人選任申立てなど、相続放棄関連の全手続きを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。手続きの流れと必要書類を確認したい初期段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

債務超過の見極め、熟慮期間内に間に合わない場合の伸長戦略、次順位相続人への影響まで、放棄の要否を法的観点で整理できる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。債権者から督促が来ている状態や、期限が迫っている案件では弁護士への相談が最短です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511

法テラス(無料法律相談・費用立替)

期限直前で費用がネックの場合、代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できる公的機関です。相続放棄でも対応しています。まず資力基準(収入・資産)を満たすかの確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

千代田区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続放棄申述書の作成代行と家裁への提出サポートを扱う窓口です。争いがなく事実関係が明確な案件では、弁護士より費用を抑えて(相場3〜5万円程度)手続きを進められます。債権者との交渉・単純承認の争点対応は業務範囲外のため、複雑な案件は弁護士に相談します。

千代田区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

名称 住所 電話番号
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

名称 住所 電話番号
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千代田区の相続放棄の規模感

  • 千代田区の年間死亡数 484人=相続開始の対象件数の目安
  • 世帯数 39,410世帯/人口 68,835人
  • 路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)、不動産処分困難による放棄動機が生まれやすい
  • 都平均補足:東京都の相続放棄申述件数は全国最多水準、東京家庭裁判所 本庁は放棄受理の中心裁判所

千代田区で相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

熟慮期間の伸長申立てを的確に行える

3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に東京家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。

単純承認とみなされる行為を回避できる

相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。

次順位相続人・債権者への通知を代理できる

相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。

よくある質問

3か月を過ぎてしまったら相続放棄は絶対できない?

原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。

相続放棄後も不動産の管理義務は続く?

2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。