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千代田区で相続放棄に強い弁護士一覧

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東京都千代田区で相続放棄に対応可能な弁護士事務所

東京都千代田区で相続放棄に強い弁護士 が15件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

15件中 1~15件を表示

相続放棄が得意な東京都千代田区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父

相続放棄が得意な東京都千代田区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

弁護士 太田 善大からの回答
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日
相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

結論から申し上げますと、お母様の行為は、法律上単純承認にあたり、相続放棄はできなくなります。
お父様死亡前の病院の支払いや生前の税金の支払いなど、金額にもよりますが、単純承認の対象とならない場合も考えられます。しかしながら、相談者の方の場合、車両の名義変更をした上、売却までされていますので、お母様については相続放棄は難しいのではないかと考えます。ただ、相談者の方やお姉さまについては、相続放棄ができる可能性があります。法律相談等、弁護士への面談をお勧めします。売買の書面、税金支払いの書面、その他の書面等を面談で弁護士に確認の上、今後について相談された方がよろしいかと考えます。
- 回答日:2022年06月27日
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

生命保険は相続財産ではなく受取人の固有財産となります。相続とは関係ないので相続放棄しても保険金は受け取れます。また、相続財産ではないので保険金を被相続人の部屋の片付けや葬儀費用に使うことも問題ありません。受取人が長男名義、法定相続人名義のいずれでも同じ結論になります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

ご相談内容拝見しました。
相続人の順位ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人は子、第二順位は父母(祖父母)、第三順位は兄弟姉妹となります。
本件は、被相続人に子がいないケースで、両親(祖父母)も亡くなっている前提で考えると
ご相談者様は、被相続人の兄弟姉妹の子ですので、兄弟姉妹または既に亡くなっている場合はその子(相談者様)は代襲相続人として相続人になります。
被相続人に配偶者がいるか否かで相続割合は変わります。
 弁護士法人二見・山田総合法律事務所 からの回答
- 回答日:2021年11月12日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。書き忘れましたが、叔母の配偶者は随分前に亡くなっております。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「
熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」としています。
祖母が知らなかったというのが、そもそも相続があったことを知らなかったという意味か、相続が開始したことは知っていたし、相続財産があることも知っていた(もしくは知り得た)が相続登記する不動産があることまで知らなかったという意味かによって結論が異なります。前者であれば放棄は可能ですが、後者であれば熟慮期間が経過しているので難しいということになります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年10月17日

千代田区の相続税に関する情報

2021年の千代田区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、千代田区を管轄している神田・麹町税務署における課税価格の総額は55,839,041,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は200人、相続人の数は531人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.65人の相続人がいる計算となり、一人あたり105,158,269円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神田・麹町税務署で課税された被相続人の数は200人であったのに対し、千代田区の死亡者数は401人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千代田区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千代田区を管轄する家庭裁判所

千代田区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、千代田区を管轄する税務署

千代田区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千代田区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3221-6011
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3294-4811

千代田区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千代田区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千代田年金事務所 東京都千代田区三番町22 03-3265-4381 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

千代田区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千代田区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
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