東京都 千代田区で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都千代田区で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を19件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都千代田区で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が19件見つかりました。

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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

19件中 1~19件を表示

遺留分侵害額請求が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【遺留分】財産を開示してくれなかったが、調停にて1500万円獲得できたケース

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男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺産分割】偏った内容の遺言書に対し、遺留分侵害額請求で適切な取り分を得た事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の甥
遺留分

【3,250万円獲得】妹への全財産遺言に対し使途不明金を追及し調停で解決した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

特別寄与料の主張を抑えさせて遺産分割協議で早期解決

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

40年前の生前贈与を調査し、1000万円を獲得した事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分】偏った内容の遺言書について交渉し、630万円の支払いで合意した事例

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男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
630万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【0円→遺留分2,800万円】相続財産調査をおこない遺留分を獲得した事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

2,800万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の伯父と伯母

遺留分侵害額請求が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?

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相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

お父様が死亡されたときお父様のものであった自宅は遺留分請求の対象の「遺産」に含まれると考えられますので、その後の名義変更の影響を受けません。
- 回答日:2022年05月16日

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

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相談者(ID:109440)さんからの投稿
先月母が他界。
信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供)

私の取り分:
都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる)
都内のマンション(賃貸契約にて住人あり)

他の相続人の取り分
都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている)
国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり)
母の残っている貯金は1/2づつです。

遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。
相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

ご自身での対応が難しいとお感じだったり、お相手の攻撃的な姿勢の対応に苦慮されたりするようでしたら、弁護士に代理人についてもらった方が手続き上のミスや心理的負担が減り、一般的にはいいと思います。

弁護士費用は、侵害されている遺留分の金額にもよります。

まずは、具体的に遺留分が侵害されている可能性があるのか計算されることをお勧めします。

その結果、侵害されている可能性が高いようでしたら、おおまかな侵害額を明記して個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月28日

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。


1 遺留分請求は相続開始後1年以内にする必要があります。2020年3月祖母死亡後,2022年10月まで遺留分請求をしていなければそもそも遺留分は成立しません。したがって,お母さんに遺留分を渡す義務はありません。
2 お母さんが家に押しかけてくる場合は警察に通報するのがベストです。それ以外に身を守る方法はあなたが身を隠す以外特にないでしょう。
3 遺留分を支払う義務がないので考える必要はないと思います。どうしてもお母さんが納得しなければ無税の範囲で贈与すればいいでしょう。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年12月03日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分権を行使してきた以上認める他ありません。ただ、特別受益(生前に生計の資本として義父が義兄に贈与していた財産)があればそれを相続財産に持ち戻してそれで遺留分を計算したうえで遺留分から差し引くことが可能です。奥さんがリフォームしたマンションに転居したとのことですがその権利関係はどうなっているのでしょうか。もし、不動産の所有権を移転したなら実質的な遺留分の支払いになります。葬儀費用は葬儀主宰者負担になります。話し合いで解決できれいいですが解決しなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

遺留分侵害額請求のやり方

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相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

遺留分があるかどうかを確認する手段でということですが,遺留分は法定相続分の2分の1が法律で保障されています。問題は遺留分が侵害されているかどうかです。侵害されていなければ問題ないことになります。侵害されているかどうかですが,遺留分に相当する遺産の配分を受ける見込みがない場合に侵害があると言えます。例えば,遺言があり他の共同相続人に相続させているがあなたには相続財産がない,あるいは非常に少ないということになると遺留分が侵害されている可能性が出てきます。一番明らかなのは他の相続人に遺産全部という内容の遺言であれば侵害があると言えます。また,相続財産はゼロだが,生前に他の相続人に贈与されていてあなたには何もないという場合も遺留分侵害に当たる可能性があります。遺言の有無内容を確認する方法ですが,公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を全国の公証役場を対象に検索することができます。自筆証書遺言の場合は検認という手続きを取られた場合家庭裁判所からその通知がきますので知ることができます。しかし,遺言を所持している相続人が検認手続きを取らないと教えてくれないと分からないことになります。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございます。長期間、交信がなかったため、相続内容がわからないのです。遺言があった場合にその内容の確認はできますか? なかった場合、銀行や不動産登記を当方で確認しなければならないのでしょうか?
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月27日

千代田区の遺留分侵害額請求事情

千代田区で被相続人の遺言や生前贈与により法定相続分を下回る取り分になった相続人は、遺留分侵害額請求(民法1046条)により金銭で不足分を請求できます。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」(現物返還)から「遺留分侵害額請求」(金銭賠償)に一本化され、対象財産の共有化が回避されました。請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅するため、内容証明郵便での意思表示が実務の起点です。千代田区の路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)で、相続財産に不動産が含まれる場合は評価額の争点が中心になります。

千代田区で遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺言で特定の相続人や第三者への遺贈が集中している

被相続人が「全財産を長男に相続させる」「内縁の配偶者に不動産を遺贈する」などの遺言を残した場合、他の法定相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。千代田区でも自宅不動産を特定の子に集中させる遺言は一般的で、預貯金だけでは他の兄弟の遺留分を満たせないケースが発生します。遺言そのものは有効でも、遺留分侵害額請求により金銭で不足分を取り戻すことができ、遺言の内容と遺留分の交錯を数字で解きほぐす必要があります。

特定の相続人に生前贈与が集中している

被相続人が生前に特定の子や孫へ現金・不動産を贈与していた場合、相続開始時に残った財産が乏しくても、生前贈与を持ち戻して遺留分を計算します。相続人への贈与のうち婚姻・養子縁組・生計の資本として受けたものは相続開始前10年以内が対象(民法1044条3項)、第三者への贈与は原則1年以内のものが対象(同条1項)ですが、遺留分を害することを知って行った贈与は期間制限なく持戻せます。千代田区でも「特定の子に住宅資金を数千万円贈与していた」等のケースで争点になります。

事業承継のため株式や事業用不動産が特定相続人に集中している

自営業・同族会社を営んでいた被相続人が、事業承継の目的で自社株や事業用不動産を後継者へ集中させた場合、他の相続人の遺留分が侵害される典型パターンです。経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)を利用していない限り、後継者は他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。千代田区でも中小事業者の相続で、事業継続と遺留分負担の両立設計が争点になり、生前の合意形成が実務上の要になります。

遺留分侵害額請求の手続きと東京家庭裁判所 本庁の使い方

内容証明郵便による請求の意思表示(時効管理)

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条前段)。この時効を止めるためには、期間内に「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示を到達させる必要があり、実務上は内容証明郵便に配達証明を付けて行います。到達日が起算日の証拠になるため、消印・配達証明の保管が重要です。金額の特定は後日の交渉で構わず、まずは請求の意思を明確に相手方へ届けることが最優先です。

相手方との任意交渉と評価額の合意

意思表示後は、まず相手方(受遺者・受贈者)との任意交渉で、財産評価と侵害額の合意を目指します。争点の中心は不動産評価で、路線価・公示地価・固定資産税評価額・不動産鑑定士の鑑定評価のうちどれを採用するかで金額が大きく変動します。千代田区の路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)であり、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。合意に至れば、遺留分侵害額の金額と支払方法を定めた合意書を作成して終了します。

東京家庭裁判所 本庁での家事調停

任意交渉が決裂した場合、遺留分侵害額請求の調停を東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に申し立てます(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなります。調停期日は月1回程度で、3〜6回で合意または不成立が確定するのが実務の目安です。合意に至れば調停調書が判決と同じ執行力を持ちます。

地方裁判所での訴訟移行

調停が不成立に終わった場合、遺留分侵害額請求は家事事件ではなく通常の金銭請求権になるため、地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不動産所在地です。訴訟では原告が侵害額を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が実務の中心になります。訴訟は1年前後かかることが多く、時効管理と証拠保全の観点から早期の弁護士介入が結果を左右します。

分割払いの協議と履行担保

遺留分侵害額は金銭債務ですが、受遺者が支払原資を確保できないケースでは、裁判所は相当の期限の許与を認めることができます(民法1047条5項)。実務では、和解や調停で分割払いを合意する例が多く、担保として不動産への抵当権設定や連帯保証人の追加が組み合わされます。千代田区でも自宅を承継した相続人が数千万円の遺留分侵害額を負担するケースでは、分割払いと担保設計が合意成立の鍵になります。履行遅滞リスクを見越して弁護士が支払スキームを設計するのが安全です。

千代田区で遺留分侵害額請求を相談できる窓口

千代田区で遺留分侵害額請求を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。侵害額の計算・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停は東京家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類作成や登記関連は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の定石です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺留分侵害額請求の家事調停を扱う裁判所です(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として相手方の住所地の家裁で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分の計算、生前贈与の持戻し、不動産評価の主張立証、内容証明郵便の作成、調停・訴訟の代理まで、遺留分侵害額請求の全プロセスを扱える唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。1年の時効が迫っている案件では、初回相談を最優先で確保する必要があります。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺留分侵害額請求は金銭請求のため、資力基準を満たす方は代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。時効間近で経済的余裕がない場合の緊急対応窓口として活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

千代田区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

遺留分侵害額請求の合意に基づく不動産の名義変更(代物弁済等)を行う場合の登記手続きを扱う窓口です。争いのない事後手続きでは活用できますが、時効管理や訴訟対応は業務範囲外のため、請求自体は弁護士に相談します。

千代田区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

遺留分侵害額を金銭で支払う側・受け取る側の税務処理(相続税の更正の請求・修正申告)を扱う窓口です。合意成立後の税務対応が中心で、請求前の税務戦略も相談できます。相続税申告済みの案件では、税理士との連携が必須になります。

名称 住所 電話番号
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

内容証明郵便の文案作成など、争訟前の書面作成を扱う窓口です。行政書士は代理交渉や訴訟対応は行えないため、時効管理の起点となる意思表示のみを依頼する場面で活用します。

名称 住所 電話番号
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺留分侵害額の合意書を公正証書にすることで、履行遅滞時に裁判を経ずに強制執行できるようにする窓口です。分割払いの合意が絡む案件では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の要点です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

遺留分侵害額の代物弁済として不動産の所有権移転登記を行う場合の窓口です。金銭賠償が原則のため直接の窓口になる場面は限定的ですが、和解内容次第で利用します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千代田区の遺留分侵害額請求の規模感

  • 千代田区の年間死亡数 484人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 437人
  • 世帯数 39,410世帯/人口 68,835人、資産承継の潜在需要の裾野
  • 路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)、不動産評価が侵害額算定の主要争点
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。遺留分の主戦場は不動産評価

千代田区で遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

侵害額の正確な計算と生前贈与の把握ができる

遺留分侵害額の計算は、みなし相続財産(相続開始時財産+生前贈与ー債務)×個別遺留分割合ー特別受益ー相続分、と多段の減算が必要です。特に生前贈与の把握には金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が不可欠で、相続人側では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取得できます。千代田区の路線価水準(都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり))を踏まえた不動産評価の主張とあわせて、計算根拠を固めた請求が可能になります。

1年の消滅時効を確実に管理できる

遺留分侵害額請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅し、時効の起算点をめぐる争いも実務では頻発します(民法1048条前段)。弁護士に依頼すれば、時効管理と内容証明郵便の作成・送達を確実に行い、期間経過後の時効主張を封じられます。相続開始から10年の除斥期間も別途あるため、複雑なケースでは弁護士が全体スケジュールを引いて管理します。

金銭賠償の履行担保設計まで一貫して任せられる

遺留分侵害額請求で金額を勝ち取っても、相手方が支払えなければ意味がありません。弁護士は分割払い協議・執行認諾付き公正証書・不動産への抵当権設定・連帯保証などを組み合わせた履行担保設計まで一貫して対応できます。特に事業承継や自宅承継が絡む案件では、後継者の支払能力を踏まえた現実的な支払プランを組む必要があり、法的執行力と実務的な履行可能性の両立が弁護士介入の価値になります。

よくある質問

遺留分侵害額請求は必ず行使すべき?

行使は権利であって義務ではありません。遺言や生前贈与に納得している場合や、家族関係を優先したい場合は行使しない選択もあります。ただし、時効(相続開始と侵害を知った時から1年)を経過すると請求できなくなるため、判断保留のまま時間が過ぎるのは避けるべきです。行使するかどうかを1年以内に決めるのが実務の原則で、迷ううちに時効を迎えるのが最悪のパターンです。まず弁護士に金額の試算を依頼したうえで判断するのが安全です。

相続放棄した場合、遺留分は?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺留分侵害額請求権も失います(民法939条・1042条)。負債超過だから放棄したケースで、後日「実は財産があった」と分かっても、遺留分請求で取り戻すことはできません。逆に、遺留分だけ主張したい場合は相続放棄をせずに限定承認や単純承認を選ぶ必要があります。放棄と遺留分請求は両立しないため、放棄前の判断が極めて重要です。

遺言で「相続させない」と書かれていたら?

遺言で特定の相続人を「相続人から廃除する」と書かれていても、廃除には家庭裁判所の審判が必要です。遺言による廃除の場合、遺言執行者が遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所へ廃除請求を行い(民法893条)、認められて初めて廃除の効力が生じます。廃除事由は「被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行」に限られ(民法892条)、感情的な理由では認められないのが実務です。廃除審判が確定していない限り、相続権は失われず、遺留分侵害額請求も可能です。廃除審判の申立てが係属している場合は弁護士に相談してください。

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