文京区で不動産の相続に強い弁護士一覧

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東京都文京区で不動産の相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅
御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
羽鳥 修平
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な東京都文京区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

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相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

早期に解決したいというのであれば遺産分割調停の申し立てが必要でしょう。土地売却が優先事項であれば建物の処理に何がしかの費用がかかるのはやむを得ないところです。調停の費用+必要によっては何がしかの判子代程度は覚悟かと思います。なお、祖父の相続なので戸籍の生前にまで遡及して整えるのは結構きつい作業になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月13日
ご回答ありがとうございます。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
この不動産の管理を子供達に残したくないので、私の遺産を放棄してもらうしかないのかな?と考えています。
放棄しても管理の義務は残ると聞きますので困ります。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日

生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?

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相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

一筋縄ではいかない状況ですね。
ご両親の健康状態や経済状況、質問者様の経済状況なども踏まえて手立て考えていくことが必要かと思います。

ぱっと思いつくのは自宅を処分して母親から離れた上で、その売却代金で別の自宅を購入することですが、それを望んでいらっしゃらないようなので、なんとかするにはいかに母親を施設に入れるか、と言うところになるのではないかと思います。

離婚の問題についても得られる物の目算で経済状況が変わってくるので、全体として方針を立てていくことが必要でしょう。
じっくり時間をとって法律相談をし、ほどいていくべき質問だと思います。
 弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年03月30日

不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?

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相談者(ID:02907)さんからの投稿
先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。
増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。
私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。
名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?

時効取得が成立する可能性はあります。
法的には、相談者様はマンションを所有することでその部分の土地を「占有」しています。相続があった場合、相談者様の「占有」はお父様の「占有」を受け継いだものとなります。
取得時効が成立するかは、お父様が「占有」を取得した時点、つまりマンションを増築した時点で「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した」(民法162条)かによります。
これは「自分のものだと過失なく信じた」といいかえて問題ありません。

そこで判断のポイントとしては増築部分周辺の境界標などの周辺状況から増築当時自分の土地内だと思って建てたことに見落としがなかったか、ということが中心になります。
その他様々な事情が影響する可能性もありますが、核心はそこです。
 弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年09月16日

家族3人名義の建物の件で揉め事がおき、今後の解決策を教えてほしい

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相談者(ID:01137)さんからの投稿
27年前、実家を建て替え、マンション・店舗・自宅が一緒になった建物を3人(母90代・私・妹)の名義で建て、25年で返済済みなのですが、
管理方法における考え方が合わず揉め事が生じています。

今までマンション管理は、ほぼ妹夫婦が行ってきて、私は母と暮らし、生活全般を見ているという感じでした。

建物の1/3が自宅で母と私、息子が暮らしています。
妹夫婦は別マンションで暮らしています。
妹は母と一緒にマンション一階でお店を経営 義弟の母親も一部屋使用。

建物の1/5ほどを義弟の母親と店舗で使用。
お店は赤字続きらしく、今は生き甲斐のため、やっていると妹は話しています。

事の発端は、マンションの返済が終わったのに、こちらへ入ってくるお金がなく母親もお金がないといつも言うので、妹に確認してみたところ、 店の赤字をマンションの収入で補填していることが判明。

母の通帳ですが、数百万ほどの通帳を妹が預かり管理している状態で、母は数万円しか入っていない通帳のみ渡されていて、自由に使えるお金がない状況です。

通帳は母の年金、マンションの家賃収入、 店の売上など全てが一緒になっています。
義弟が「誰のお陰でここに住めていると思ってるんだ」など怒鳴ったことで、私が間違えているのか、なぜこんな事を言われるのかをハッキリさせたいです。

解決が難しい場合、建物を、1人の相続人(妹)が引き継ぎ代償金を支払う 代償分割の他にどんな解決法があるかを知りたいです。

まず建物の所有権がどのような割合になっているか、登記での確認が必要ですね。
本来、その持分に応じて家賃を受け取ることが出来ます。したがって、持分に応じて管理者から支払われていない場合には、法律上、管理者(妹)に対して不当利得返還請求が可能です。

数百万のお母様の通帳も、状況的に適切に管理されているか、お金が残っているかテーマの一つとなるかと思います。

お母様が妹様と一緒にお店をやっている、と言うのが解決に当たっての障害の一つになり得るかとは思います。事情と心情が複雑に絡んでいるでしょうから、容易には解決しがたい状況下と思います。

相続が発生した後には代償分割の他に、売却して分割するといった方法がありますが、「生き甲斐でやっている」というような方ですからそう簡単には受け入れそうにありません。妹夫婦の状況からして、代償分割で支払えるほどの資力はない可能性も高いと思います。

お母様に遺言を残してもらい交渉を有利に進められるようにすると言うことも方策の一つでしょう。
 弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年04月21日
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