東京都で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が199件見つかりました。

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東京都に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【不動産が絡む複雑な分割にも対応】法律事務所way

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

最寄駅

『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

二木 和彦

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階

最寄駅

地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小林 智典

定休日

日曜 土曜 祝日

池田法律事務所・税理士事務所

住所

東京都新宿区四谷4-3 エクシーナ四谷601

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分

営業時間

平日:11:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県

弁護士

池田 卓也

定休日

日曜 土曜 祝日

大本総合法律事務所

住所

東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング8階

最寄駅

東京駅・丸の内北口から徒歩8分、大手町駅・C6a出口直結

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

小野 智彦

定休日

日曜 土曜 祝日

湯島本郷法律事務所

住所

東京都文京区湯島4-1-16Gate Cross HONGO 3-34

最寄駅

本郷三丁目駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

宮城県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

木下 直仁

定休日

日曜 土曜 祝日

九段坂たじま法律事務所

住所

東京都千代田区九段南2-3-22 アーバンセカンドビル6階

最寄駅

九段下駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都

弁護士

田隝 芳則

定休日

日曜 土曜 祝日

渋谷第一法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷8F

最寄駅

渋谷駅

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

寺井 友浩

定休日

日曜 土曜 祝日

玉川法律事務所

住所

東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B

最寄駅

東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩4分、東急大井町線 二子玉川駅 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

松山 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

あいなかま法律事務所様

住所

東京都中央区東日本橋2-28-3 Nビル3階

最寄駅

浅草橋駅徒歩5分、馬喰町駅徒歩5分、東日本橋駅徒歩6分、馬喰横山駅徒歩6分、両国駅徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

中村 正樹

定休日

無休

原口総合法律事務所

住所

東京都世田谷区太子堂4-18-12 ラポール原口2階

最寄駅

三軒茶屋駅徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

原口 薫

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)

住所

東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

成井 佑綺

定休日

日曜 土曜 祝日
199件中 101~120件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

土地家屋の相続について

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相談者(ID:107389)さんからの投稿
昨年8月母が他界。実家の家と土地が残された。父はすでに他界しているため、法定相続人は私と妹の2人。
司法書士作成した文書で、土地家屋の名義を妹とすること、土地家屋は売却し、その後のお金は折半することを取り交わし、名義変更は完了。
先日、妹から電話で、土地家屋の売却契約が進み、その利益の私への配分なしと言われた。
不動産会社との売買契約は済んでおり、4月から家屋の取り壊しが始まる予定とのこと。

まず、お母様がご逝去し、お悔やみ申し上げます。

司法書士が作成した文書は、遺言でしょうか。
それとも契約書でしょうか。

遺言の場合は、基本的に遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。

契約書であった場合は、契約書が正しく取り交わされているならば、その契約の通り、売却後の利益は兄妹で等分しなければなりません。

したがって、どちらの場合も
あなたの妹が全額を受け取ることは法的に問題があると見られます。

具体的な対策は司法書士が作成した文書を見ないと申し上げることができません。

詳しい内容については、実際の契約文書をもとに弊所にご相談下さい。
- 回答日:2026年02月12日

兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件

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相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。

ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
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