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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

法的に反論出来ると思います。そのためには、「父が他界した時、‥‥母の預貯金を使い果たし」の事実を客観的に基づき証明することができる証拠が欲しいですね。
 例えば、不動産につき登記簿謄本、評価証明書など、金融資産(預貯金、株式)では通帳などにより、兄には故人の生前に贈与など無償の取得や特別受益に該当する等の行為があったと推定されるとの評価が第三者から得られるようなものが欲しいですね。
 そうすれば、兄も遺産分割の協議においてあなたの主張を受け容れる可能性があるでしょう。協議が不成立でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てた場合、有利な証拠となります。
 そこで、完璧でなくても、日頃から上記事実に関係すると思われる書類、手紙、写真、電話録音、兄や父母の書いたものを集め、これはということをメモしながらお過ごしするのもいかがでしょう。将来100%成功しなかったりしても、落胆しないで、何かの役に立てば良いという程度の気楽な気持ちで、進めてみてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日
相談者(ID:07287)さんからの投稿
3年前に父が死去。相続人は母、姉、私の3人。母は軽度の認知症があり実家に1人で生活させ続けることに不安があり実家を売却し施設入居、今後の生活費にしよう。と相続人で相談し、決定しました。
 3人の居住地が離れているため 売却をスムーズに進める方法として司法書士の助言で姉一人の名義に変更しました。しかし、未だに売却はされず、挙げ句の果てに母の生活費が足りない。と施設を退去。介護サービスも減らされ、文句があるなら 生活費を援助すればいい。と姉から言ってこられました。
実家を早く売却してほしい旨、伝えましたが あの家は姉名義なんだから売却するかどうかは姉が決める。との返答です。売却前提での名義変更には同意して印鑑証明を提出したのは私です。母の認知症はすすんできています。姉は私から連絡しても電話など、一切でません。

事案は、つぎのとおりであっる。
母、姉と相談者の3名は、父の相続人である。相続人3名は、母が住む実家の不動産(父の遺産)を「売却して施設入居、今後の生活費」に充てる」と協議して合意した。3人の居住地が離れているため売却をスムーズに進める方法として「司法書士の助言で」姉一人の名義に変更した、姉は売却に応じない。

姉名義の物件への意義(異議)申し立ては出来ないかですが、移転登記の申請手続自体は適法になされていますので、これにつき異議等を申立等をすることはできません(但し、後記のとおり、母が「認知症」であれば、遺産分割協議は成年後見人をつける必要があるが、とりあえず判断能力がある合意を前提として考える)。
ただ、「姉名義」にしたのは、上記「施設入居、今後の生活費」の目的で「売却」するという「遺産分割協議」の合意に基づいているので、これに「応じない」ことは、姉を含めた3人の合意に反する。
そこで、上記合意の目的でも記した「遺産分協議書」があれば十分ですが、その他上記合意の存在を証明できるメモや証言などを準備のうえ、姉を説得するのが現実的な解決と考えます。そのさい、上記合意の事実を知った司法書士にもご相談して、自己取得に固執する姉への説得に一役かっていただいたり、また登記依頼の経過を書面にしてもらうことも有力な証拠になるでしょう。

 それでも、姉が納得しない場合には、遺産分割調停申立てということになるでしょうが、その前に必ず弁護士にご相談してください。ただ、また母が認知症や知的・精神の障害などにより判断能力の不十分な場合には、実家を管轄する家庭裁判所に申立てをして成年後見人をつけてもらうことが前提となりますので、解決まで日数がかかります。







田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:01940)さんからの投稿
8年前に父が他界し 二次宗族を考えて母はゼロ、弟80%.姉、私各10%相続し
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが

母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。

また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?

せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。



8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。

むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。


田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?

あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

「公正取引証書」とありますが公正証書遺言の事ですか?そうであれば少なくともマンションについては手続きが可能でしょう。預貯金について触れていなければ相続権がないことにはなりますが、息子さんのでかたによるかと。母親が高齢とありますが、弁護士に依頼する場合は母親本人になります。「300万円」が母親に取得権原があるかは微妙なところかもしれません。向こうから連絡がなければ、弁護士に依頼して、弁護士から息子さんに通知をする、で弁護士から…ということはありかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月21日
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