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相続トラブルに強い弁護士 が162件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

162件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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今まで手続きを一人で行ってきたので、その分多く遺産分割したい。

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相談者(ID:15528)さんからの投稿
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。
病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ、それを機会として兄弟関係が悪くなっている。
マンションは私が100%相続することになり、マンション内の整理を、ほとんど私一人に押し付けられた。
買い手が決まってからは、弟も取り分が欲しくなったようで、本棚等の大型ゴミの搬出を始めた。
不動産の遺産分割協議書は作成済みで、署名・捺印・印鑑証明書ももらっており、来週引渡し予定。
金融機関分は約3,109万円あり、半分ずつにすることで合意していたが、遺産分割協議書を送ろうとしたら、弟が弁護士をつけてきた。母の手持ち現金から、他界後のライフライン代金を弟が支払っていたが、残高が不明。
私は生前に相続時精算課税制度を利用しておりますが、弟は贈与を受けた分に対して税金を支払っていません。弟には1千万円渡したと、生前、母から聞いている。

マンションの価額、手持ち現金、生前の贈与等、考慮すべき(詳しくお話しをお伺いすべき)事項が複数あります。
弟殿に代理人が就いているとのことですので、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします(もちろん当事務所もご対応可能です)。

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約だと思われますので、原則として、土地の購入者は建物所有者に対して土地の明渡を請求することが可能です。)

もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。

相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日

賃貸連帯保証人の相続

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相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

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相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。
- 回答日:2024年07月19日

弁護士費用について。

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相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
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