全国の相談に対応できる相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が102件見つかりました。

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日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日
102件中 101~102件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期間を伸長することに成功した事例

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40代
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

多数の相続人の相続放棄への対応

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産の確保

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥姪
相続放棄

元夫が死亡したため、夫との子供の親権者として元夫の財産を調査し、相続放棄した事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄で叔母側に少しでも迷惑かけたくない。

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相談者(ID:60271)さんからの投稿
①1月に急逝した母親の2つの賃貸の債務で片方が高額(300万前後)な為に私長男と次男が相続放棄を申請した。
②2つの賃貸の連帯保証人は叔父(15年前に他界し相続人は母親の姉)
③②の記載名を知らず(解らず)に相続放棄の申請をしてしまったので結果的に叔母側に迷惑をかけることになった。
④弁護士の無料相談では家族が知らない内に連帯保証人になっていた場合は連帯保証人の事実を知った日から3カ月以内なので数年経っていても相続放棄は可能性ありと回答
⑤叔母側は高額の債務は相続放棄を希望。少額(35万前後)の債務はそのまま叔母側で弁済してもらう(叔母には後から自分の預金で返金する)

叔母様は、お母様の相続に関し、子である長男と次男が相続放棄したことにより、お母様の相続人になります。したがいまして、お母様の債務を相続することになりますので、相続放棄をしないと支払い債務を免れることはできません。
また、叔母様は、連帯保証人である叔父様の相続人でもありますので、保証債務を免れるためには叔父様の相続について相続放棄をする必要があります。ただ、叔父様が亡くなられたときに遺産を相続してみえますと、相続を承認したものとみなされてしまいますので、裁判所が果たして相続放棄を認めてくれるかは微妙です。
ただ、少額の債務の支払いをしてしまいますと、それが相続の承認とみなされてしまいますのでご注意ください。
 ご質問の「賃貸の債務」について、賃貸借契約書などがございましたら、それをご持参されて弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

  弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
ご回答ありがとうございました。やはり微妙になるとの事了解致しました。
相談者(ID:60271)からの返信
- 返信日:2025年02月21日

母の遺産を相続放棄したい

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相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄は、したくなければしなくて結構です。
相続放棄しない場合にどの程度の割合で財産を取得できるかは具体的な事案によってまちまちです。
そこで、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

相続放棄を行いたい。

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相談者(ID:65635)さんからの投稿
先先月、母が他界。
借金あるか不明なので、相続放棄したいです。

お母さまのご逝去、お悔やみ申し上げます。
相続放棄の手続きは、お母様が亡くなったことを知った日から3か月以内に最後の住所地の管轄の家庭裁判所で行うことができます。

手続には戸籍謄本が必要となりますが、事案によって必要な戸籍謄本の範囲が異なります。
一般的には、11万円から22万円程度の弁護士費用がかかると思われますが、個々の弁護士によって異なります。
当事務所の場合には、弁護士費用11万円と裁判所への手数料等の実費1万円程度をお願いすることが多いです。

すでに3か月の相続放棄の熟慮期間が近づいてきているものと思われますが、戸籍謄本の取得に時間がかかることもあるため、早急に法律事務所や弁護士会法律相談センターで相談をお受けになられることをお勧めいたします。
当事務所でご相談いただく場合には、お手数ですが一度事務所宛にお電話ください。

どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご事情により、お父様の遺産についての相続を放棄したいということですね。
今回、ご自身の相続放棄は可能だと思われます。
相続放棄は、
①原則として被相続人の死亡から3か月以内
②放棄しようとする者が、被相続人の死亡後、遺産を取得・処分していないこと
の2つを満たせば可能です。
今回、いずれも満たしていると思います。

さて、実際に放棄しようとすれば、今回のようにシンプルなケースなら、少し頑張ればご自身で可能です。必要書類等をネットで調べてみてください。
書類の提出先は、管轄の家庭裁判所になります。基本的には、お父様が最後に居住していた地域の家庭裁判所です。

ご自身で行うのが難しい場合や、不安なので専門家にお願いしたいという場合は、弁護士に依頼していただければ、代理で書類を作成および提出できます。
この場合、地元の弁護士事務所か、ご自身の地域に対応できる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
こちらでも少し検討してみたいと思います。分かりやすいご返答、ありがとうございました。
相談者(ID:50042)からの返信
- 返信日:2024年07月25日

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

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相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

葬儀代の支払はその態様により単純承認(相続)したとみなされる可能性もあります。仮に、そのようにみなされなかったとして、その他にも単純承認したと窺わせるような事情がなければ相続放棄は可能でしょう。

争いが生じる事情もおありのようですので、もし、弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月14日
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