適切な遺産分割のための協議サポートいたします
遺産分割については、法律によって相続順位・相続分が定められているため、遺言がなく、かつ相続人同士に争いがなければ、遺産分割協議を行うことでスムーズに解決します。
しかしご家族の逝去にあたり、相続人それぞれに思いや事情がありますから、当事者同士で意見がぶつかることもあります。
- 介護に参加していなかった弟と均等に相続するのは納得できない
- 同居していて生活費をほとんど出してもらっていた姉と均等に相続するのは納得できない
- 住宅費用を出してもらっていた妹と均等に相続するのは納得できない
- 兄は事業を継承しているのだから現金はせめて多めに相続したい
これらの話し合いのためには、まず正確に遺産を把握し、そして、それぞれの状況を理解して、これに配慮をする必要があります。
不動産や事業の継承がある場合には、それらの金銭的価値を正しく評価し、適正な遺産分割を目指す必要があります。
山下江法律事務所では財産調査や不動産の相続についてもノウハウがあるため、適切な遺産分割のサポートが可能です。
遺産分割協議書の作成・公正証書手続きもお任せください
遺産分割の内容が確定できたら、遺産分割協議書を作成すべきでしょう。弁護士にお任せいただければ、確実な遺産分割協議書をお作りいたします。
「実は納得していない」「聞いていた話と違う」などと、後々の争いとなってしまうリスクを回避するためにも、当事務所の弁護士に遺産分割協議書作成をお任せください。
また遺産分割協議書を公正証書として作成することにより、一層確実なものにすることができます。
公正証書は法務大臣が任命する公証人が作る公文書であるため、高い信用性を有しており、内容について争いになる余地がないというメリットがあります。
ただし、全員分の戸籍謄本や印鑑証明、固定資産税評価証明書(遺産に不動産が含まれる場合)など、必要な書類や手続きが煩雑であるため、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。