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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が408件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割合意の話に応じない親族との合意を得たい

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相談者(ID:37912)さんからの投稿
概要:兄弟(存命の兄弟)
A:関東 南の兄(80歳代)
B:東北 東の兄(80歳代実家とは離れている)
C:関東 中央の姉(‘22年10月死亡) 現在は、その娘が対応
D:母(70歳代 関東 中央)

祖母(100歳)と同居のF:叔父(60歳代 東北の弟) ‘15年に死亡、祖母は介護施設に入っていた。
無人の実家は、Dが3〜4ヶ月ごとに面会、家の清掃などを行っいる。

20年頃祖母が腸捻転を患い、一時意識が無い状態になった際、診察で大腸がんも患っていたことが判明した(祖母の預貯金から引き落としたお金で手術を行った)。

Aに対して3回程「祖母の預貯金、実家の相続、遺産分割などの話を兄弟で話し合いを設けては?」、「Aの都合がいい場所、日時について兄弟みんなに自分から連絡して」とお願いし、「分かった。決めて連絡する」と返事はするが、毎回連絡が無く、こちらから連絡すると「まずは金を分けるのが先」と言われ話が進められず困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。

祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。

相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

母親に全て相続させるのは妥当なのか?また二次相続のときに揉めてしまわないか?

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相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
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