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宮城県で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が39件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階

最寄駅

・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

楠田 雄飛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

弁護士

庄司 拓

定休日

祝日

しらとり法律事務所

住所

〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1

最寄駅

名取駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

白鳥 剛臣

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日
39件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

両親が亡くなって跡取りの順位について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
両親が亡くなり、よく跡取りは
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。

喪主は長男でした。

長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。

要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。

両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。

>要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
返信遅くなりすみませんでした。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

家族不仲での財産分与

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相談者(ID:03666)さんからの投稿
父親の再婚相手が遺産が目当てだからと言って離婚に応じません。
離婚に応じないどころか、長男の私を追い出そうと執拗に言葉の暴力や、家の物を使わせないなどの嫌がらせをしてきます。
私を追い出して、父親と縁を切らせ、遺産は全部私が貰うんだから!と言っています。
父親は何も言いません。
目を覚まして欲しいです。

離婚は父が希望しない限り何ともしがたいです。
遺産については父と話し合って公正証書遺言を作成することは考えられますが、これも父が自分の財産をどのように処分するかの問題なので、父自身の意思によるほかありません。
なお、仮に父が再婚相手に全財産を相続させるといった遺言書をのこしていた場合、遺留分といって最低限の取得分(本来の法定相続分の2分の1)を請求することは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月12日

相続放棄取消し 錯誤 追認6ヶ月以内兄妹から借金なかったと聞いたのは追認になる?

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相談者(ID:06100)さんからの投稿
メールで返信お願いします。電話しないで下さい。
父が8年前に亡くなり、私が相続しました。
弟がいますが音信不通で連絡とれませんでした。
戸籍に住所は載っていたと思います。
弟は社会的に問題のあり、恐怖しかありませんでした。父の相続と後始末は、私が代表者で各手続きを済ませました。遺言書はありません。土地建物の不動産もありません。生命保険があったので、なんとか2年前に連絡がとれて手続きしました。
ですが、今になって私に騙された。遺産はどれだけあったんだと怒鳴って連絡がきました。
弟は本人の勘違いで5年前に相続放棄をしています。3年前に弟に父は借金はなかったと伝えました。
相続放棄の取り消しすると言ってましたが、可能なのでしょうか?

借金がなかったと聞いたうえで相続放棄したなら錯誤とはいえなさそうです。
相続放棄における錯誤は、多額の債務があると聞いて放棄したのに実はなかったとか、財産がないと勘違いして放棄したが実は多額の遺産があった、というような場合です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月06日
借金があるのかと勘違いして相続放棄した後に、親族から借金はなかったと聞いた場合は相続放棄に取り消しは可能なのですか?
ネットでは取消期間は追認から6ヶ月、もしくは放棄の手続き完了後10年とあります。
追認とは親族から借金がなかったと聞いた時点で追認となりますか?
相談者(ID:06100)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
取消の可能性はないとはいえませんが一般にハードルは高いと思います。勘違いの内容がどのようなもので、それが相続放棄の判断に与えた影響、動機を表明したていたかなど細かい分析が必要です。
本件に関しては直接弁護士に相談されるかたちで詳しい事情を話し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

調停は不成立となり、新たな申立てをしなくても自動的に審判という手続きに移行します。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日

遺言書を無効にするための必要資料を隠されている

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相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



債務超過の場合は相続放棄もありえます。もし、父が亡くなってから3か月が近づいているなら、速やかに熟慮期間伸長の申立又は相続放棄の申述を家庭裁判所に出すことを検討ください(3か月経ってしまうと、原則相続放棄できなくなる=債務を支払わなければならなくなる。)。ただし、期間の伸張ではなく相続放棄をしてしまうとプラスの遺産も受け取れなくなります。
債務については、まずは、信用情報機関に問いあわせるとか、父に届いていた請求書などから、事実上調べていくしかありません。
家の評価額も問題となります。
一度、債務超過の可能性や、遺産の調べ方等含めた相談を直接弁護士にしてみることをおすすめします。依頼するかは別問題で、ひとまず具体的な状況にあわせた対応方法のアドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日
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