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宮城県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所

〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階

最寄駅

JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

宮城県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・愛知県・静岡県

弁護士

渡邊 耕大

定休日

日曜 土曜 祝日
23件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

土地の名義。建物の抵当に入ってる場合

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相談者(ID:06137)さんからの投稿
夫の弟(義弟)家族と義両親が新築の家を建てて住み始めました。
土地名義は義父、建物名義は義弟です。
土地代は義父が支払いました。
義弟が建物のローンを組む時に、土地が抵当に入ってます。
しかし、一緒に住むにつれて揉め事が増え、義両親は家を出たいけれど、土地は義父の名義だし、義弟に譲りたくない。
出来れば、主人(長男)に土地を譲りたいけど、譲った所で何もメリットは無い。
義父が亡くなったとしても、義弟には相続を一銭たりとも払いたくないそうです。
まず、義父の名義の土地を抵当に入ってる状態で変更出来るのでしょうか?
何か良い方法は無いのか、法律に詳しくないので是非教えて欲しいです。

売買や贈与、相続で名義を変えることは法的には可能です。
ただ、ローン契約で銀行の承諾を得ずに名義を変更することが契約上の義務違反となるような条項がある可能性があり、一括返済を求められる等の可能性がないとは言い切れません。
また、第三者に売却するにしても、土地上に義弟名義の建物があり、抵当権もついている状態の土地に買い手がつくのかという現実的な問題もあります。

遺言書で義父が義弟以外の誰かに土地を相続・遺贈させることは可能です。ただ、それは義父の死後の財産をどう処理するかの問題なので、義両親がどこに住むのかにはあまり関係ないのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日

両親が亡くなって跡取りの順位について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
両親が亡くなり、よく跡取りは
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。

喪主は長男でした。

長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。

要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。

両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。

>要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
返信遅くなりすみませんでした。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

相続後のトラブルについて

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相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。

当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

実父と離婚後に母が亡くなったということですよね。
でしたら、実父は母の相続人になりませんし、実父と再婚相手の子も母の相続人にはなりません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

相続について解決の方法

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相談者(ID:37025)さんからの投稿
1月30日に母が亡くなりました。相続は私と弟ですが、弟は10年以上(平成23年2月くらい)行方不明で生死不明でした。相続にあたって色々調べたら戸籍抄本では行方不明になった時の住所だけで、そこは会社の寮でアパートなのでそこにはいませんし、現住所もわかりませんでした。そこで失踪宣告をしようと裁判所に書類を送り、失踪宣告申立の書類が最近届き記入せずそのままです。あと、当時弟がおいていった通帳を記帳したところ平成29年10月にお金の出し入れの記録があったので、それまで生きていた可能性がでてきました。そうなると失踪人の代理人を立てることになりますが、そうなると自宅は私の名義に変更することになりますが、マイナス財産(6年空き家で家の前に車が入れる道路がなく処理費用が高額で売ってもお金にならない)です。生命保険金は受け取りましたが半額の30万くらいで少ないです。
私は現在、49歳の精神の障がい者で障がい者年金はなく生活保護をもらってましたが、生活保護がきれてしまいます。


遺産分割を成立させるには、弟の不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人との間で分割協議を成立させるか、失踪宣告により弟を相続人から除外するしかありません。
別の方法として、預貯金の仮払いと仮分割という制度があります。仮払いは3分の1×相談者の法定相続分を預金債権の額に乗じた金額(ただし上限150万円)を引き出せるというものです(例えば預金1200万円が遺産としてあるなら、相談者の法定相続分が2分の1なら、1200万円×3分の1×2分の1=200万円、上限を超えるので150万円まで引き出せる)。
仮分割は、家庭裁判所が必要と認めた場合に可能で、他の相続人を害さないということが要件なので、おそらく認められても法定相続分を上限としたものにはなりますが、家裁の許可が出れば可能です。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日
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