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宮城県で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が30件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

村上法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日

舟城法律事務所

住所
〒965-0042
福島県会津若松市大町2-11-23トップレディビル2階
最寄駅
会津若松駅 ※親しみやすい弁護士が、あなたの味方となります
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
舟城 善貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日
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相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

遺言書を無効にするための必要資料を隠されている

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相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

実父と離婚後に母が亡くなったということですよね。
でしたら、実父は母の相続人になりませんし、実父と再婚相手の子も母の相続人にはなりません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

相続後のトラブルについて

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相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。

当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日

相続について解決の方法

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相談者(ID:37025)さんからの投稿
1月30日に母が亡くなりました。相続は私と弟ですが、弟は10年以上(平成23年2月くらい)行方不明で生死不明でした。相続にあたって色々調べたら戸籍抄本では行方不明になった時の住所だけで、そこは会社の寮でアパートなのでそこにはいませんし、現住所もわかりませんでした。そこで失踪宣告をしようと裁判所に書類を送り、失踪宣告申立の書類が最近届き記入せずそのままです。あと、当時弟がおいていった通帳を記帳したところ平成29年10月にお金の出し入れの記録があったので、それまで生きていた可能性がでてきました。そうなると失踪人の代理人を立てることになりますが、そうなると自宅は私の名義に変更することになりますが、マイナス財産(6年空き家で家の前に車が入れる道路がなく処理費用が高額で売ってもお金にならない)です。生命保険金は受け取りましたが半額の30万くらいで少ないです。
私は現在、49歳の精神の障がい者で障がい者年金はなく生活保護をもらってましたが、生活保護がきれてしまいます。


遺産分割を成立させるには、弟の不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人との間で分割協議を成立させるか、失踪宣告により弟を相続人から除外するしかありません。
別の方法として、預貯金の仮払いと仮分割という制度があります。仮払いは3分の1×相談者の法定相続分を預金債権の額に乗じた金額(ただし上限150万円)を引き出せるというものです(例えば預金1200万円が遺産としてあるなら、相談者の法定相続分が2分の1なら、1200万円×3分の1×2分の1=200万円、上限を超えるので150万円まで引き出せる)。
仮分割は、家庭裁判所が必要と認めた場合に可能で、他の相続人を害さないということが要件なので、おそらく認められても法定相続分を上限としたものにはなりますが、家裁の許可が出れば可能です。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



債務超過の場合は相続放棄もありえます。もし、父が亡くなってから3か月が近づいているなら、速やかに熟慮期間伸長の申立又は相続放棄の申述を家庭裁判所に出すことを検討ください(3か月経ってしまうと、原則相続放棄できなくなる=債務を支払わなければならなくなる。)。ただし、期間の伸張ではなく相続放棄をしてしまうとプラスの遺産も受け取れなくなります。
債務については、まずは、信用情報機関に問いあわせるとか、父に届いていた請求書などから、事実上調べていくしかありません。
家の評価額も問題となります。
一度、債務超過の可能性や、遺産の調べ方等含めた相談を直接弁護士にしてみることをおすすめします。依頼するかは別問題で、ひとまず具体的な状況にあわせた対応方法のアドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日

相続放棄取消し 錯誤 追認6ヶ月以内兄妹から借金なかったと聞いたのは追認になる?

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相談者(ID:06100)さんからの投稿
メールで返信お願いします。電話しないで下さい。
父が8年前に亡くなり、私が相続しました。
弟がいますが音信不通で連絡とれませんでした。
戸籍に住所は載っていたと思います。
弟は社会的に問題のあり、恐怖しかありませんでした。父の相続と後始末は、私が代表者で各手続きを済ませました。遺言書はありません。土地建物の不動産もありません。生命保険があったので、なんとか2年前に連絡がとれて手続きしました。
ですが、今になって私に騙された。遺産はどれだけあったんだと怒鳴って連絡がきました。
弟は本人の勘違いで5年前に相続放棄をしています。3年前に弟に父は借金はなかったと伝えました。
相続放棄の取り消しすると言ってましたが、可能なのでしょうか?

借金がなかったと聞いたうえで相続放棄したなら錯誤とはいえなさそうです。
相続放棄における錯誤は、多額の債務があると聞いて放棄したのに実はなかったとか、財産がないと勘違いして放棄したが実は多額の遺産があった、というような場合です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月06日
借金があるのかと勘違いして相続放棄した後に、親族から借金はなかったと聞いた場合は相続放棄に取り消しは可能なのですか?
ネットでは取消期間は追認から6ヶ月、もしくは放棄の手続き完了後10年とあります。
追認とは親族から借金がなかったと聞いた時点で追認となりますか?
相談者(ID:06100)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
取消の可能性はないとはいえませんが一般にハードルは高いと思います。勘違いの内容がどのようなもので、それが相続放棄の判断に与えた影響、動機を表明したていたかなど細かい分析が必要です。
本件に関しては直接弁護士に相談されるかたちで詳しい事情を話し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日
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