ご相談を検討されている方へ
弁護士歴10年以上の弁護士が対応します
私は、弁護士歴12年目の弁護士となります(令和6年10月時点)。
弁護士登録以降今まで高齢者が抱える問題に特化した活動も続けており、多角的な視点で相続に関するご相談をお受けすることができます。
また、相続問題に限らず、障害者が抱える問題や成年後見、任意後見、民事信託にも精通しており、これらのご相談も対応可能です。
初回相談0円(1時間まで)
初回相談は1時間まで無料で対応いたします。
不安や疑問を抱えている方は、お気軽にご相談ください。*要予約制
ご予約はお電話かLINEにて承っています。
法テラスの利用条件を充たしている方は、3回まで無料で相談していただくことが可能です。
*法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要になります。
来所不要、休日、時間外相談
弁護士との相談は、ご希望に応じてオンラインや電話(初回相談時は法律相談の要否をお答えするような簡単なものに限定しております。)での対応も可能です。
遠方に住んでいる方や、忙しい方でも自宅やオフィスから簡単に相談ができます。
一方で、大切な事柄だからこそ面前でのご面談をご希望の方は、来所されてのご相談、ご依頼も当然可能です。
ご希望をお申し付けください。
また、土日祝日や時間外相談にも対応可能です。
丁寧な説明
法律が絡んだ問題は難解で、馴染みのない事柄であることが多いと思います。
当事務所では、定型的な制度説明等について書面をお渡しして説明することで、後でご自身で見返せるようにしています。
また、口頭で説明する際にも、可能な限り専門用語を使わないよう心掛けています。ご相談者様が納得して手続きを進められるようにするためです。
料金表
ご依頼されるメニューによっては、法テラスの利用条件を充たしている場合、月々5000円からの分割払いが可能です。
*法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要となり、料金総額も法テラスが定めます。
- 遺産分割協議、遺産分割調停(審判)
-
税込み
手続きの種類
クライアントの相続分
着手金
報酬金
遺産分割協議の代理
~1000万円
22万円
得られた相続分の6.6%(最低額:着手金と同額)
1000万円~
要相談
同上
遺産分割調停(審判)
~1000万円
33万円※
経済的利益の8.8%(最低額:着手金と同額)
1000万円~
要相談
同上
※遺産分割協議の代理ご依頼後に遺産分割調停(審判)に以降した場合、遺産分割調停(審判)の着手金は16万5000円(税込み)となります。
- 遺産分割協議書の作成のみ
-
最低額 5万5000円
*遺産分割協議の代理を伴わず、紛争のないものに限ります。
- 遺留分侵害額請求
-
以下は請求する側/請求されている側共通の金額になります。
税込み
経済的利益※1
着手金※2
報酬金※2
300万円以下
11%
16.5%
300万円~3000万円
5.5%+16万5000円
16万5000円+11%
3000万円~3億円
2.2%+115万5000円
181万5000円+5.5%
3億円~
1.1%+445万5000円
841万5000円+3.3%
※1 「経済的利益」は、着手金計算時は請求する金額又は請求されている金額を指します。報酬金計算時は実際に回収できた金額又は請求されていた金額と実際に支払った金額の差額を指します。
※2 交渉事件の場合、着手金の最低額は11万円(税込み)、報酬金の最低額は16万5000円(税込み)となります。訴訟提起の場合、着手金の最低額は22万円(税込み)、報酬金の最低額は33万円(税込み)となります。
- 遺言作成
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定型内容の遺言 11万円(税込み)
非定型内容の遺言 要相談
*公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う実費が別途発生します。
ご利用可能なメニュー
遺産分割協議の代理、遺産分割調停(審判)
ご本人に代わって、他の相続人との遺産分割協議を代行いたします。
希望される遺産分割方法を書面等で他の相続人にお伝えし、同意が得られるよう交渉を行います。
協議が調った場合には、遺産分割協議書の作成まで行います。
協議が調わなかった場合、ご希望に応じて、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)の申立てを行います。
調停期日には、弁護士も同行して、必要に応じてご本人に代わって裁判所に訴えかける等、家庭裁判所の審判が出るまでサポートいたします。
調停委員は、必ずしも法律の専門家とは限りません。
遺産分割調停(審判)の申立てをお考えの方は弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
また、遺産分割協議をご自身で行った場合、まとまった内容を遺産分割協議書として作成する業務のみをご依頼することも可能です。
この場合、上記とは異なり低額なご予算でご依頼が可能です。
遺留分侵害額請求
遺言がある場合でも、法律上最低限の財産を相続できることが保証されています。
この最低限の相続分のことを遺留分といいます。
遺言が遺留分を無視した内容になっている場合、遺留分侵害額請求を行うことで最低限の財産を相続することが可能です。
この遺留分侵害額請求の手続きをご依頼可能です。依頼された場合、弁護士が遺留分侵害額請求の交渉を代行します。
交渉がまとまらない場合には、ご希望に応じて裁判を提起することも可能です。
裁判を提起した場合、裁判所への必要書類の作成及び提出等、可能な限り有利な判決を得られるよう尽力し、判決が出るまでサポートいたします。
遺言作成
遺言を作成することで、ご自身が亡くなられたときに備えて予め相続財産の分配方法を決めておくことが可能です。
ですが、遺言の内容が不十分だとかえって紛争を招いてしまうおそれもあり、そうなってしまうと取り返しがききません。
弁護士は紛争事例や裁判に精通しているからこそ、そのようなリスクを可能な限り減らすことができます。
また、民事信託制度を利用することで、いわゆる跡継ぎ遺贈のニーズに応えることも可能です。
相続放棄
亡くなられた方に借金等の債務が多数ある場合、そのままにしておくと相続人は借金を相続してしまいます。
相続しないためには3か月以内に家庭裁判所に届出を出す必要があります。
依頼された場合、相続放棄申請書面の作成及び提出を弁護士が行います。
裁判所からの問合せや補正指示等にも弁護士が対応し、正式な受理までサポートいたします。