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宮城県で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が38件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

弁護士

庄司 拓

定休日

祝日

しらとり法律事務所

住所

〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1

最寄駅

名取駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

白鳥 剛臣

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日
38件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

土地の名義。建物の抵当に入ってる場合

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相談者(ID:06137)さんからの投稿
夫の弟(義弟)家族と義両親が新築の家を建てて住み始めました。
土地名義は義父、建物名義は義弟です。
土地代は義父が支払いました。
義弟が建物のローンを組む時に、土地が抵当に入ってます。
しかし、一緒に住むにつれて揉め事が増え、義両親は家を出たいけれど、土地は義父の名義だし、義弟に譲りたくない。
出来れば、主人(長男)に土地を譲りたいけど、譲った所で何もメリットは無い。
義父が亡くなったとしても、義弟には相続を一銭たりとも払いたくないそうです。
まず、義父の名義の土地を抵当に入ってる状態で変更出来るのでしょうか?
何か良い方法は無いのか、法律に詳しくないので是非教えて欲しいです。

売買や贈与、相続で名義を変えることは法的には可能です。
ただ、ローン契約で銀行の承諾を得ずに名義を変更することが契約上の義務違反となるような条項がある可能性があり、一括返済を求められる等の可能性がないとは言い切れません。
また、第三者に売却するにしても、土地上に義弟名義の建物があり、抵当権もついている状態の土地に買い手がつくのかという現実的な問題もあります。

遺言書で義父が義弟以外の誰かに土地を相続・遺贈させることは可能です。ただ、それは義父の死後の財産をどう処理するかの問題なので、義両親がどこに住むのかにはあまり関係ないのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日

権利者である母の自宅に伯父が同居を希望しているが拒否することは可能か

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相談者(ID:00143)さんからの投稿
数年前に祖父が亡くなりその実子である母とその兄(伯父)のうち、遺言に従い母が実家の土地、建物を相続し現在も母は住んでいます。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

遺言通り、実家の土地・建物の名義は母親になっているのですね。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日

家族不仲での財産分与

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相談者(ID:03666)さんからの投稿
父親の再婚相手が遺産が目当てだからと言って離婚に応じません。
離婚に応じないどころか、長男の私を追い出そうと執拗に言葉の暴力や、家の物を使わせないなどの嫌がらせをしてきます。
私を追い出して、父親と縁を切らせ、遺産は全部私が貰うんだから!と言っています。
父親は何も言いません。
目を覚まして欲しいです。

離婚は父が希望しない限り何ともしがたいです。
遺産については父と話し合って公正証書遺言を作成することは考えられますが、これも父が自分の財産をどのように処分するかの問題なので、父自身の意思によるほかありません。
なお、仮に父が再婚相手に全財産を相続させるといった遺言書をのこしていた場合、遺留分といって最低限の取得分(本来の法定相続分の2分の1)を請求することは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月12日

「遺留分減殺請求」の調停が行われる家庭裁判所の所在地のお尋ね

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相談者(ID:00071)さんからの投稿
母の遺産が私に入らないので遺留分請求をしますが調停を担当する家庭裁判所は母の居住地になるでしょうか。

調停の相手方の住所地が管轄になります。当事者間で合意がある場合はその合意した裁判所でも可能です。
なお、お母様が令和元年(2019年)7月1日以降に亡くなられた場合は法改正により遺留分「侵害」請求というようになりました。改正により名称だけでなく、金銭請求への一本化等の変更点があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00071)からの返信
- 返信日:2021年10月13日

両親が亡くなって跡取りの順位について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
両親が亡くなり、よく跡取りは
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。

喪主は長男でした。

長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。

要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。

両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。

>要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
返信遅くなりすみませんでした。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

金融機関からの残高証明入手拒否されている

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相談者(ID:07872)さんからの投稿
相続係争中ですが、義理の母が逝去後残高証明開示請求したが金融機関より拒否された、
拒否理由  金融機関の事情があるからという理由、
どうしても知りたいので、
 弁護士に請求お願いしたら開示できるのか、費用はいくらなのか教えてほしい。
     

相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利の行使をできる、とする最高裁の判例があり(最判平成21年1月22日)、実務上、銀行が相続人からの取引履歴の開示請求を拒否できるかは決着のついた問題となっています。
銀行の都合で、という理由はよくわかりません。
例えば、被相続人の生前にすでに解約されているとか、銀行の保管期間を超えた過去の履歴の開示ができない、といった理由であれば開示できないことはありえます。

弁護士が開示を求めたり、弁護士会照会等で開示を求めた結果、履歴が出てくることはありえますが、いずれにせよ、拒否の理由次第です。

弁護士の費用は弁護士ごとで異なりますので、相談した弁護士や個別の法律事務所にたずねてみるほかありません。弁護士側も相談を受けるにあたって拒否の理由は知りたいところなので、上記の最高裁判決も引き合いに出したうえで、拒否の理由について具体的に回答を求めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日
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