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宮城県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が14件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
対応地域
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

しらとり法律事務所

住所
〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
宮城県
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
宮城県
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
全国
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日
14件中 1~14件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日

遺産分割のやり直しについて

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相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。

ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

実父と離婚後に母が亡くなったということですよね。
でしたら、実父は母の相続人になりませんし、実父と再婚相手の子も母の相続人にはなりません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

「遺留分減殺請求」の調停が行われる家庭裁判所の所在地のお尋ね

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相談者(ID:00071)さんからの投稿
母の遺産が私に入らないので遺留分請求をしますが調停を担当する家庭裁判所は母の居住地になるでしょうか。

調停の相手方の住所地が管轄になります。当事者間で合意がある場合はその合意した裁判所でも可能です。
なお、お母様が令和元年(2019年)7月1日以降に亡くなられた場合は法改正により遺留分「侵害」請求というようになりました。改正により名称だけでなく、金銭請求への一本化等の変更点があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00071)からの返信
- 返信日:2021年10月13日

金融機関からの残高証明入手拒否されている

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相談者(ID:07872)さんからの投稿
相続係争中ですが、義理の母が逝去後残高証明開示請求したが金融機関より拒否された、
拒否理由  金融機関の事情があるからという理由、
どうしても知りたいので、
 弁護士に請求お願いしたら開示できるのか、費用はいくらなのか教えてほしい。
     

相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利の行使をできる、とする最高裁の判例があり(最判平成21年1月22日)、実務上、銀行が相続人からの取引履歴の開示請求を拒否できるかは決着のついた問題となっています。
銀行の都合で、という理由はよくわかりません。
例えば、被相続人の生前にすでに解約されているとか、銀行の保管期間を超えた過去の履歴の開示ができない、といった理由であれば開示できないことはありえます。

弁護士が開示を求めたり、弁護士会照会等で開示を求めた結果、履歴が出てくることはありえますが、いずれにせよ、拒否の理由次第です。

弁護士の費用は弁護士ごとで異なりますので、相談した弁護士や個別の法律事務所にたずねてみるほかありません。弁護士側も相談を受けるにあたって拒否の理由は知りたいところなので、上記の最高裁判決も引き合いに出したうえで、拒否の理由について具体的に回答を求めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日

権利者である母の自宅に伯父が同居を希望しているが拒否することは可能か

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相談者(ID:00143)さんからの投稿
数年前に祖父が亡くなりその実子である母とその兄(伯父)のうち、遺言に従い母が実家の土地、建物を相続し現在も母は住んでいます。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

遺言通り、実家の土地・建物の名義は母親になっているのですね。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日
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