【元裁判所職員・司法書士】の経験を活かし「伴走者」として相続トラブルをサポートします
このようなお悩みはございませんか?
- 遺産分割の話し合いで感情的になってしまい、親族間で対立している
- 今後の親族付き合いに影響が無いよう、円満に解決したい
- 遺言書の内容に納得がいかないため、遺留分を請求したい
- 特定の相続人が一方的に多くの財産を要求しており、話し合いが進まない
- 相続財産よりも借金の方が多いため、相続放棄をしたい
- 相続が発生したが、何から対応すべきか分からないので、手続きや遺産分割協議を弁護士に依頼したい
- 協議がまとまらないため、調停や裁判を行いたい など
相続は、誰にでも起こりうる身近な問題ですが、その手続きや親族間の調整は非常に複雑で、精神的なご負担も大きいものです。
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、慣れない手続きや予期せぬトラブルに直面し、
「何から手をつけて良いのか分からない」
「他の相続人と直接話すのがつらい」
途方に暮れてしまう方も少なくありません。
当職は、そのようなご状況にある方々の「伴走者」でありたいと考えています。
法的な専門知識はもちろん、元家庭裁判所職員・司法書士としての豊富な実務経験を活かし、ご依頼者様一人ひとりに寄り添いながら、最善の解決策を一緒に見つけ出します。
弁護士 高橋の強み3選
①家庭裁判所等の元職員としてのノウハウを活かした的確なアドバイス
当職は家庭裁判所等の職員(裁判所書記官)として長年勤務した経験から、裁判所の内部事情や考え方について理解しており、調停や審判、訴訟に発展した場合の展開を予測することが可能です。
また、裁判所書記官として、期日調書(裁判の記録)・和解調書の作成、裁判記録の管理、裁判(調停)期日の日程調整、(裁判官の方針に基づいた)代理人弁護士への補正依頼(主張書面の訂正依頼など)、裁判書(判決など)の点検、裁判の進行に関する裁判官との意見交換、裁判所の窓口対応など、裁判所の運営に深く関わってきました。
「この主張は、裁判所にどう受け止められるか」
「この証拠は、どれほどの価値を持つか」
といった具体的なアドバイスができるため、無駄な争いを避け、有利に交渉を進めることができます。
この的確な見通しが、ご依頼者様にとっての最適な交渉を可能にします。
②司法書士経験からワンストップ対応が可能です
弁護士になる前は、司法書士としての実務経験も積んでまいりました。
相続において必須となる不動産の名義変更(相続登記)や、その前提となる煩雑な戸籍謄本の収集など、手続き面においても知見と経験を有しています。
これにより、単に紛争を解決するだけでなく、その後の不動産手続き(相続登記)までを見据えた、包括的でスムーズなご提案が可能です。
法律論だけでなく、実務的な手続きにも精通しているからこそ、ご依頼者様のお手間を最小限に抑え、真のワンストップサービスをご提供可能です。
③ご依頼者様の「真のニーズ」を追求します
弁護士 高橋はご依頼者様の「伴走者」として、表面的なお話だけでなく、その奥底にある「真に求めているもの」を深く聞き出すことを大切にしています。
ご依頼者様のお話に耳を傾け、現状と今後の見通しを丁寧に説明し、可能な限り同じ目線・同じ景色を共有することで、ご依頼者様が納得感を持って次の一歩を踏み出せるよう、共に考え、共に歩んでまいります。
弁護士に相続問題を依頼するメリット
冷静な対応で、早期の円満解決へ
相続問題はご親族間での感情的な対立が激化し、複雑化するケースがほとんどです。
ご自身で対応しようとすると、つい感情的になってしまい、事態がさらにこじれることも少なくありません。
弁護士に依頼することで冷静かつ客観的な視点から問題解決の糸口を見つけ出し、法的な根拠に基づいた話し合いを促すことで、早期に円満な解決へ導くことができます。
的確な初動対応により、有利な解決へ
相続問題では、最初の対応を誤ると後々の交渉で非常に不利な状況に陥ることがあります。
特に、ご自身で不利益な証拠になり得る発言をしてしまったり、不利益な証拠になり得る書面を関係者に渡してしまったりするケースが多々あります。
弁護士へご相談いただくことで、どのような証拠が必要か(あるいは不要か)、どのように主張すべきか(あるいは主張すべきではないか)といった具体的なアドバイスを得ることができ、常に有利な状況で不必要な争いの拡大を未然に防ぐことができます。
弁護士 高橋の心がけ
当職はご依頼者様のお話を単に聞くだけでなく、そのお気持ちやご希望を深く掘り下げ、真のニーズを明確にすることを大切にしています。
ご依頼者様にとって最善な形の解決を模索し、ご依頼者様ご自身が
「納得できた」
「悔いは残らない」
と心から思える解決を目指します。
徹底的に戦うことを望まれるご依頼者様にはその思いに応え、円満な解決を望まれるご依頼者様には、そのご希望に沿った形でサポートいたします。
ご依頼者様一人ひとりの気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて全力を尽くしますので、相続はぜひ弁護士 高橋へお任せください。