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【土日祝も対応】仙台市で相続人調査に強い弁護士一覧 全4件

宮城県仙台市の相続人調査に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県仙台市の相続人調査に強い弁護士を探せます。相続人調査でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
宮城県 仙台市 相続人調査が得意

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所

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住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303
最寄駅 仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分  駐車場あり
対応地域 宮城県
宮城県 仙台市 相続人調査が得意

弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

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宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階
最寄駅 ●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分 ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分
対応地域 宮城県
宮城県 仙台市 相続人調査が得意

小野寺・畠山法律事務所

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住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目11-12プレジデント一番町402号
最寄駅 仙台地下鉄東西線・青葉通一番町駅 徒歩5分、大町西公園駅 徒歩8分
対応地域 青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

宮城県 仙台市 相続人調査が得意

豊田法律事務所

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住所 宮城県仙台市
宮城県仙台市青葉区片平1-1-6ネオハイツ片平705
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線『青葉通り一番町駅』『大町西公園』徒歩5分程度
対応地域 岩手県  宮城県  山形県  福島県 
4件の検索結果 (1~4件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、下記年金事務所までご相談ください。

仙台南年金事務所 022-246-5117   (若林区、太白区)

仙台北年金事務所 022-224-0892   (青葉区、泉区)

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、仙台市役所にお問い合わせください。

022-261-1111

相続人調査が得意な宮城県仙台市の相続弁護士が回答した法律相談QA
一番順位の高い相続人は誰になりますか?
相談者(ID:01645)さんからの投稿
疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。
相続人の順位は民法(887条、889条等)で明確に決まっており、順位自体に解釈上の争いが生じるような話ではありません。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹

子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。   
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
- 回答日:2022年06月07日
「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
何の手続きに用いるのかわかりませんが、例えば銀行に提出するものであれば提出先に要・不要を確認するのが確実です。

記載の限りでは不明なところもあるので、以下は推測が入りますが、明治・大正生まれでも存命の方はいらっしゃるので亡くなったことが明らかとまではいえませんし、生年月日がいつかも戸籍で確認することになるので、結局は提出が求められることになるでしょう。
なお、第2順位の相続人が亡くなっていることを示す必要があるでしょうから、第2順位の相続人については出生からは不要で死亡したことがわかる戸籍だけ提出すれば足るものと思われます。その場合、被相続人の父母のものまでで足りると思いますが、これらも銀行や法務局に直接確認することをおすすめします。
- 回答日:2023年06月25日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。大変助かりました。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
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