根本的な解決のため直接面談をご利用ください
こうしたお悩みはありませんか?
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開設から56年|歴史ある法律事務所です
当豊田法律事務所は、開設から56年。親子2代で続く、歴史ある法律事務所です。
これまで、市民に密着した活動を行ってまいりました。
「地元を中心に活動していると、悩みが周りに知られてしまうのではないか……」
こうしたご不安をお持ちの方もご安心ください。
弁護士にご相談いただいた内容は、決して第三者へ口外することはございません。
まずはおひとりで考えこまず、お話してみませんか?
問題が複雑化する前にご相談を!
仙台市営地下鉄東西線『青葉通り一番町駅』『大町西公園』徒歩5分程度の立地に事務所を構えております。
「相続問題を未然に防ぎたい……」
「発生した相続問題を解決したい……」
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へお越しください。
また、相続問題を未然に防ぐため作成した遺言状に不備があった場合、思いもしなかった相続問題が発生しかねません。
こうした問題が起こらないよう、法律の専門家である弁護士がご相談者様のお話を直接伺い、法律的な観点から親身にサポート致します。
様々な相続のお悩みに幅広く対応
遺産分割で損やトラブルを回避するには
当事者間だけで遺産分割協議を進めると、話し合いがスムーズに進まずトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
弁護士が介入することで冷静に話し合いが進んでいくので、不利な要求にうっかり合意してしまうようなことを回避することが可能になります。
また、本人に代わって弁護士が交渉をすることにより、複雑な手続きにおける精神的なストレスも感じる必要がなくなります。
遺産分割でお悩みの方はぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
相続放棄という選択肢がございます
相続放棄とは文字通り、故人の遺産を相続しない選択のことをいいます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまうような場合、相続放棄を選択することもおススメしております。
相続放棄の選択には、現にどういった財産を所有しているのか把握するための財産調査が欠かせません。
弁護士にご依頼いただいた場合、ご相談者様のご状況をしっかりと把握・吟味した上で、相続をすべきかすべきでないかのアドバイスをさせていただくことが可能になります。
また相続放棄には期限があり、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要がございます。
期限内に適切に相続放棄を完遂するためにも、経験豊富な弁護士に、お早めにご相談ください。
トラブルを起こさないためには生前対策がおすすめです
生前対策とは、『家族信託』や『遺言書作成』が代表的な例でございます。
「家族信託」とは、資産を所有している方が、「老後の生活・介護等の必要資金を管理する」といった特定の目的に従って、保有する不動産や預貯金等の資産を、自身が信頼できる家族に託す制度です。
つまり家族信託を行うことで、資産の管理・処分を家族に任せることが出来ます。
管理を託す相手が家族・親族ということで高額な報酬は発生しませんので、どなたでも気軽に利用することが出来ます。
「遺言書作成」は、相続トラブルを未然に防ぐために1番有効的な対策となります。
遺言書は、様式が法律で厳格に定められており、もし規律に従っていない場合、遺言書の効力が失われてしまうことがございます。
当事務所にご依頼いただくと、法に基づいた遺言書作成をサポートもさせて頂きます。
初回面談は0円でお承ります
相続問題でお困りの皆様にとって、慣れない法律相談は敷居の高いものに感じてしまわれるかもしれません。
当事務所ではそんなイメージを払拭するため、初回面談を0円で承っております。
無料であってもお客様のお悩みには真摯に対応いたしますので、気構えることなく、ぜひお気軽にご相談ください。
また、お伺いした相談の内容によっては、初回の面談だけでは時間が不足するような場合もあるかと存じます。
その場合は、2回目以降も無料で対応させていただくことがございます。
是非ご面談にお越しください。
解決事例
- 親族間の争いへ介入し和解へ導いたケース
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《依頼主》
60代 / 女性
《相談前のご状況》
亡くなった縁故者から、資産の大半を自分に譲る旨の公正証書遺言を残され、遺言執行者にも指定されたご相談者様。
「執行に着手したが、他の親族から、“自分が作らせたのではないか”と疑われている。疑いは晴らしたいが、親族間のことでもあり、円満に話し合いで解決したい。」とのご相談。
《相談後のご状況》
受任後、公平な第三者を交えた話し合いのため仙台弁護士会ADR(裁判外紛争解決機関)の申し立てを行いました。
疑問に答えた上で、遺贈を受けた中からある程度の金額を支払う内容で和解が成立。
《先生からのコメント》
遺言は相続関係を安定させる意味で重要なものですが、その形式・内容によっては疑いを招き、無用な争いを引き起こす結果にもなりかねません。
事前に弁護士に相談することで、可能な限りそのような危険性を減らすことが可能です。それと、話し合いを行う上で、ADRを上手に活用するとスムーズな解決が可能となります。
- 「取り分に納得いかない。」遺留分を請求し、資産を受け取れたケース
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《依頼主》
男性 / 自営業の方
《相談前のご状況》
父が亡くなり、事業を引き継いだ弟が全財産を相続する旨の遺言が残されました。
ご相談者様は「父の事業拡大に相当協力してきたのに納得できない。」というご相談。
《相談後のご状況》
受任後すぐに遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行った上、家庭裁判所に調停の申し立てを行いました。
その中で、ご相談者様の寄与分についても主張。ある程度まとまった額の資産を受け取る結果となりました。
《先生からのコメント》
相続には、
・遺留分(相続人が有する法律上最低限の取り分)
・寄与分(財産形成に生前寄与した者がその分多く相続できる制度)
・特別受益(生前特に被相続人から利益を受けた相続人がその分相続額を減らされる制度)
など、具体的妥当性を図るための制度がいくつもありますので、諦めずとりあえず弁護士にご相談ください。
- 存在を知らなかった借金の支払い義務を逃れたケース
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《依頼主》
女性の方
《相談前のご状況》
夫の死後、特に財産はなかったのでそのままにされておりました。
しかし、突然金融機関からご相談者様とお子様たちのところに、知らなかった夫の生前の借金を支払うよう請求が来た、というご相談。
《相談後のご状況》
すぐにお子様たち共々、家庭裁判所に相続放棄申述を行い、受理されたためその旨を金融機関に連絡し、支払を免れる結果となりました。
なお、子(第1順位)が相続放棄をしたことで、相続権が夫の父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)に順次移行することとなるが、その都度同じ手続を行うことで全員が支払を免れることが可能となりました。
《先生からのコメント》
相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があり、通常は死亡時が基準となりますが、知らなかった借金についてはその存在を知った時から3ヶ月以内なら手続を行うことができます。あきらめず早めにご相談ください。