ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 宮城県 > 宮城県で相続トラブルに強い弁護士一覧

宮城県で相続トラブルに強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

宮城県の相続トラブルに強い弁護士が170件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が170件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

170件中 21~40件を表示
相続トラブルが得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。

ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

実父と離婚後に母が亡くなったということですよね。
でしたら、実父は母の相続人になりませんし、実父と再婚相手の子も母の相続人にはなりません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:03666)さんからの投稿
父親の再婚相手が遺産が目当てだからと言って離婚に応じません。
離婚に応じないどころか、長男の私を追い出そうと執拗に言葉の暴力や、家の物を使わせないなどの嫌がらせをしてきます。
私を追い出して、父親と縁を切らせ、遺産は全部私が貰うんだから!と言っています。
父親は何も言いません。
目を覚まして欲しいです。

離婚は父が希望しない限り何ともしがたいです。
遺産については父と話し合って公正証書遺言を作成することは考えられますが、これも父が自分の財産をどのように処分するかの問題なので、父自身の意思によるほかありません。
なお、仮に父が再婚相手に全財産を相続させるといった遺言書をのこしていた場合、遺留分といって最低限の取得分(本来の法定相続分の2分の1)を請求することは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月12日
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日
相談者(ID:07872)さんからの投稿
相続係争中ですが、義理の母が逝去後残高証明開示請求したが金融機関より拒否された、
拒否理由  金融機関の事情があるからという理由、
どうしても知りたいので、
 弁護士に請求お願いしたら開示できるのか、費用はいくらなのか教えてほしい。
     

相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利の行使をできる、とする最高裁の判例があり(最判平成21年1月22日)、実務上、銀行が相続人からの取引履歴の開示請求を拒否できるかは決着のついた問題となっています。
銀行の都合で、という理由はよくわかりません。
例えば、被相続人の生前にすでに解約されているとか、銀行の保管期間を超えた過去の履歴の開示ができない、といった理由であれば開示できないことはありえます。

弁護士が開示を求めたり、弁護士会照会等で開示を求めた結果、履歴が出てくることはありえますが、いずれにせよ、拒否の理由次第です。

弁護士の費用は弁護士ごとで異なりますので、相談した弁護士や個別の法律事務所にたずねてみるほかありません。弁護士側も相談を受けるにあたって拒否の理由は知りたいところなので、上記の最高裁判決も引き合いに出したうえで、拒否の理由について具体的に回答を求めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日
相談者(ID:08538)さんからの投稿
遺言は既に司法書士法人にて手続き済みらしい。

不倫相手とは20年ほど交際の上、現在はもう会っていない。

遺産は土地建物はわたしに、預金を半分ずつ妹と交際相手残すつもりとのこと。
金額は不明だが、土地建物1千万、預金一千万くらい。

お父様自身が自分の財産をどう処分するかは本人の自由であり、法的に可能な「やめさせる方法」というものはありません。
話し合って新たな遺言書を作成してもらうくらいしかありませんが、本人の意向次第なので無理強いはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料