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遺産分割に強い弁護士 が123件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

123件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【不動産2棟と預貯金430万円を獲得】遺産分割で依頼者の要望を実現した事例

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40代
女性
飲食店経営
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産2棟

430万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【和解で3350万円獲得】自筆証書遺言が有効性の確認を求め提訴、勝訴的和解で解決

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,350万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の兄
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で6200万円獲得】主要な遺産が不動産の遺産分割協議を成立させた事例

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20代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の売却代金

6,200万円
依頼者の立場
被相続人の孫
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

長年の介護が寄与分として認定された事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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電話かけてもつながらない。

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相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。

遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします

先に亡くなった母が描けていた保険について。

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

非上場会社の社長の非常識な行為で遺産相続協議が進まず困っている

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相談者(ID:48073)さんからの投稿
父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。
協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。
勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。
この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。
複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。
ご教示賜れればと思っております。

ご回答いたします。
おっしゃるとおり、非上場株式の評価方法は複数ありますが、相続税との関係においてはある程度方法は限定されてきますし、会社の顧問税理士が評価したからといって相談者様の相続税申告に影響があるものではありません。
遺産分割について、一部を除外して分割協議をするということも可能です。
その場合、分割の対象にしなかった株式は相続人の方全ことになりあすことになります。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

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相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。
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