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遺産分割に強い弁護士 が123件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

123件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

相続人が10名いる事案で遺産の約半分を取得する形で遺産分割協議ができた事例

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70代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金 合計

4,200万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹、依頼者の兄弟姉妹の子
遺産分割

相続の発生により共有となった実家を代償金450万円を現金一括で回収した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
遺産分割

【放置された土地】大人数での遺産分割調停を成立させて解決した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産の相続を回避

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者のいとこ達
遺産分割

10人程度の相続人の遺産分割手続を一括対応し解決した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金約2000万/自動車等

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産分割

遺産の放棄を求める兄に対し、調停で正当な遺産を獲得した事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

生別して被相続人や親族と交流の無い状況で相続に関係する協議を総合的に解決した事例

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女性
遺産の種類
預貯金、自動車、保険金請求権
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の祖父母

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

遺産分割にための遺産目録請求について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

交渉で埒があかないのであれば,法的手続を執るしかないと思います。
まず調停の申し立てをして話し合いとなりますが,話し合いつかないとなれば審判手続に
移行して裁判所が判断することになります。ただし,審判では法定相続分に従った分割と
なるのが基本であり,特に弟さんの相続分を侵害するような分割はできません。

なお,弟さんの所在について,正当な理由があれば,戸籍附票等を取得して,住民登録を
明らかにすることができます。取得方法については市町村の戸籍担当窓口でご相談下さい。
- 回答日:2024年05月07日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。

お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。
相手方の要望や不満点はどこにあるのか、適切にコミュニケーションを重ねていくことが必要になると考えています。また、親族同士ではなかなか本題について言及してくれない場合でも、弁護士を介したやり取りになることで前へ進むケースも散見されます。
弁護士と個別相談を行い、具体的な状況を共有いただいた上で、相手方へコンタクトを取っていくのも有効打となるのではないかと思っています。

以上、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

叔父の全財産(家屋等は売却)を親族で遺産相続を行いたい。

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相談者(ID:44584)さんからの投稿
 私の叔父81才(故父の弟で5人兄弟の末っ子で間に姉3人がいてましたが2人は無くなっています)が3月末に亡くなり、相続する奥さんも子供もいません。また、住居である福岡県に土地付きの一軒家(叔父名義)といくらかの貯金(300万円程)があるようです。
 叔父は親戚関係の繋がりも薄く、相続できる親族が何人いるかもわからない状態です。連絡がついた甥である私の所に相続関係(生存している叔母は高齢のためこのような件には敬遠している)の話が来ましたが私は京都府に住んでいるため、頻繁に福岡県まで行ける状況ではありません。

この度はご愁傷さまでございます。

叔父様が遺言書を残していなかった場合は、相続の処理のため、相続人らで遺産分割協議の手続きが必要となります。

まずは、叔父様の相続人が誰なのか確定させる作業から始めてください。
市役所にて、叔父様の出生から死亡までの戸籍を収集していただくことになります。

ご本人様でのご対応が難しい場合、対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士の対応が必要となる範囲が現時点では明確ではないため、費用については一概にはご案内が困難です。ご相談いただいた弁護士から直接案内を受けていただきますようお願い申し上げます。
- 回答日:2024年05月22日

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

依頼する弁護士の地域の選び方を教えて下さい

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相談者(ID:27534)さんからの投稿
相続分割協議を弁護士に依頼したいと考えています。
私以外の相続人たちと被相続人の住まいは同じ地域で、私だけが離れた地域に住んでいます。
私の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、相手方の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、どう判断すべきかわかりません。
それぞれメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

弁護士に依頼すべき状況にあるという前提で回答します。

遺産分割について、協議(裁判所の手続きを経ない)で終わる場合は、どの地域の弁護士に依頼しても、それによる影響や差はあまりないものと思います。

他方、調停、審判、訴訟といった裁判所を介する手続きが必要になれば、相手方の住所地、被相続人の最後の住所地などが管轄になる場合が多いです。

その場合、管轄の近くの弁護士に依頼した方が、出廷時の交通費等が抑えられる可能性があります。

もっとも、弁護士の過疎地域などですと、ご自身と気の合う弁護士が見つからなかったり、競争原理がないため弁護士報酬がそもそも都会に比べ高かったり、不明瞭だったり、あるいは弁護士が少なく利益相反で引き受けてもらえなかったりするなどのこともありえますので、地域性だけでなく、ご自身の目でご確認いただくのがよろしいかと思います。

ちなみに、今は期日のオンライン化等もありますので、交通費が安くなることのインパクトは小さくなりつつあります。報酬が相対的に高額であれば、交通費がいくら安くなっても、負担総額が高くなるということも考えられます。

管轄の問題が生じる事案であれば地域で選択するのもひとつですが、原則は、ご自身の主張や意向を理解してくれ、その実現に向けてしっかり取り組んでくれる弁護士を選ぶことが重要だと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、大変よく理解できました。

近い将来、弁護士の方に依頼すべき状況になる可能性もあるかもしれないと思い、今のうちに相談先の候補を検討したく、質問させていただきました。

御事務所にご相談させていただく際は改めてご連絡させていただきます。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日
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