ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 福岡県で遺産相続に強い弁護士 > 福岡県で相続トラブルに強い弁護士

福岡県で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

福岡県で相続トラブルに強い弁護士 が37件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階
最寄駅
地下鉄赤坂駅より徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
佐渡 麻奈美
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

鴻和法律事務所

住所
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
営業時間
平日:08:30〜17:30
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県
弁護士
壇 一也
定休日
日曜 土曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
最寄駅
地下鉄空港線赤坂駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
稲森 幸一
定休日
無休
37件中 1~20件を表示

近くの都道府県を選び直す

相続トラブルが得意な福岡県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

詳細を見る
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

詳細を見る
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

遺産相続手続きでの共有分割方法。

詳細を見る
相談者(ID:03764)さんからの投稿
私の主人の遺産相続ですが、3人兄妹の長男で固定資産税を1人で22年間払って来ました。遺産は土地が亡くなった母名義でありますが、遺産を3人平等に分ける為には共有分割を知り、方法を教えて下さい。ちなみに妹は売却を反対しています。

ご回答致します。
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。

相続放棄をご依頼したいです。福岡市住みです。

詳細を見る
相談者(ID:30949)さんからの投稿
1月10日に父親が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが方法を知りたいです。
・母親はすでに亡くなっています。兄弟は兄、姉1人ずつです。
・どんなに資産があっても全てを放棄したいです。
・現在は、身内とは絶縁状態になります。
・弁護士に手続きを全てお願いできるものなのか?予算を含めてお教えいただきたいです。
・私の住まいは福岡。実家は熊本になります。

相続放棄をされる場合は、原則としてお亡くなりになってから3か月以内に、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述をする必要があります。
実際のお住まいに関わらず、住民票上のご住所で考えます。
相続放棄の手続き上、他の相続人に連絡を取ったり、ご実家に行かなければわからないような相続財産の調査は必要ありません。

相続放棄の手続きは、相続人ご自身でもできますし、弁護士にご依頼されることもできます。
郵送でも裁判所に提出することができますので、福岡の弁護士にご依頼されても問題ありません。
こちらは公開の質問の場となりますので、詳しくは、直接弁護士へお問い合わせされることをお勧めいたします。

立替金とは?実費(経費)とは?判断がつきにくいため、恥ずかしながら弁護士さんに質問します

詳細を見る
相談者(ID:14399)さんからの投稿
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。
1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。

例えば、主張の主な内訳は、

・名義変更に際してかかった時間当たりの電話代
・相続手続きに必要な書類の取得費用
・書類の取得に際して捻出したガソリン代・交通費

上記の3点です。
私と姉は相続の手続きに必要な経費だと考えているのですが、中には法律で指す所の立替金に該当するものがあるかもしれません。
同時に、弁護士の方に相続の手続きを委任し、手続きが完了した際にはかかった実費(経費)が請求されると思うのですが、この「実費」が立替金を定義する上で何か参考になるように思われ、実費の内訳が知りたくて質問させていただきました。業務上差し支えのない範囲でご回答をいただけましたら幸いです。

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。
また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。

このように個別具体的なご質問は、誤った判断をしないためにも、弁護士などの専門家に直接ご相談され、これまでの経緯と実際の資料などをお伝えされた上で、アドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。
3度の質問に丁寧にご回答いただき、本当に頭の下がる思いです。
特に法的に明示されていないとの事ですので、詰まる所は親族内で話し合わなければいけないのですね。
そして、結果としてお互いに納得できなければ、これまでに取り決めた相続内容を全面的に見直す上、第3者に仲裁してもらうという運びになりそうな気がします。

当家の相続を遅延させている一番の原因が、生前の被相続人が二男にほぼ全額を負担させた(と、二男が主張する)立替金の計上と清算です。
ただ、これ以上遅延させてもお互いに意味がなく、何ら利がないと考えております。
流れの中で合意が無理だと判断したら、その時は決断致します。

ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年10月04日

破産手続きと遺産相続にてきまして。

詳細を見る
相談者(ID:01950)さんからの投稿
私は中年の専業主婦です。4年前に、実母が亡くなりました。その際、実母の財産の放棄をしなかった為、実母の作った借金などを含めて少額の破産宣告【130万円ほど】を弁護士に依頼しています。昨年より、コツコツと書類等集め、来月までに、申し立てをする予定です。そこでひとつ、心配なことが浮上してきました。それは身体の弱い主人[大きな病気と言うわけではないのですが、何度も入院しています]が、破産手続き開始後のタイミングでもし、亡くなった場合、彼の財産、預貯金、少なくはありますが、1500万円程です。後、50坪程の戸建て一軒家が、あります。また、主人に何かあった時には、この財産等は、私に全額譲るとの手はずになっています。これらも全部、取り立てられてしまうのでしょうか?そうなった場合、破産手続きをしない方が良いのではないかとも思います。130万円位ならば、払ってくれるとも、主人は、言ってくれています。弁護士の先生には、全ての費用の支払いも終わっています。私としては、破産手続きをしてスッキリしたい気分です。このようなケースの場合、実際に裁判所に取り立てられる額?等は、おおよそどの位でしょうか?また、その場合に、何か回避するための良い方法などございましたら、ぜひ、ご教授の程をお願い致します。長文、乱文になってしまいすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

破産した場合のデメリットはご理解いただいていますでしょうか。破産された場合、クレジットカード等、向こう10年ほど使えなくなるなどの不利益が生じます。
デメリットを理解されてのご判断であれば、弁護士費用積み立てが終わっているのでしたら、直ちに破産開始決定を得るために申立てをするべきです。詳細は分かりませんが、1年以内に旦那様に何かないとご判断できる場合は、そのようにすべきかと思います。
破産開始決定後に相続をしても、それら財産について没収されてしまうということはないかと思います。この場合、借金返済額は0で済むことになります(免責決定が出ればですが。)。
上記デメリットを回避したいとお考えであれば、破産の申し立てはされない方がよく、旦那様に相談して、130万円の負債を返す方向で検討すべきでしょう。
なお、破産手続き開始決定前に相続が開始されれば、破産はできないかと思われます。
弁護士に依頼する費用も、破産の場合安い金額ではないでしょうから、申立てを取りやめ、その費用を返済に充て、残りを旦那様に負担していただくという手もあると思われます。
本江法律事務所の皆様。

詳しいご回答を頂きましてありがとうございます。
破産すると、向こう10年クレジット等が、使用出来なくなるのですね。
クレジットカードについては、少し気になるところかと思いますが、
財産を全て持って行かれるわけではないとお聞きして、少し、安心致しました。
お教えいただき、感謝!いたします。

先生方のおっしゃられます通り、費用の積み立ては、全て終わっていることもあり、
早く肩の荷をおろしたい気持ちが、1番強いです。

依頼している弁護士の先生にも、迅速に動いたほうが、良いと、言われております。
今一度良く考えて、早めに決めたいと思います。
今回は、わかり易いお答えをいただきとても参考になり助かりました。

本当にありがとうございます。




相談者(ID:01950)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

相続で詐欺にあいました

詳細を見る
相談者(ID:19020)さんからの投稿
16年前から精神病のうつ病と統合失調症と過呼吸があります。何回も追い詰められた結果、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
あとから相続で色々詐欺にあってるのがわかりました。

他の相続人の方から圧力をかけられて遺産分割協議に応じたけれど、当時の他の相続人の方の話が事実と異なるところがあった、というご事情かと存じます。

遺産分割協議は、詐欺又は強迫によって協議に応じるとの意思表示をされた場合は、取消ができることがあります。
例えば、ご相談者様が気づくことのできない書類の捏造があったり、この協議書にサインをしなければ身体に危害を加えると脅されたりした場合は、取消できる可能性があります。
詐欺や脅迫にあたるかどうかは、具体的なそのときの状況によります。

また、取り消せたとしても、その後どのような形で遺産分割がやり直せるかというのは別の話になります。
詳しくは、当時のご事情を含めて弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。