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全国の相談に対応できる不動産の相続に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

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不動産の相続に強い弁護士 が29件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。
- 回答日:2024年07月29日

生前贈与を受けたいのですが

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相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
- 回答日:2022年03月07日
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

相談ありがとうございます。

持ち戻しの免除は、明確に証拠化できるなら、遺産分割対策として有益ですが、遺留分対策としては、あまり意味がないように思います。判例は、持ち戻し免除対象財産であっても、遺留分を計算する際の対象財産とすることを認めているからです。

とはいえ、相続法改正により遺留分侵害額請求は、金銭請求とされたので、遺留分を覚悟されているというのが、その程度の金銭の支払には応じることができるという趣旨であれば、不動産そのものを守ることは、可能です。

ただ、以上は、勤務時間外の出先での簡潔な回答で不十分かもしれませんし、結局のところ、遺産総額がどれくらいで、覚悟されてる遺留分額がいくらなのかというのが一番重要かと思いますので、週明けにでも改めてアポイントの電話をされた上、事務所で弁護士に相談頂く方がいいと思います。
- 回答日:2024年06月14日

借主不在、空家問題。今後の対応

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相談者(ID:06089)さんからの投稿
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。
宅地の固定資産税のみ負担している現状です。
近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。


まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。
登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。
その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。それも明らかでなければ,所有者との新たな交渉により解決を図るほかないでしょう。
弁護士費用(報酬)については,得られる経済的利益に基づき算定されるのが一般的です。本件でいえば土地の価格がそれにあたるかと思います。現在,弁護士報酬は各弁護士が独自に定めていますので,依頼する弁護士にご相談下さい。
- 回答日:2023年03月17日

遺言書が放置されたまま受遺者が亡くなった場合

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の祖母が約20年前に公正証書遺言を残し、土地を第三者に遺贈していますが、最近その遺言が執行されず、土地がいまだに祖母名義になっていることが判明しました。遺言が20年も放置されていたのは驚き以外の何物でもないですが、いろいろ問いただした結果、遺贈を放棄する意思はないとのことです。そこで質問です。受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言のその部分は無効になるのは周知の事実ですが、遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)どうぞよろしくお願い致します。

ご相談のように、遺言が長期間執行されないまま受遺者が死亡した場合の取扱いについては、一般論としては、以下のとおり整理されるかと思います。

>遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?
>遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?

遺言は遺言者(本件ではお祖母さま)の死亡時に効力が生じており、その時点で遺贈は有効に成立します(特定の不動産の遺贈であれば、一般に、所有権は遺言者の死亡時に受遺者に移転すると解されています)。
その後、遺言の執行手続(たとえば所有権移転登記など)が長期間行われなかったとしても、そのことを直接の理由として遺言の効力が無効になることは通常ありません(一般債権のような消滅時効の制度はありません)。

そして、受遺者がその後に死亡した場合には、受遺者が取得した権利・地位は、その相続人に承継されます。

>もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)

この点については、責任がなくなるわけではありません。

まず、遺言者の相続人は、遺贈を実現するための手続(登記への協力など)を行う義務を負います。

また、固定資産税については、登記名義が遺言者のままである場合には、市役所等との関係では、遺言者の法定相続人が納税義務者として扱われる可能性が高いです。
もっとも、実質的には受遺者(現在はその相続人)が不動産を所有する状態にありますので、遺言者の相続人が負担した税金については、受遺者の相続人に対して精算(求償)を求める余地があります。

本件は、遺言の未執行期間が長期に及んでいることから、権利関係が複雑化している可能性があります。
具体的な事情によって適切な進め方が変わることも十分に考えられますので、一度、資料一式をもとに専門家へご相談のうえ、整理・対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2026年04月28日
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。もう一つだけ一般的な質問をさせていただければありがたいです。実は昨日話をしてようやくわかったのですが、どうやら遺言が長期間放置されていたのは特定遺贈された土地の中に農業委員会の許可が必要な農地が含まれており、営農者でないその受遺者では許可がおりない、すなわち所有権移転登記ができないからのようです。確かに農地を特定遺贈された場合には相続人なら届け出だけで足りますが、第三者では許可が必要となりますので、遺言を執行できなくても無理はないかもしれませんが、2年ほど前に祖母の相続人の一人が死亡し、その受遺者はその相続人兼被相続人の相続人になっています。ここで質問ですが、農地を特定遺贈された第三者が、その後に相続人になった場合はどのような扱いになるのでしょうか?いずれにしろ、ご指摘の通り権利関係はかなり複雑化していますので、専門家への相談を検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月30日
ご返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、農地については、相続人が相続によって取得する場合には農業委員会への届出で足りる一方、第三者が遺贈等によって取得する場合には、原則として農地法3条許可が必要となります。

そのため、受遺者が営農者でなく、許可取得の見込みが乏しい場合には、実務上、遺言が長期間放置されてしまうケースは確かに存在します。

もっとも、その後に当該受遺者が「相続人」の地位を取得した場合(例えば、相続人の一人が死亡し、その相続によって当該受遺者が相続人となった場合)に、農地法上どのように扱われるかについては、法律構成がやや複雑になります。

一般的には、
・「当初の遺贈による取得」とみるのか
・その後の相続によって「相続人として取得した」とみるのか
という点が問題となります。

この点、実務上は、
「実質的には相続人として権利承継している」と整理できる余地もありますが、
遺言の内容や相続関係、遺産分割の有無、登記状況等によって結論が変わり得るため、一概には申し上げにくいところです。

また、長期間未登記となっている場合には、
その間に生じた二次相続・数次相続の整理も必要となるため、
ご認識のとおり、現在はかなり複雑な権利関係になっている可能性があります。

そのため、可能であれば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在までの相続関係図
・遺言書
・対象不動産の登記事項証明書
・農地の現況資料
等を整理した上で、相続・不動産に詳しい弁護士や司法書士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2026年05月11日
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。受遺者いわく、何人かの司法書士に相談したが匙を投げられたとのことでしたが、説明を聞けば納得がいきました。専門家(弁護士、司法書士)に相談するにしても、わけもわからないのと、ある程度法的な論点が整理されているのでは雲泥の差があるので、大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月16日

調停での不動産分割価格は、不動産屋の査定ではなく不動産鑑定士に頼むことになってしまうのか

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
母の死亡後、相続人の兄弟3人(長女、二女 /自分、長男)での話し合いが2年半経ってもまとまらず、近々調停で話し合うことになりました。実家の不動産の分割金額で折り合いがつきません。今のところ誰も弁護士に依頼しておりません。私は、何件もの周辺地域不動産会社から実家を売却する場合の査定をもらい。大体の平均価格を把握しているので不動産会社からの査定を元に分割価格を決めたいと思っています。

不動産を売却処分して代金を分割する場合には,全員にとって高く売れることが共通の利益であり現実に売却できた価格が不動産の価値なので,あまり評価が問題となることはありません。
一方で,どなたかが現物を取得する場合,その人にとっては取り分を「低く」評価された方が他の遺産分割との関係で利益となり,他の相続人にとっては全く逆で「高く」評価された方が自分の他の遺産の取得割合が高くなり,ここに評価の問題が生じます。
通常は話し合いの中でそれぞれが査定を取得して,大きな隔たりがないようであれば,さらに話し合いで落としどころを見いだすことになりますが,隔たりが大きく双方歩み寄りができないようであれば,法的手続の中で裁判所が選任する鑑定人による鑑定に委ねることになります。
- 回答日:2026年09月17日
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