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代襲相続とは:相続人が亡くなった場合の代わりの相続人

既に亡くなっている自分の親族が、生きていたら発生していた相続の権利を、亡くなった親族に代わり自分が相続人になることを代襲相続といいます。自分とはあまり面識のない親戚でも、代襲相続人として遺産を相続する権利が発生している場合があるので、自分の相続分の権利は主張した方が得策です。

しかしながら、代襲相続はあまり面識の深くない親戚を相手にしなければいけない場合があるため、通常の相続より遺産分割において自分の主張が通りづらいことがあります。

そのため、少しでも遺産分割を有利に進めるためにも、代襲相続人が弁護士に依頼するケースが多いです。今回の記事では、代襲相続人が弁護士に依頼する上で、何故、弁護士に依頼するべきなのか、また弁護士にかかる費用から弁護士を選ぶ基準について紹介していきます。
 
※正確には亡くなっていない場合でも、相続欠陥、相続廃除などにより相続人から外されたことで、代襲相続人になる場合もありまうす。
 

代襲相続人である条件

代襲相続人であるための条件として、被相続人、相続人との関係性が問われますが、元々の相続人が被相続人の直系卑属、兄弟姉妹のどちらかである、代襲相続人が被相続人の直系卑属もしくは傍系卑属であることが条件になります。
 

  • 直系卑属:子供、孫のように世代上、上下で繋がっている関係

  • 傍系卑属:祖先は同じだが、世代上、上下で繋がっていない関係(兄弟・姉妹、叔父・叔母、甥・姪)

 
また、家系図とは別に遺産相続が開始した時に、本来の相続人がどのように相続権を失ったのかは、代襲相続では重要視されるため、相続人が相続権を失った原因次第では代襲相続人になることができません。

相続人が、死亡、相続欠陥、相続人廃除が原因で相続権を失った場合(代襲原因)、代襲相続人は相続する権利が発生します。また代襲相続人自身に相続欠陥事由がないことも代襲相続人であるための条件の一つです。

相続人廃除・相続欠陥に関しては「代襲相続における「相続人排除」と「相続欠格」」を参考にしてください。

 

代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼すべき理由

代襲相続に関する基礎知識を抑えた上で、代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼した方が効果的な理由について説明していきます。
 

遺産分割協議の上でトラブルにおける精神的負担の軽減

まず代襲相続人は、被相続人とは血縁関係上、近くないことからより、被相続人と血縁関係の強い相続人と同じ相続人の立場であることを相続人の多くがあまり快く思われないでしょう。

遺産相続はただでさえ、遺産をめぐって争いごとが起こりやすい場です。遠い親戚のはずであった代襲相続人が、遺産分割協議(相続人同士の話合い)において自分の相続の権利を強く主張するのは難しいでしょう。

そのため話合いを有利に進めるために、弁護士のような遺産に関して利害の絡んでいない第三者に話合いの代理人になってもらうことが大切です。相続人同士の話合いはただでさえ険悪なムードになりがちな上に、代襲相続人は他の相続人と比べて精神的な負担が大きいことからも弁護士に依頼することでその負担を減らしましょう。
 

希望する条件での遺産分割が可能|不動産などが含まれていた場合

また遺産分割をする上で、相続人が残した遺産が現金のような分割しやすい財産であれば法律上の相続人の相続の権利の割合に応じて分配することが可能ですが、不動産など分配しづらい遺産が含まれていた場合、相続人の話合いの重要性が増します。

そのため話合いにおいては、もし不動産をそのまま相続したい場合など、その不動産の資産価値に応じて他の相続人には、他の現金などの資産を相続させる工夫が必要です。

この話合いにおいて少しでも自分の要望を通しやすくするためにも、弁護士を間に挟むことが重要になります。
 

親戚が遠方の際の遺産分割協議への代理人

また代襲相続人にとって、相続人同士の遺産分割協議が行われる場所が遠方のケースも少なくないでしょう。日中、仕事などで忙しい方にとって遺産分割協議のために遠方まで出向くのは負担の大きなことです。弁護士に代理人になってもらって遺産分割協議へ参加してもらうことも可能です。
 

相続する財産・相続人の調査:相続する財産が明確になる

相続できる財産の権限を明確にするためには、相続人の調査から被相続人が残した遺産の調査を行わなければいけません。相続人の調査から財産の調査まで弁護士に依頼することができるのも弁護士に依頼するメリットです。

財産によっては資産価値の算定がしづらい財産も含まれていることや、代襲相続人の相続の権限は素人目には分かりづらいこともあるので、弁護士に依頼することでご自分の相続可能な財産の権限をはっきりさせることができます。
 

相続の手続きに伴う負担の軽減

相続の手続きをするためには、各相続人、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍の調査や、相続の確定申告、遺産の名義変更が必要になります。

また裁判まで遺産分割が発展した場合、裁判所へ提出する申請書類の作成を行わなければなりません。弁護士に依頼することで、一連の手続きに必要な調査から書類の作成から、裁判所のやりとり(申請書の提出)まで全て任せることができます。

手続きには、時間も労力も伴うことから、一連の流れをお任せすることで依頼者の負担は大きく減るでしょう。
 

遺留分の侵害における対応;遺留分減殺請求

もし被相続人が遺言書を作成していた場合、相続の法律の範囲内で個人の意思を尊重しなければなりません。遺言書の内容によっては、相続人ではない第三者への財産の譲渡や、特定の相続人に多く財産を残すことが可能です。

しかしながら、法律では兄弟・姉妹を除く相続人に関しては、相続可能な財産の権利の下限(遺留分)が設けられております。

そのため、もし遺言書の内容が、法律上、相続することができた必要最低限の財産を満たさなかった場合、遺言書内で財産を多く相続した者に対して、満たされなかった相続分を請求(遺留分減殺請求)することが可能です。

しかしながら遺留分減殺請求においては、交渉で和解する場合もありますが、訴訟へ発展することも多く、請求に対して相手側は同意しないと思ってください。

遺留分減殺請求における交渉や、訴訟の手続きを個人でまかなうのは大変ですが、弁護士は交渉の代理人から、訴訟の手続き、裁判における代理人まで任せることができます。
 
 
 

代襲相続人が遺産分割を弁護士に依頼する際の費用

代襲相続人が遺産分割に関する案件を弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

相談料

まず、弁護士に案件を依頼する際に発生する費用とは別に、弁護士に相談をした際、相談料が発生します。相談料に関する相場として、各事務所あたり取り決めが異なりますが30分あたり5000円〜10000円あたりを目安にしてください。
 

着手金

弁護士に相続に関する案件を依頼した段階で、着手金という費用が発生します。着手金は相続することができる財産の価値(経済利益)に応じて高額になりますが、一昔前まで相続に関する着手金には日弁連(日本弁護士連合会)が料金の規制を設けていました。

現在では、料金の規制はなくなったため各事務所ごとに料金の取り決めは異なりますが、日弁連が定めた料金規制を基準に料金設定している事務所が多いようです。そのため着手金に関しては、旧料金設定を目安にしてください。
 

日弁連による旧料金規制

相続可能な財産価値(経済利益の額)

着手金

300万円以下

経済利益の内の8%

300万円越、30000万円以下

5%+9万円

3000万円越、3億円以下

3%+69万円

3億円越

2%+369万円

 

報酬金

報酬金とは案件が成功した段階で発生する費用であり、報酬金においても着手金と同様に、相続可能な財産の価値に応じて金額が設定されます。

また、報酬金においても日弁連が設けた料金設定を元に、料金を設定している事務所が多いため、報酬金に関しても旧料金設定を目安に考えてください。
 

日弁連による旧料金規制

相続可能な財産価値(経済利益の額)

報酬金

300万円以下

経済利益の内の16%

300万円越、30000万円以下

10%+18万円

3000万円越、3億円以下

6%+138万円

3億円越

4%+738万円

 

日当

また相談料、着手金、報酬金と別途で、弁護士が遺産分割協議や、裁判所へ出向く際の日当費用がかかります。

一般的な費用の相場としては、1日あたり3万円〜10万円と言われていますが、場所と移動するのにかかる時間に応じて費用は高額です。特に、代襲相続人の方の多くは遺産分割協議をする場所が遠方である場合も考えられる上に、本人の代理で遺産分割の協議に参加する場合も多いと思います。

親戚が遠方の場合、遺産分割協議への代理人を弁護士に依頼する際の費用の相場としては15万円を目安にしてください。
 

裁判所への実費

さらに遺産分割が、調停、裁判まで発展した場合、弁護士費用とは別途に裁判費用が加算されます。裁判費用の目安として、収入印紙代の1200円、郵券切手代の数千円がかかります。

また、申立の際に、戸籍・住民票が必要になるため取得費用として数千円、被相続人が残した財産に不動産が含まれていた場合、登記簿謄本、固定資産評価証明書が必要になるため別途で数千円の費用が必要です。

 

代襲相続人が遺産分割を弁護士へ依頼する時の判断基準

では代襲相続人の方が、遺産分割を成功させるために、何を基準に弁護士を選ぶべきなのでしょうか。
 

ホームページ・広告などを参考にする

まず最初に、法律事務所のホームページや広告などを参考にすることです。業績に名前のある法律事務所ほど、宣伝材料としてホームページに自社の業績を掲載しています。そのため経歴が不透明な事務所は避けた方が無難であり、事務所の業績や経歴を赤裸々に公開している事務所を選択しましょう。
 

相続関係を専門とした弁護士

また弁護士にも専門とする分野は様々であり、離婚関係、債務整理、相続など弁護士によって専門とする分野は異なります。そのため遺産分割を依頼する際は、相続関係を専門とした弁護士に依頼することは必須です。
 

税理士との業務連携がとれた法律事務所

遺産分割が無事完了した後は、財産を相続する上で、相続税の申告をしなければいけません。相続税の申告は個人で行うには手続きの負担が大きいため、専門家に任せる人が多いです。そのため税理士と業務連携のできている法律事務所を選びましょう。
 

弁護士費用を明確にしてくれる弁護士

案件完了後に、想定外の弁護士費用を取られないためにも、料金表がはっきりしている弁護士に依頼することも大切です。案件が完了した後でないと正確な弁護士費用は算出できませんが、弁護士が依頼を受任する前に、どれくらいの費用がかかるのか、概算でいいので費用の見積もりを出してくれる弁護士に依頼しましょう。
 

依頼者の状況に合わせた対応をとる弁護士

また依頼者の目線に立って考えてくれる弁護士に依頼することも大切です。親戚との間柄も依頼主によって異なるため、人それぞれ適した遺産分割の内容も異なると思います。代襲相続人は、通常の相続人と比べ、相続人同士のやり取りが困難な事からも、親身になって対応してくれる弁護士に依頼することが必要です。

メールや電話、対面時の弁護士の応対を元に、弁護士の人柄を判断した上で、依頼することをオススメします。
 
 

代襲相続人の権利が得られない場合

代襲相続人として相続の権利を得ることができると思っていたのに、主張する権利がなかった場合があります。どのような場合、権利が得られないのか弁護士に依頼する前に、知っておくべきでしょう。
 

代襲相続と養子縁組の関係:養子縁組の子供が生まれた時期

まず、代襲相続人の元となる相続人、被代襲者が、被相続人との間柄が養子であった場合、自分が生まれた時期によって相続する権利があるのかどうか分かれます。相続人となる親が、被相続人の養子になった後の生まれた場合であれば代襲相続人として相続する権利が発生しますが、生まれた時期が親の養子縁組に入る前であった場合、相続する権利は発生しません。
 

代襲相続と遺留分の関係

遺言書の内容次第で、相続できる遺産の割合は異なりますが、先ほど申した通り、被相続人と相続人との関係が直系卑属であった場合、相続人は遺留分減殺請求によって法律上、保護された相続の権利を主張することができます。
 

被代襲者が被相続人の兄弟姉妹であった場合

しかしながら、相続人が兄弟姉妹のような傍系卑属であった場合、遺留分滅殺請求することができないため、元の相続人、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の時は相続する権限は発生しません。
 

被代襲者が相続人の権利を破棄した場合

また、元の相続人、被代襲者が相続人の権利を放棄した場合も同様です。この場合、被代襲者にあたる人が、相続する意思があった場合でも相続する権利はありません。
 

再代襲相続人と代襲相続人の関係

代襲相続人が相続開始時に亡くなっていた場合、代襲相続人の相続人にあたる人が代わりに財産を代襲することを再代襲相続と言います。この場合、再代襲相続人が、被相続人の財産を相続するためにはいくつか条件がありますが、まず元の元になる相続人が、被相続人の子供であることと、元になる代襲相続人と自分との間柄が直系卑属であることが条件です。また、被相続人と相続人において代襲要因(相続人が死亡した場合など)があること、被相続人と代襲相続人において代襲相続であることも条件に含まれます。
 

弁護士に依頼した際の代襲相続人の遺産分割の手順

では、実際に代襲相続人が、弁護士に遺産分割を依頼する上で、遺産を相続するまでの手順について紹介していきます。
 

弁護士への依頼

まず弁護士に依頼する前に、被相続人の財産の状況や、遺言書や各相続人の情報など、遺産分割を進めていくうえで必要な情報をできる限り集めましょう。手続きがスムーズにいく上に、相談の段階である程度、自分が相続できる財産の割合を明確にするためです。実際に、弁護士との相談を通じて、遺産分割をすることが決まり次第、弁護士へ案件を受任してもらい遺産分割の手続きが始まります。
 

相続人の調査

遺産分割を始める上で、最初のステップとして被相続人の財産を相続できる権利を持っている相続人全員の調査を行います。調査を行う上で、被相続人と相続人全員の、出生から現在までの全ての戸籍謄本が必要ですが、戸籍の移動を何度も行っている人が含まれている場合、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せなければいけません。全員分の戸籍謄本を揃えるのは大変なため、弁護士に戸籍の調査を任せるケースが多いです。
 

相続人関係図の作成

戸籍の取り寄せが完了次第、各相続人と被相続人の間柄を明確にするための相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法律上の相続の権利の割合を明確にすることが可能です。
参照:「相関関係説明図の書き方と相関関係説明図が必要になるケース
 

被相続人の遺産の調査から換価:遺産の範囲の確定

相続人の調査が完了次第、今度は被相続人の財産の調査を行いますが、遺産分割では被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の全てが対象です。そのため預貯金から不動産、債権、債務まで全てを調べる必要があります。

財産の調査が完了次第、相続関係図を元に各相続人に、財産の分配について考えますが、不動産や金属など分配しづらい資産が含まれていた場合、簡単にはいきません。

そのため遺産分割には現物分割、換価分割、代償分割の3つの分割方法が存在します。
 

現物分割

現物分割とは、一番簡単な分割方法であり、それぞれの相続人の権利の割合に応じて財産を分割していく方法です。現金や預貯金などわけやすい財産だけでなく、不動産などに関してはその土地の面積を権利の割合に応じて分割していきます。
 

換価分割

金属類や、骨董品など資産価値はあるけど値段の付けづらい財産が含まれた場合、現物分割では財産の分割が難しいでしょう。その際、一度、財産を売却し現金に換金することで分割しやすくすることで、遺産分割する方法が換価分割です。
参照:「遺産相続で換価分割を選ぶ前に知っておくべきこと
 

代償分割

被相続人の生前から、被相続人の所有している物件に住んでいた場合、その物件に関しては遺産分割の対象から外したいと思うでしょう。その場合、現在の住んでいる不動産を自分が相続する代わりに、他の相続人達が、その不動産を相続することで取得できた権利を換金して、現金で支払う遺産分割を代償分割と呼びます。
参照「不動産の相続なら代償分割を選択|代償分割の特徴と注意点
 
 

相続の法律に基づく相続人の取得分の確定

では実際に、自分の相続できる権利の割合、取得できる財産はどれくらいなのでしょうか。相続人には、順番がありますが、配偶者はどの相続関係図においても一番、取り分を多く設定されています。

それ以外の相続人に関しては、直系卑属(子供・孫)、直系尊属、兄弟姉妹の順番に相続の権利の歩合の順位が設定されています。
 

相続人

相続人の各取り分の割合

配偶者と子供

  • 配偶者:1/2

  • 子供:1/2÷子供人数分

配偶者と父母

  • 配偶者:2/3

  • 父母:1/3(一人あたり1/6)

配偶者と兄弟

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟:1/4÷兄弟人数分

 
代襲相続人の場合、元となる相続人の被相続人との関係によって、相続できる割合が変わります。
参照:「誰でも分かる遺産相続の順位パターン55選
 

例:代襲相続人の場合

もし元となる相続人が、自分の父親であった場合、その父親の相続人(被代襲者)にあたる人間が兄弟二人であったと仮定します。もし自分の父親と被相続人との関係が親子であった場合でかつ、相続人が配偶者と息子3人(父親と父親の兄弟)、元の相続人、父親が受け取れる相続の権利は、1/2÷3=1/6です。

この場合、被代襲者が受け取れる相続の割合は、兄弟、合わせて1/6のため被代襲者一人あたりの相続の権利の割合は、1/6÷2=1/12になります。
 

遺産分割協議

相続人が誰なのか、遺産がどれくらいあるのかが明確になった段階で、遺産分割における話合い(遺産分割協議)が行われます。協議においては、遺産分割の方法、誰がどの財産を相続するかについて話合いが行われますが、遺産分割協議にて全員が納得した場合、遺産分割は終了です。

その際、各相続人が遺産分割協議に納得した証拠として、遺産分割協議書を作成しますが、各相続人の捺印が必要になります。また協議書には、法的効力が含まれているため、相続人の誰かが協議書の内容に従わない場合、強制執行することが可能です。
参照:「遺産分割協議を円滑に進める手引き
参照:「遺産分割協議書の全て|サンプルと正しい書き方
 

遺産分割調停

協議において相続人全員の同意が得られなかった場合は、調停で話し合いを行うことになります。調停は家庭裁判所にて申し立てを行いますが、申し立ての際、遺産分割調停申立書を提出しなければいけませんが、申立書は管轄の裁判所にて取り寄せることが可能です。

実際の調停では、調停委員が、申立人と相手側(各相続人)の意見をそれぞれ聴取した上で、その調整を行っていきます。また、各個室にて調停委員が意見を聴取するため、各相続人同士が顔を合わせることはほとんどありません。

調停で話し合いがまとまれば調停証書を作成するので、作成した段階で遺産分割は完了です。
参照:「遺産分割調停の完全手引き|遺産獲得を有利に進める方法
 

審判による遺産分割

もし調停で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所か地方裁判所にて、自動的に審判にて遺産分割を解決することになります。審判において各相続人は自分の主張をしていきますが、最終的には裁判所がどのように遺産分割をするべきかを決定して審判は終了です。

 

まとめ

遺産分割はただでさえ親戚同士が揉める原因になるため、代襲相続人にとって相続人達と渡り合っていくのは大変でしょう。

そのため、弁護士のような相続に関して利害の絡んでない第三者に依頼することで、遺産分割の負担を減らすことは、代襲相続人とってメリットが大きいと思います。代襲相続において関心のある方が、今回の記事を参考にしていただけたら幸いです。

代襲相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日
相談者(ID:00290)さんからの投稿
実家の弟が、長男なのに、自分の家の納骨など、何もせず、嫁に行った私に、任せっきりで何もしようとしないので、困っています。親の世話なども私がしています。せめて、それにかかる費用などを出してもらうためには、法律や裁判などの方法はないのでしょうか?教えて下さい。

相談が代襲相続となっていますので、遺産は祖父母の財産ということでしょうか?親の世話というのは、相続ではなく、現在、世話をされている親の扶養料の問題でしょうか?
前提事実が不明確なので、回答がしづらいように思います。
 亡くなった方の世話をあなたがされたということであれば、遺産分割の中で寄与分をご主張されればよいかと思います。
 もし、生存されている方の世話でしたら、親が弟さんに対し扶養料請求の調停をするという方法もありますし、弟さんに扶養料の分担を書面で求めるという方法もあります。
 前提が変われば回答が変わってきますので、電話か来所でもう少し、ご説明いただければと思います。
赤坂協同法律事務所弁護士藤尾順司
- 回答日:2021年12月16日
実は、遺産はないのですが、納骨堂の管理や、2年前になくなった母の世話や葬式代、いま、父の介護を私がしています。弟は月に3万円、父の施設費用を出していますが、それだけで、何もしないので、納骨堂と父のこれからの葬式代などを出してもらえたら、助かるのですが、具体的にどんな方法があるのでしょうか?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2021年12月18日
相談者(ID:00036)さんからの投稿
現在会社の副社長をしています
来年度に向けて、事業継承の話があり
引き継いでやっていきたいという意思はあります。
ただ、現在会社には借入が約5000万あり、私自身に個人の借入が銀行に400万あります。

事業継承するにあたり、私自身の信用性的に
継承者としての資格があるのかが心配です

現代表の信用度を借入共々引き継ぐにあたり
むずかしいのか?
継承するにあたり借入を無くす必要性があるかを
相談させていただきたく投稿しました

アドバイスなどいただけますでしょうか

会社の現代表者が負っている連帯保証債務を、後継者であるご相談者様が引き受けられるか否かというのがご質問だと理解しましたが、経済的な信用問題ですので、個々の金融機関の判断になると思われます。

もっとも、「経営者保証ガイドライン」というものがあり、これを活用することで保証解除が認められ、連帯保証債務を負わずに後継者になれるというケースも出てきています。

最終的には金融機関の問題ですが、経営者保証ガイドラインの活用や事業承継のスキームを判断する上では法的な検討が必要だと考えます。

相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。

文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。
承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。
もし、そうでしたら元になる判決の内容を確認する必要がございます。
書類をご持参の上、弁護士に直接、ご相談に行かれた方が良いかと思います。
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子どもらには、祖父の相続権とAの相続権という2つの地位が併存する形になります。この場合、祖父の相続を放棄してAの相続をすることは可能ですが、Aの相続を放棄して祖父の相続を受けることはできません。したがって、ご質問の回答としては、Aの相続放棄をした子どもらには祖父の相続を受ける権利はないということになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
Aが死亡した時点でDとは離婚しているとのことですので、DはAの相続人にはなりません。代襲相続もあくまで子・親の関係だけですので、配偶者には関係のない制度です。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。

時効というのは、何が時効なのかが内容が分かりませんから、ここではお答えできません。
訴状の内容を把握する必要がありますので、できるだけ早く1度書類を全部持って法律相談をされる必要があると思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日
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