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愛知県名古屋市で遺産相続に強い弁護士 が30件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
負債の相続放棄
800万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
自宅不動産/預貯金
500万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の姉
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
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回収金額・経済的利益
自宅不動産/マンション一室 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
自宅遺産(資産価値)
4,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
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令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、名古屋市の人口は2,303,004人、世帯数は1,188,651世帯です。
65歳以上の高齢者は574,897人で、高齢化率は25.0%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、名古屋市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が愛知県単位までしか公表しておらず、名古屋市単独の数値は取得できません。
以下は参考として愛知県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人80,557人のうち12,474人に相続税が課税されました。
課税割合は15.5%で、全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
愛知県全域の課税傾向を踏まえ、名古屋市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が愛知県単位までしか公表しておらず、名古屋市単独の数値は存在しません。
上記は愛知県全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:名古屋国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内)
名古屋市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、名古屋家庭裁判所 本庁(〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
名古屋市の相続では、16区ごとに異なる不動産特性と、愛知県全体の高い課税割合(15.5%)が主な論点になります。
都心の高層マンションから郊外住宅地・工業系不動産まで財産構成が幅広く、区ごとの地価水準を踏まえた評価の整理が早い段階から求められます。
・中区・東区の栄・久屋大通周辺は高層マンション・商業ビルの路線価水準が高く、相続税の基礎控除を超えやすい。
タワーマンションの区分所有では小規模宅地等の特例の適用可否が税額を大きく左右するため、要件判定を早めに税理士と確認しておく必要がある。
被相続人が単身で居住していたケースでは同居要件を満たせず特例が使えない場合もある
・千種区・昭和区・瑞穂区などの内陸高級住宅地では敷地面積の大きい戸建て相続が典型で、代償分割のための資金工面が論点になりやすい。
同居した子が実家取得を希望しても代償金の算定で兄弟姉妹間の主張が割れやすく、評価額の確定前に弁護士を交えて協議の枠組みを決めておくと進行が早まる
・緑区・天白区の郊外団地エリアでは取得当時の価格と現在の路線価の差が大きい物件も多く、評価方法(路線価と時価の乖離)を相続税申告時に確認する必要がある。
相続人の一部が市外・県外に居住するケースも多く、協議書の郵送回覧と印鑑証明(有効期限3か月)の取得管理に余裕をもった日程が必要
・港区・南区・中川区の工業系エリアでは製造業・物流関連の事業用不動産や工場跡地を含む相続が発生しやすい。
用途地域や接道条件によって評価額が変動するため、専門家による土地評価の確認が不可欠で、事業承継と相続手続きが同時に進む場合は弁護士・税理士・司法書士の連携が求められる
・愛知県は令和5年の課税割合が15.5%と全国2位水準で、名古屋市内での相続では相続税が発生するケースが多い。
名古屋家庭裁判所(三の丸)と名古屋法務局本局(三の丸)が近接しており、遺産分割調停の申立てと相続登記を同一エリアで進められる半面、2024年4月の登記義務化以降は窓口の混雑が続いており、早期の準備と予約が実務的
名古屋市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは名古屋市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
愛知県弁護士会は1会体制で、県内11か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話または各センターに直接申し込めます。
受付は平日9時30分〜16時30分が基本で、名古屋2拠点(名駅・三の丸)のほか、豊橋・岡崎・一宮・半田・犬山・津島・西尾・豊田・新城にも窓口があります。
統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)でも最寄りのセンターに案内しています。
統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)で最寄りのセンターに案内しています。
相談料は各センターによって異なる場合があるため、公式サイト(aiben.jp)または統一案内番号でご確認ください。
初回の離婚・DV・交通事故・多重債務等は無料相談枠があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 名古屋法律相談センター 電話予約受付 9:10〜16:30(土日祝含む) |
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階 | 052-565-6110 |
| 三の丸法律相談センター 平日13:00〜15:30 予約不要 |
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館内 | 052-203-1651 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
愛知県内には名古屋(法テラス愛知)と岡崎(法テラス三河)の2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
IP電話からは法テラス愛知050-3383-5460、法テラス三河050-3383-5465にかけてください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は名古屋市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス愛知 | 〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F | 0570-078341 |
| 法テラス三河 | 〒444-8515 岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階 | 0570-078342 |
出典:法テラス愛知 事務所案内
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
愛知県司法書士会は県内5か所の総合相談センターで初回無料・1時間の面接相談(予約制)を実施しています。
名古屋センターは月〜金13時〜16時・土10時〜13時、その他センターは毎週水曜13時〜16時(半田は土曜)対応です。
Web相談(Zoom)にも対応しています。
インターネット予約は365日24時間受付。
希望日の4日前(土日祝除く)までに申し込んでください。
毎月第3木曜に「女性司法書士による女性のための相談」も実施しています(名古屋センター)。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 愛知県司法書士会 総合相談センター(名古屋) 月〜金 13:00〜16:00、土 10:00〜13:00 |
〒456-0007 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3 愛知県司法書士会館内 | 052-683-6686 |
| 西三河相談センター(岡崎) 毎週水曜 13:00〜16:00 |
〒444-0864 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター内 | 0564-58-0318 |
| 東三河相談センター(豊橋) 毎週水曜 13:00〜16:00 |
〒440-0842 豊橋市前田南町1-1-1 タワーレジデンスHADA204号 | 0532-54-5665 |
| 一宮相談センター 毎週水曜 13:00〜16:00 |
〒491-0053 一宮市栄3-1-2 i-ビル6F | 0586-28-4838 |
| 半田相談センター 毎週土曜 13:00〜16:00 |
〒475-0961 半田市昭和町2-48 三愛ビル3階 | 0569-32-8896 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
愛知県は名古屋税理士会(名古屋市・尾張地区東部・知多半島)と東海税理士会(尾張西部・西三河・東三河・知多の一部)の2会が管轄します。
名古屋税理士会は名古屋市内11か所・知多半島を含む各地の税務相談所で相談に対応し、東海税理士会は愛知県下10支部で税務相談を実施しています。
名古屋税理士会と東海税理士会の管轄は税務署ごとに分かれており、名古屋市の多くのエリアは名古屋税理士会が担当します。
相談日・相談時間は各センターにより異なるため、直接ご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 名古屋税理士会 本会 | 〒464-0848 名古屋市千種区覚王山通8-14 税理士会ビル | 052-752-7711 |
| 千種税務相談所(千種区・名東区) | 〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-5-6 | 052-762-2359 |
| 名古屋東税務相談所(東区) | 名古屋市東区徳川1-15-30 | 052-935-5439 |
| 名古屋北税務相談所(北区・守山区) | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-12-14 | 052-914-7215 |
| 名古屋西税務相談所(西区・清須市・北名古屋市等) | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町2-19 | 052-523-2291 |
| 名古屋中村税務相談所(中村区) | 〒453-0801 名古屋市中村区太閤3-2-13 | 052-452-4036 |
| 名古屋中税務相談所(中区) | 〒460-0011 名古屋市中区大須4-13-46 | 052-249-7728 |
| 昭和税務相談所(昭和区・瑞穂区・天白区・日進市・長久手市等) | 〒466-0046 名古屋市昭和区広見町1-13 | 052-872-4595 |
| 熱田税務相談所(熱田区・南区・緑区・豊明市) | 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-6-25 | 052-679-3265 |
| 中川税務相談所(中川区・港区) | 〒454-0911 名古屋市中川区高畑2-161 | 052-363-2579 |
| 東海税理士会 愛知県支部連合会(本部) | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル22F | 052-581-7508 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
愛知県行政書士会は名古屋市東区に本会を置き、県内15支部(名古屋6・尾張4・知多1・西三河4・東三河2のうち東三河は新城・東三の2支部)で定期的な無料相談会を開催しています。
本会代表は052-931-4068(平日9時〜17時)です。
各支部の個別住所・電話番号は愛知県行政書士会公式サイト(aichi-gyosei.or.jp)の支部一覧ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 愛知県行政書士会 本会 | 〒461-0004 名古屋市東区葵1-15-30 | 052-931-4068 |
| 中央支部(名古屋中心部) | 名古屋市中区・東区エリア | 052-931-4068 |
| 西北支部(名古屋西・北エリア) | 名古屋市西区・北区エリア | 052-931-4068 |
| 名古屋支部(名古屋駅周辺) | 名古屋市中村区・熱田区エリア | 052-931-4068 |
| 昭和支部(名古屋南東エリア) | 名古屋市昭和区・天白区エリア | 052-931-4068 |
| 名南支部(名古屋南部) | 名古屋市南区・緑区エリア | 052-931-4068 |
| 東名支部(名古屋東部) | 名古屋市名東区・守山区エリア | 052-931-4068 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
名古屋家裁本庁が名古屋市中区三の丸に置かれ、尾張西部・木曽方面は一宮支部、知多半島・衣浦方面は半田支部、西三河方面は岡崎支部、東三河方面は豊橋支部がそれぞれ管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 名古屋家庭裁判所 本庁 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-2830 |
| 名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 | |
| 名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 | |
| 名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 | |
| 名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
愛知県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の愛知県一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 葵町公証役場 | 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 |
| 熱田公証役場 | 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
| 名古屋駅前公証役場 | 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
名古屋法務局は本局・2出張所・11支局の計14拠点で愛知県全域の相談・申請を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は名古屋法務局の専用ページで案内されています。
本局の証明書専用番号は052-961-9460です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 名古屋法務局 本局 | 名古屋市中区三の丸2-2-1 | 052-952-8111 |
| 熱田出張所 | 名古屋市熱田区神宮4-8-40 | 052-671-5221 |
| 名東出張所 | 名古屋市名東区社が丘4-201 | 052-703-2322 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
名古屋市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が名古屋市の相続で重要になります。
名古屋市は人口約233万人(2026年4月時点)を擁する政令指定都市で、16区で構成されます。
不動産の特性は区によって大きく異なります。
中区・東区の栄・久屋大通周辺は高層マンション・オフィスビルが集積し、路線価水準が高いため相続財産に占める不動産比率が大きくなりやすい地域です。
千種区・昭和区・瑞穂区などの内陸部は戸建て主体の高級住宅地が広がり、敷地面積の大きい一戸建てを相続するパターンが典型です。
緑区・天白区は郊外型住宅団地とニュータウンが多く、取得価格と現在の評価額の差が広いケースもあります。
港区・南区・中川区は工業地帯と住宅地が混在し、事業用不動産を含む相続が発生しやすい地域です。
愛知県全体の課税割合は令和5年に15.5%と全国平均(9.9%)を大幅に上回り、名古屋市内の地価上昇と製造業関連の事業・不動産資産が背景にあります。
同年の1人あたり課税財産は約1億4,786万円(愛知県集計)で、全国平均を超える水準です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
遺産分割調停・相続放棄などの申立先となる名古屋家庭裁判所本庁は名古屋市中区三の丸1-7-1(家事受付センター052-223-2830、地下鉄名城線名古屋城駅から徒歩10分)に所在します。
相続登記の申請先となる名古屋法務局本局は名古屋市中区三の丸2丁目2番1号(名古屋合同庁舎第1号館、電話052-952-8111)で、2024年4月の登記義務化以降は問い合わせが増加しています。
公正証書遺言の作成に対応する公証役場は市内3か所に設置されており、葵町公証役場(東区代官町35-16、電話052-931-0353)、熱田公証役場(熱田区神宮4-7-27、電話052-682-5973)、名古屋駅前公証役場(中村区名駅南1-17-29、電話052-551-9737)が対応しています。
名古屋市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、名古屋市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
名古屋市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、名古屋市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
名古屋市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が名古屋市に住んでいた場合、住所地を管轄する愛知県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
愛知県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
名古屋市は人口約233万人(2026年4月時点)を擁する政令指定都市で、16区で構成されます。
不動産の特性は区によって大きく異なります。
中区・東区の栄・久屋大通周辺は高層マンション・オフィスビルが集積し、路線価水準が高いため相続財産に占める不動産比率が大きくなりやすい地域です。
千種区・昭和区・瑞穂区などの内陸部は戸建て主体の高級住宅地が広がり、敷地面積の大きい一戸建てを相続するパターンが典型です。
緑区・天白区は郊外型住宅団地とニュータウンが多く、取得価格と現在の評価額の差が広いケースもあります。
港区・南区・中川区は工業地帯と住宅地が混在し、事業用不動産を含む相続が発生しやすい地域です。
愛知県全体の課税割合は令和5年に15.5%と全国平均(9.9%)を大幅に上回り、名古屋市内の地価上昇と製造業関連の事業・不動産資産が背景にあります。
同年の1人あたり課税財産は約1億4,786万円(愛知県集計)で、全国平均を超える水準です。
加えて、愛知県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。