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横浜市で遺産相続に強い弁護士一覧

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神奈川県横浜市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

神奈川県横浜市で遺産相続に強い弁護士 が37件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

37件中 1~20件を表示

神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
ご夫婦お二人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
叔母の妹
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

【遺留分請求】1000万円の回収

60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。


遺言書が有効であり、法定相続分に従った分割を行う場合、②が正解です。

長男は、遺言書で不動産(4000万円)を取得しますが、これは、法定相続分に相当する約2666万円(8000万円×1/3)を上回る金額であるため、不動産以外に取得することはできません。そのため、預貯金・現金(4000万円)は長女・二女が等分して(2000万円ずつ分割して)取得することになります。
他方で、相続人各人の遺留分額は、8000万円×1/6=約1333万円なので、この金額を上回る2000万円ずつ取得できる長女・次女には、遺言による遺留分侵害は生じていません。
したがって、遺留分侵害額請求をすることはできず、相続人各人の取得額は、長男4000万円(不動産)、長女2000万円、二女2000万円となります。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいということならば、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




相談者(ID:00166)さんからの投稿
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
ご回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所を通して相手側に請求することにいたします。
もし、こののち問題が生じた場合は、またご相談させていただきます。よろしくお願いします。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:38650)さんからの投稿
母が一年半前に亡くなりました。所有していた不動産のごく一部は私の名義です。妹がいて相続財産の内容も一切伝えないまますべて自分が相続すると言い張り決裂したまま時が過ぎてしまいました。彼女は働かずして実家に入り浸っていたので母の預金も使っていたと思います。また、最初の相続譲渡の書類を判を押すよう迫られた時、遺言書が残念ながら無いという事でしたのにこの度遺言書けんにん期限の知らせが家裁から昨日届きました。どうしたら良いかわからずご相談しました。

遺言書の検認期日はいつでしょうか。遺言書の内容次第で、どのような対応をとるべきかも異なってきますので、速やかに、お近くの弁護士にご相談されてください。
3月25日です。
相談者(ID:38650)からの返信
- 返信日:2024年03月20日
相談者(ID:00768)さんからの投稿
法定相続人のいない甥が亡くなり
葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで
甥の残した財産で支払いをしたいのですが
叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。

今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
故人の葬儀費用等を肩代わりした場合には、「利害関係人」として、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の審判を申立てることが可能です。
そして、選任された相続財産管理人に対して、肩代わりした葬儀費用等の支払いの請求をすることができます。
請求を受けた相続財産管理人は、社会的に相当な金額の範囲内で、葬儀費用等を支払います。必ずしも肩代わりした全額が支払われるとは限りませんが、最低限度の葬儀等をした場合には、全額が支払われる可能性が高いでしょう。
ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相談者(ID:00768)からの返信
- 返信日:2022年03月08日
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日

横浜市の相続税に関する情報

2021年の横浜市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、横浜市を管轄している緑税務署等の7税務署に納税された相続税額は753,265,230,000円で、県内18個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は5,322人、相続人の数は13,118人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約57,422,262円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、緑税務署等で課税された被相続人の数は5,322人であったのに対し、横浜市の死亡者数は33,619人でした。。

 

死亡者数に対し課税対象となる被相続人が少ないことが分かります。しかし、実際にはここで数値として見られない非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

横浜市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である横浜市を管轄する家庭裁判所

横浜市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

横浜市において相続税を相談できる税務署

横浜市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が横浜市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神奈川税務署 横浜市港北区大豆戸町528-5 045-544-0141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
鶴見税務署 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 045-521-7141
戸塚税務署 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 045-863-0011
保土ケ谷税務署 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 045-331-1281
緑税務署 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 045-972-7771
横浜中税務署 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 045-331-1281
横浜南税務署 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 045-789-3731

横浜市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。横浜市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
鶴見年金事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 045-521-2641 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
港北年金事務所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888
横浜中年金事務所 神奈川県横浜市中区相生町2-28 045-641-7501
横浜西年金事務所 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 045-820-6655

横浜市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

横浜市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
博物館前本町公証役場 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 045-212-2033
横浜駅西口公証センター 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907
関内大通り公証役場 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623
みなとみらい公証役場 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 045-662-6585
尾上町公証役場 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 045-212-3609
鶴見公証役場 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 045-521-3410
上大岡公証役場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
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