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法テラスは本当に無料?無料相談できる条件を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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法テラス(日本司法支援センター)とは、国の運営する法律問題解決のための相談窓口のことです。

法テラスと聞くと「無料で利用できる」というイメージがありますが、本当に無料なの?どこまで無料で利用できるの?とわからず悩んでしまう方もいるでしょう。

本記事では、法テラスは本当に無料で利用できるのか、利用条件や無料相談の方法などについて解説します。

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法テラスの無料相談は、利用するために条件をクリアする必要があるため、今すぐ話を聞いてほしい方には不向きな可能性があります。

 

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「ベンナビ」では、相談内容別に以下のような条件であなたの悩みに合った弁護士を探すことができます。

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法テラスで利用できる2つのサービス

法テラスで利用できる2つのサービス

法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

簡単にいえば、あなたが何らかの法的トラブルを抱えた際に、誰に相談すべきか利用できる制度や機関は何か」どういった解決方法があるか」といった情報を提供してくれるのが法テラスです。

法テラスで利用できるサービスは、主に以下2つです。

法テラスで利用できるサービス
  • 弁護士による無料法律相談
  • 弁護士費用・司法書士費用のの立替制度

以下では、それぞれについて簡単に解説します。

弁護士による無料法律相談が受けられる

法テラスでは、さまざまな法的トラブルについて、次のような内容について専門家に無料で相談することができます。

法テラスで相談できる内容
  • 自分が抱えている問題が法的トラブルかどうか?
  • 自分が抱えている問題を誰に相談するべきか?
  • 相談できる専門家の選択肢、相談窓口の紹介
  • 自分が抱えている問題を解決するために利用できる制度や機関の紹介

法テラスは、基本的に民事・家事・行政などに関する問題を相談できる窓口です。

借金・消費者被害・相続・パワハラ・男女トラブル・事故・年金や社会保障など幅広い法的トラブルに直面した際に利用できる制度や機関などを紹介してもらえます。

法律問題を相談したいけどどの専門家がいいのだろうか?」という場合には、専門家を探す前に法テラスへ連絡してみると、スムーズでしょう。

ただし、刑事事件については法テラスで相談することができません。

刑事事件のうち、犯罪被害に遭われた方については専用の支援ダイヤルを設けられているため、刑事事件の被害について相談したい方は、そちらを利用してください。

法律相談は3回まで無料

法テラスでは「民事法律扶助制度」の一環として、ひとつの事件について3回まで無料相談を受けることが可能です。

面談のほか、電話相談も可能なので、相談方法については申し込みの際に聞いてみましょう。

一回の相談時間は30分程度なので、相談したいことを決めておいたり、メモを用意しておいたりするのがおすすめです。

弁護士費用等を一時的に立て替えてもらえる場合がある

法テラスの民事法律扶助制度として、無料法律相談以外に弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができます。

立替の対象になる費用は着手金や実費などに限られ、通常の裁判手続きや示談交渉等の際に発生する報酬金は対象外です。

詳しい弁護士費用・司法書士費用の立替費用の目安は、法テラスの公式ホームページを参考にしてください。

法テラスは本当に無料?利用する際の条件

法テラスは本当に無料?利用する際の条件

ここからは法テラスの民事法律扶助制度を利用するための条件を解説します。

なお、無料法律相談と弁護士・司法書士費用の立替制度のどちらを利用するかによって、利用条件は異なります。

法テラスの無料相談を利用する条件

法テラスの法律相談は、本当に無料で利用できますが、無料で利用するためには、収入要件・資産要件・民事法律扶助の趣旨に適していること、の3つの条件を満たす必要があります。

それぞれ、以下にて詳しく解説します。

①収入要件

収入要件は、「申込者」とその配偶者・同居している家族などの収入の合算が所定の額以下であることです。

離婚事件など、申込者と配偶者が対立するような事件では収入の合算はありません。

申込者と同居の家族の収入については、家計への貢献の範囲で合算がされることになるので申し込みの際に別途聞いてみましょう。

具体的には次のような基準が設けられていますが、計算が少し難しいので、単純に表を見て利用できるかどうかを判断するのではなく、法テラスや弁護士などに一度問い合わせてみてください。

同居している家族の人数

手取り月収額(賞与含む)の基準

申込者および配偶者が家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額

生活保護一級地の場合

その他の地域の場合

東京都23区の場合

その他の地域の場合

1人

20万200円以下

18万2,000円以下

5万3,000円以下

4万1,000円以下

2人

27万6,100円以下

25万1,000円以下

6万8,000円以下

5万3,000円以下

3人

29万9,200円以下

27万2,000円以下

8万5,000円以下

6万6,000円以下

4人

32万8,900円以下

29万9,200円以下

9万2,000円以下

7万1,000円以下

以下、同居者が1名増加するごとの加算額

+3万3,000円

+3万円

※この表は右にスライド可能です

②資産要件

資産要件をクリアするには、申込者および配偶者が有する現金・預貯金の合計額が次の基準を満たす必要があります。

収入要件と同様、申込者と配偶者が対立する事件の場合は合算しません。

このとき、将来負担すべき医療費や教育費などがあれば、3ヵ月以内に出費予定があることを条件に相当額が控除されます。

同居している家族の人数

現金・預貯金の合計額

1人

180万円以下

2人

250万円以下

3人

270万円以下

4人以上

300万円以下

③民事法律扶助の趣旨に適していること

民事法律扶助制度の利用には、利用目的が制度の趣旨に適している必要があります。

たとえば、嫌がらせ目的や権利濫用での裁判など、あなたの自己満足的な感情に基づく利用の場合は、民事法律扶助制度の趣旨に適していないと判断される可能性もあることを覚えておきましょう。

法テラスの弁護士費用立替制度の利用条件

法テラスの弁護士費用立替制度も、条件を満たしていれば、無料で利用することができます。

ただし、弁護士費用自体が無料になるわけではなく、あくまでも費用の立て替えという形になる点に注意しましょう。

①収入要件

弁護士費用の立て替えにおける収入要件は、無料法律相談の際の基準と同様です。

②資産要件

資産合計額の基準金額は無料法律相談の場合と同額ですが、現金・預貯金に加え、自宅や係争物を除いた不動産・有価証券の時価を含めたものが資産合計額となります。

資産価値の高い不動産や有価証券が含まれることになるので、無料法律相談よりもやや厳しい条件といえます。

ただし、将来負担すべき医療費や教育費などは3ヵ月以内の出費予定の有無にかかわらず相当額の控除が受けられます。

③民事法律扶助の趣旨に適していること

無料法律相談の際の基準と同様に、利用目的が民事法律扶助制度の趣旨に適している必要があります。

④勝訴の見込みがないとはいえないこと

勝訴の見込みがないとはいえない」とは、何らかの手段によって紛争解決の見込みがあるという意味です。

具体的には調停や裁判、和解、示談などの解決方法や、自己破産における免責決定見込みがあることが必要です。

逆に、「自分の信じる宗教の○○という教義が正しいことを証明したい」「○○の処分を取り消してほしいがすでにこの処分が取り消された」など、裁判などによる解決が見込めないものはこの条件を満たさないと考えられます。

法テラスを利用する際の注意点

法テラスの民事法律扶助制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

注意点を知らないと「無料で利用できると思ったのにできなかった」「全く役に立たなかった」といった思いをする可能性もあるので、しっかり押さえておきましょう。

法テラスの「無料相談」には制限がある

法テラスでは、本当に無料相談が受けられますが、法テラスを使えば誰もが無料で法律相談を受けられるというわけではありません。

また、法テラスの窓口へ出向いたり電話やメールで問い合わせをする際には、基本的には法テラスの職員・オペレーターが対応することになります。

あなたの問い合わせに対して、適切な相談窓口や機関を提示したり、必要であれば無料相談の予約をおこなったりするなど、手続きを経て初めて専門家への面談が叶うのです。

法テラスに連絡をすればすぐに専門家と話ができる」という仕組みではないことを覚えておきましょう。

弁護士等の費用自体が無料になるわけではない

法テラスでは、法テラスが弁護士等の費用を立て替えて、利用者が後日その費用を分割で支払うという制度が設けられています。

弁護士等の依頼費用自体が無料になるわけではない点に注意しましょう。

月々の支払金額は利用者の収入等を考慮して決定するので高額ではないものの、きちんと支払わなければ最悪の場合差し押さえなどの法的手続きを取られる可能性もあります。

法テラスから紹介される専門家は自分で選べない

法テラスのデメリットとしては、「法テラスから紹介された専門家が自分と合わないこともある」ということが挙げられます。

通常、法テラスの民事法律扶助制度を利用する方法には以下2つのケースがあげられます。

法テラスで弁護士紹介を受ける方法
  1. 法テラスを経由して法テラスに専門家を選んでもらう方法
  2. 自分で選んだ専門家に民事法律扶助制度が利用できるか確認する方法

1つ目の「法テラスを経由して法テラスに専門家を選んでもらう方法」では、法テラス事務所に常勤する弁護士などを紹介してもらったり、法テラスに登録している事務所を紹介してもらうことになります。

その際に「○○弁護士を紹介してほしい!」などの希望をとおすことはできません

ほぼ自動的に対応者が決定されるので、紹介された人があなたに合わない可能性もあるでしょう。

「ベンナビ」で無料相談できる弁護士を探す

法テラスの無料相談では、自分で弁護士を選ぶことができないため、必ずしも相談したいことについて得意とする弁護士が担当となるわけではありません。

ベンナビでは、それぞれの分野を得意とする弁護士を簡単に探すことができます。

無料相談・電話相談・オンライン相談などに対応している弁護士も多数掲載しているので、今すぐ無料相談したいという方は、ぜひ利用してください。

法テラスの利用方法

法テラスの利用方法は、基本的に以下3つです。

  1. 法テラスのサポートダイヤルに電話する
  2. 近くの法テラス事務所等へ行く・電話で問い合わせる
  3. ホームページからメールで問い合わせる

あなた自身が弁護士などを探して民事法律扶助制度を利用する旨を伝える方法もありますが、ここでは法テラスを介して弁護士などを探すための手続き方法を紹介します。

①まずは法テラスに問い合わせる

無料法律相談や民事法律扶助制度を利用したい場合には、まず法テラスに問い合わせる必要があります。

サポートダイヤルの電話番号

(法的トラブルの場合)0570-078374

平日9:00~21:00

土曜9:00~17:00

(犯罪被害に遭った場合)0570-079714

法テラスの窓口へ行く

法テラスと地方事務所の一覧(法テラス)

窓口によって営業時間が異なるため注意

電子メールで問い合わせる

メールでのお問い合わせについて(法テラス)

24時間365日

PCサイトのみ、携帯電話での利用不可

無料法律相談は原則として予約制で、法テラスや地方事務所ごとに扱う相談内容が異なる場合があります。

問い合わせの際には「どういった相談をしたいのか」を明確にし、居住地や勤務地などから行きやすい地域で相談できそうな窓口を紹介してもらうとよいでしょう。

②法律相談が受けられるか確認する

次に、あなたが無料相談を利用できるかどうか、資力基準を参考にあなたの状況を伝えながら確認しましょう。

無料相談を利用できそうであれば、事前に援助申込書を準備しておくとスムーズです(用紙)。

無料相談が利用できそうにない場合は、一般の法律事務所の無料相談を利用する方法もあります。

その場合は法テラスで法律事務所をいくつか紹介してもらいましょう。

③費用の立て替えをしてもらえるか確認する

費用の立て替えを希望する方は、弁護士費用などの立替制度を利用できるか確認しましょう。

資力を証明する書類などをあらかじめ準備しておくと要件の確認がスムーズです。

立替制度の審査に必要な書類は以下で紹介するので、併せてチェックしてください。

法テラスを利用する前に確認しておくべき書類

法テラスの無料法律相談や費用の立替制度を利用したい場合は、以下の書類を準備しておきましょう。

なお、以下の書類は相談当日までに揃っていれば問題ありません。

法テラスの予約を取るのと並行して、書類集めをすると効率的です。

①資力を証明する書類

申込者および配偶者(事件の相手方である場合を除く)について、以下の書類の提出が必要になります。

資料の証明書類
  • 直近2ヵ月の給与明細
  • 直近の課税証明
  • 直近1年分の確定申告書の写し(収受印のあるもの)
  • 直近の年金証書(通知書)の写しで、基礎年金番号の記載のないもの
  • 生活保護を受けている場合、援助申し込みから3ヵ月以内に発行された生活保護受給証明書

②資力申告書

生活保護受給中でない場合は、所定の資力申告書を提出する必要があります。

③世帯全員の住民票の写し

マイナンバーの記載のない、世帯全員の住民票の写しが必要です。

本籍・筆頭者および続柄の記載のあるものを準備しましょう。

④事件に関する書類

相談する事件によって必要な書類は変わってきますが、相続に関する相談の場合は以下のような書類を用意しておくとよいでしょう。

  • 被相続人や相続人の戸籍謄本
  • 遺言書があればその写し
  • 財産目録
  • 不動産が含まれる場合は固定資産税評価証明書 など

法テラスは役に立たないといわれる理由

法テラスが役に立たないといわれる理由は、以下の3つが考えられます。

法テラスが役に立たないといわれる理由
  • 無料相談や弁護士費用の立替に利用条件があるから
  • 弁護士への依頼費用自体が無料になるわけではないから
  • 自分と相性のよい弁護士が担当になるわけではないから

「法テラス=誰でも無料で利用できる」というイメージが強いため、実際に申し込みをしたら利用条件を満たしておらず利用できなかった、依頼には実際に費用がかかることをあとから知った、などのケースもありえます。

そのため、無料で利用できると思っていた人からすれば「無料で利用できるは嘘だった」「結局費用がかかった」と感じることもあるでしょう。

しかし、利用条件を満たしていれば無料相談や弁護士費用の立て替えをしてもらえるのは、費用面で悩みを抱えている方にとっては大きなメリットもあります。

利用する際に嫌な気持ちにならないためにも、利用条件や注意点をおさえておくことが大切です。

最後に|今すぐ弁護士に無料相談したいならベンナビ

法テラスは、無料で利用できる相談窓口ではありますが、すぐに利用できるサービスは「抱えているトラブルを相談できる機関や利用できる法制度などの情報提供」が中心で、無料法律相談の利用には一定の条件があります。

そのため、早急に専門家の意見を聴きたいのであれば、ベンナビから今すぐ無料相談できる弁護士を探すのがおすすめです。

抱えているトラブルの内容がはっきりしている場合はぜひ活用してみてくださいね。

ベンナビなら、今すぐ無料相談できる弁護士が見つかります

法テラスの無料相談は、利用するために条件をクリアする必要があるため、今すぐ話を聞いてほしい方には不向きな可能性があります。

 

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  • 初回無料相談できる弁護士
  • 電話相談できる弁護士
  • オンライン相談が可能な弁護士
  • 休日相談が可能な弁護士

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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