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新宿三丁目駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全13件

新宿三丁目駅の遺産相続に強い弁護士が13件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新宿三丁目駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

遺産分割/不動産の相続など、不安な点はお早めにご相談を。難しい事案もお力になります。
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◆創業30年以上の歴史ある事務所◆初回面談3,300円◆不動産の相続/高額な遺産による相続争い/遺言書や家族信託でお困りならお任せを!長年、様々な相続トラブルを解決してきた当事務所が、全力で対応し、解決へ導きます《メール24時間受付中》
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小林明子法律事務所

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対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県 

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
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虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
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40
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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県

田多井法律事務所

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経験年数
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41
費用
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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
最寄駅|
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
定休日|
対応エリア|
一都三県
弁護士|
岩波 耕平
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士|
石原 幸太
最寄駅|
JR四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県
弁護士|
尾崎 達也
最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
13件の検索結果 (1~13件を表示)
新宿三丁目駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
新宿三丁目駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
父、弟と妹の3人を相手に勝つ見込みはありますか?
相談者(ID:39026)さんからの投稿
昨秋母が他界した事を機に2020年7月に遡って今月末までに225万円と今後毎月5万円実家に家賃としての支払請求の内容証明が父から2/2付で送付。2/11家族会議、父、弟と妹と集まるが既に3人が事前に打合せており家賃不払は退去と父が老人ホーム入居を今後選んだ場合家を売却し強制退去父が亡くなった場合は家の評価額の三分の一ずつを弟と妹へ支払わなければ強制退去と脅かされた。2/24立川法律相談センターへ相談、家の母名義半分の法定権利主張を助言。3/17に遺産分割協議書と居住費用合意書に実印を押印強要されたが拒否。家の母名義分の法定権利を主張したら、3/18父は遺産分割協議書無しでも家の名義変更が来月の法改正で可能になることを知り弟と内密に名義変更を企てていることを知り、この度相談させていただきました。
遺産分割に関しては、父、弟、妹と話し合いを進めるのが基本ですが、もし合意が見込めない場合は、民事裁判所に申し立てて分割の決定を求めることも可能です。

ご相談の情報からすると、母が亡くなったことによって父、弟、妹とあなたの4人が相続人になります。それぞれが母の遺産を等しく分けるのが法定相続分です。遺産には不動産(家)も含まれますから、あなたにはその法定相続分の権利があります。

しかし、名義変更については、法改正があっても遺産分割協議無しに他人の権利を消すことはできません。遺産の管理人や名義変更を強要する父に対し裁判所への申し立てを検討するなどの手段も考えられます。

以上のような情況になりましたら、まずは弁護士と詳しくご相談いただくことをおすすめします。自身の権利を守るために必要な対応をとることが、この状況を解決に向けて進める一歩となるでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月20日
生活保護を受給する子への遺言の効力について
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。
 遺留分は、弟さんが相続開始前に家庭裁判所の許可を受けることによって、放棄することができます(民法1049条1項)。
 また、弟さんの遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与等のあったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すれば,時効によって消滅します(同1048条)。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)とのことだったので気になっていました。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
遺言執行人の業務執行について
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。
遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月07日
祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。

ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。

現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。           







田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年12月27日
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
兄からの遺留分請求について。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺産がどの程度あり、いくらくらいと評価されるのかがポイントになると思います。
特に不動産については、いくらなのかで争いになることが多いので、査定を取るなどして有利な論理を固めた方が良いと思います。
また、葬儀費用等についても、遺産から控除してもらえるように領収証等を集めて主張していくのが良いと思います。
先方に弁護士が入っているのであれば、相談者様も弁護士と面談の上、具体的な対策を相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年10月17日

東京都の相続税に関する情報

令和3年の東京都における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、東京都の相続税申告納税額は約4兆6608億円で、全国1位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると18.12%となり、同様に全国1位となりました。

 

以下で、東京都における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

東京都の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における徴収決定済額は9,272億500万円で、全国の徴収決定済額の約29.9%を占めています。

 

また、収納済額が8,250億7600万円、不能欠損額が2,400万円、収納未済額が1,021億500万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

927,205

825,076

24

102,105

(単位:100万円)

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所と相続に関する情報

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、1585件と全国1位で、前年の1334件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

 

参考:裁判所

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

 

東京都における令和3年の死亡者数の127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である東京都の家庭裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
東京家庭裁判所八丈島出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 04996-2-0619
東京家庭裁判所伊豆大島出張所 東京都大島町元町字家の上445-10 04992-2-1165
東京家庭裁判所立川支部 東京都立川市緑町10-4 042-845-0365

東京都内の相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。

 

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3221-6011
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3294-4811
⽇本橋税務署 東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 03-3663-8451
京橋税務署 東京都中央区新富2-6-1 03-3552-1151
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551
四⾕税務署 東京都新宿区三栄町24 03-3359-4451
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171
東京上野税務署 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 03-3821-9001
浅草税務署 東京都台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
品川税務署 東京都港区⾼輪3-13-22 03-3443-4171
荏原税務署 東京都品川区中延1-1-5 03-3783-5371
⼤森税務署 東京都⼤⽥区中央7-4-18 03-3755-2111
雪⾕税務署 東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 03-3726-4521
蒲⽥税務署 東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 03-3732-5151
世⽥⾕税務署 東京都世⽥⾕区若林4-22-14 03-3421-5121
北沢税務署 東京都世⽥⾕区松原6-13-10 03-3322-3271
⽟川税務署 東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 03-3700-4131
⽬黒税務署 東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 03-3711-6251
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151
中野税務署 東京都中野区中野4-9-15 03-3387-8111
杉並税務署 東京都杉並区成⽥東4-15-8 03-3313-1131
荻窪税務署 東京都杉並区天沼3-19-14 03-3392-1111
板橋税務署 東京都板橋区⼤⼭東町35-1 03-3962-4151
練⾺東税務署 東京都練⾺区栄町23-7 03-3993-3111
練⾺⻄税務署 東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 03-3867-9711
豊島税務署 東京都豊島区⻄池袋3-33-22 03-3984-2171
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211
荒川税務署 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 03-3893-0151
⾜⽴税務署 東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 03-3870-8911
⻄新井税務署 東京都⾜⽴区栗原3-10-16 03-3840-1111
本所税務署 東京都墨⽥区業平1-7-2 03-3623-5171
向島税務署 東京都墨⽥区東向島2-7-14 03-3614-5231
葛飾税務署 東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 03-3691-0941
江⼾川北税務署 東京都江⼾川区平井1-16-11 03-3683-4281
江⼾川南税務署 東京都江⼾川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江東⻄税務署 東京都江東区猿江2-16-12 03-3633-6211
江東東税務署 東京都江東区⻲⼾2-17-8 03-3685-6311
⻘梅税務署 東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 0428-22-3185
⽇野税務署 東京都⽇野市⼤字宮399-1 042-585-5661
⼋王⼦税務署 東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 0426-22-6291
町⽥税務署 東京都町⽥市中町3-3-6 042-728-7211
⽴川税務署 東京都⽴川市⾼松町2-26-12 042-523-1181
東村⼭税務署 東京都東村⼭市本町1-20-22 042-394-6811
武蔵野税務署 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 0422-53-1311
武蔵府中税務署 東京都府中市本町4-2 042-362-4711

東京都内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中央年金事務所 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 03-3543-1411
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 03-5285-8611
上野年金事務所 東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル 03-3824-2511
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141
墨田年金事務所 東京都墨田区立川3-8-12 03-3631-3111
江東年金事務所 東京都江東区亀戸5-16-9 03-3683-1231
江戸川年金事務所 東京都江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
品川年金事務所 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 03-3494-7831
大田年金事務所 東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 03-3733-4141
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241
目黒年金事務所 東京都目黒区上目黒1-12-4 03-3770-6421
世田谷年金事務所 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 03-6880-3456
池袋年金事務所 東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 03-3988-6011
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011
板橋年金事務所 東京都板橋区板橋1-47-4 03-3962-1481
練馬年金事務所 東京都練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491
足立年金事務所 東京都足立区綾瀬2-17-9 03-3604-0111
荒川年金事務所 東京都荒川区東尾久5-11-6 03-3800-9151
葛飾年金事務所 東京都葛飾区立石3-7-3 03-3695-2181
立川年金事務所 東京都立川市錦町2-12-10 042-523-0352
青梅年金事務所 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 0428-30-3410
八王子年金事務所 東京都八王子市南新町4-1 042-626-3511
武蔵野年金事務所 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422-56-1411
府中年金事務所 東京都府中市府中町2-12-2 042-361-1011

東京都の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-359-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 03-3612-5624
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 0426-31-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605
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