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財産の使い込みに強い弁護士 が113件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

113件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

相続人が行った被相続人死亡前後の口座からの出金を取り戻せた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

被相続人の預金からの不当な払戻に対する返金

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10代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

親に肩代わりされた借金について、特別受益性が否定された事例

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回収金額・経済的利益

弁護士受任後

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

認知症の母の土地を生前贈与された件

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相談者(ID:05363)さんからの投稿
認知症の母の土地を姉が連れまわし、生前贈与として名義変更してしまいました。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。

不動産に対して処分禁止の仮処分(民事保全)など、手遅れになる前に対処できる方法がいくつかあります。ご自身で対処するのは難しい手続ですので、早急にお近くの弁護士に相談されてください。
- 回答日:2023年02月10日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談者(ID:05363)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

10年前の生前贈与について

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相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税には時効があり、贈与が行われた年の翌年3月16日から数えて6年~7年です。
基本は6年、悪質な場合は7年となりますが、どちらの年数にせよ、時効ですね。
ただし、今はまだ「名義預金」だと判断されると、名義預金が贈与に変化したとき(=一括返済に費消したとき)に贈与税が生じると判断されないか心配です。
ここから先は、一般的には、弁護士よりも税理士の方が詳しい(税務に強い弁護士さんは除く)かと思います。
- 回答日:2023年06月29日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。

②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。

詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
- 回答日:2022年10月24日
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

事案によって異なります。

例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。

他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日

財産について理解したい

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相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。

 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日
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