東京都 渋谷区で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都渋谷区で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を28件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都渋谷区で相続トラブルに強い弁護士 が28件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺品整理、遺産相続について

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相談者(ID:04423)さんからの投稿
遺品整理は相続したことになるのか知りたい

遺品整理が相続したことになる可能性はあります。

詳細が分からないのでこの程度の話しかできませんが、心配なら法律相談された方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






1 900万円に返済訴訟を起こされたらどうなりますか?
A 贈与(贈与契約書がない場合)だと認められればすでに履行は済んているといえますので、返還請求できないですから、訴訟をされても認められません。しかし、贈与について証拠があるかが重要です。金額が少額であれば贈与だと言いやすくなりますが、900万円と高額ですと、普通なら贈与される金額ではないので、メール、LINE、録音等、何らかの証拠が重要となります。

2 母の死後、900万円は遺産に含まれますか?
1で、贈与だと認められれば、もはや遺産には含まれません。

3 その他
遺言書ではあなたに全部贈与すると書かれているとのことですが、書き換えられてしまったら、後の遺言書が有効です。
書き換えられなかった場合、財産を取得することになりますが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
お忙しい中解答いただき、ありがとうございます。
900万円の贈与については、証拠になるものは何もありません。ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。
この状態でも、返済訴訟されたら返す義務が生じるのでしょうか?
聞く弁護士さんによって、意見が違うので、困っています、、。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
>ただ、前は妹からお金を返せと騒いで、今は妹と仲直りして、私に返せと言ってきているので、言い分が変わっていることと、妹から虐待を受けて隔離措置したことは警察に記録があります。

このあたりの事情が読んでいてよく分かりません。「仲直り」といっても、「贈与」を認めた、ということとイコールでなければ、やはり妹が返せと言ってきた場合に、贈与であることを証明する必要があると思われます。
弁護士にもいろいろな考え方もありますし、詳しい事情をお聞きしないと一般論的な話にとどまってしまいますので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がいいと思います。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
分かりにくい文で失礼しました。
親から贈与されたものを、やっぱり返せと言われた場合には証拠がないと返済義務が生じる、ということですね。
返済義務があるかないかは弁護士さんによって考え方が違うようですので、返済訴訟を起こされた時の準備をしてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必ずしも統一的に明確ではないですが、支出した人がそのまま負担する、ということになる場合も多いようです。
ですので、どのような遺産分割協議をするかによってくると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月07日

兄が両親から受けた生前贈与の額を知りたい。

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相談者(ID:13378)さんからの投稿
両親及び兄が暮らしていた都内のマンションを知らぬ間に兄が売却し、兄と母が一緒に暮らすマンションを購入。父は病気のため数年前に施設入所。数日前に他界。
元々のマンションは両親が頭金を支援(生前贈与と考えられる)し、残りを兄がローンで支払い。名義は兄一人。両親支援分等開示するよう兄に依頼したが、兄とは父の介護をめぐって疎遠となり、拒否された。
遺産として他に、都内の一軒家を売却した際の現金あり。そこから父の介護費用諸々を現金を管理していた兄及び母が支払い。手元にどれどけ残っているかは現時点では不明だが、残金について今後、遺産分割協議をする予定。
仮に法律上、生前贈与や特別受益としてみなされずとも、父が生前に兄に相当の支援をしていたのであればこの機会にはっきりさせておき、今後、母の介護費用等発生した際に、一方的に兄から要求される事態だけでも回避したい。

兄や親の通帳を確認して、同時期にまとまった金額が引き出されていたり振り込まれていたことが分かれば、贈与を受けたことの1つの証拠になると思います。
しかし、通帳を開示しろといっても、兄が応じなければ困難でしょう。遺産分割調停や審判になれば、銀行に対して銀行口座の取引履歴を開示するように請求することもできるようになりますが、銀行側の取引履歴の保存期間の問題があります。

お父様が亡くなられたばかりですぐに動けないかもしれませんが、遺産分割調停を申し立てることをお考えになられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月26日
岩田先生
早速のご回答どうもありがとうございます。
できれば遺産分割調停の申立てまで進まずに解決したいと思ってはいますが、選択肢の一つとして考えてみます。
その上で改めてご相談させて頂ければと思いますのでその際はどうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:13378)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。

という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効とするためには、それなりの証拠が必要ですが、どのような証拠があるでしょうか。

状況に分からないことが多くありますし、書面を確認しなければ回答ができない面が多いので、早期の法律相談をされる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月19日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。
一度 知り合いの弁護士に相談したところ、サイン押印をしている以上諦めるしか無いと言われました。
しかしどうにも納得できません。
メールでその話し合いが残っているものはあるものの、遺産分割協議書にサイン押印を行う前の確かな証拠となる書面はありません。書面ではなくても、証言録音記録テープがあれば有効でしょうか。
悪意有過失である長男の誘導によってサイン押印しているので、詐欺による、とするなら、この契約で保護されるべきは長男以外ではないのか。証拠となる書面を残さなかったことを重大な過失とみなされたとしても、長男が保護されてしまうのは納得がいきません。
書面を見ないと回答はしにくいとは存じますが、今一度ご見解を頂きたくお願い申し上げます。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

具体的に、財産の内容、金額等を資料を基に検討して、その上で調停を申し立てることになりそうです。

できるだけ早く法律相談をされた方が良いと思います。
内容が複雑になればなるほど、弁護士に依頼せずご自身で手続を進めようとすると、失敗する可能性が高くなります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
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