東京都 千代田区で遺言書に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都千代田区で遺言書に対応できる弁護士事務所を18件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

東京都千代田区で遺言書に強い弁護士 が18件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

18件中 1~18件を表示

遺言書が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

個人事業の方の遺言執行

詳細を見る
70代
男性
遺言書

認知症の故人の遺言書を相続人が認めなかった事案

詳細を見る
遺言書

借地等の特定ができていなかった方の 遺言作成事案

詳細を見る
遺産の種類
借地、貸家
遺言書

【遺言書】妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例

詳細を見る
80代〜
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

51,000万円
依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
遺言書

【遺言執行】遺言執行者を選任する申し立てをした上で遺言執行を行った事例

詳細を見る
60代
女性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産総額

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
遺言書

遺産分割協議に当たり相続放棄を行う親族の申述を行った

詳細を見る
60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の娘
遺言書

遺言書|資産6億円事業家・遺留分に配慮し事業承継を実現

詳細を見る
70代
男性
会社経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

60,000万円
依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人

遺言書が得意な東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

認知症の遺言書は有効か?

詳細を見る
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月16日

公正証書と養子について

詳細を見る
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

生活保護を受給する子への遺言の効力について

詳細を見る
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をすることによって被相続人の生前であっても遺留分の放棄が可能です。
申立人は、放棄したい方、つまり、弟様が申し立てる必要があります。
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日

生活保護を受給する子への遺言の効力について

詳細を見る
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

遺留分権は行使する法的義務はないので行使しなくても構いません。行使しないでおくと相続から1年を経過すれば遺留分は消滅します(実質的な遺留分放棄)。また、相続開始前は家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することもできます。放棄の手続きは裁判所の許可を得なければならないので手間がかかります。遺留分権を行使しないでおくという対応でいいのではないかと思います。ちなみに、遺留分を行使する場合は遺留分を侵害する相手に対して遺留分侵害しているから侵害額を請求すると通知するのが一般です。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日

認知症の遺言書は有効か?

詳細を見る
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
 【遺産分割/遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年03月16日

千代田区の遺言書事情

千代田区で相続財産の分配方針を明確にしたい、特定の相続人や法定相続人以外に多く残したい場合、遺言書の作成は最も直接的な意思表示の手段です。遺言書には民法上「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、実務では前2者が主流です。2020年7月に始まった東京法務局 本局の自筆証書遺言書保管制度により、保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、選択肢が広がりました。千代田区では相続財産に不動産を含むケースが多く、遺言書の有無が相続登記の進行速度に直結します。

千代田区で遺言書を作成すべき3つのケース

相続人の間で分配方針に温度差がある

配偶者と子、あるいは複数の子の間で相続財産の分配方針に温度差がある場合、遺言書がないと遺産分割協議が長期化しやすくなります。千代田区の路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)で、相続財産に不動産が含まれると法定相続分どおりの現物分割は物理的に困難で、代償金の金額をめぐる対立が生じやすくなります。遺言書で「不動産は同居していた長男に、預貯金は他の兄弟に」といった配分を指定しておけば、協議自体が不要になり、家族関係の温存にもつながります。

特定の相続人に事業や不動産を承継させたい

自営業者・不動産オーナー・農家など、事業用資産や特定の不動産を単独承継させたい場合、遺言書は不可欠です。千代田区では中小事業者の後継者不在が課題になっており、株式や事業用不動産を分散相続すると経営が立ち行かなくなる懸念があります。遺言書で承継先を明確にし、他の相続人への代償金の準備(生命保険の受取人指定など)と組み合わせることで、事業継続と遺留分対策を同時に設計できます。

法定相続人以外に遺贈したい相手がいる

内縁の配偶者、長年介護してくれた親族の配偶者、寄付先の団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必須です。法定相続人でない者は遺産分割協議に参加できず、遺言書がないと1円も承継できません。千代田区では単身世帯や事実婚の増加を背景に、内縁関係のパートナーへの遺贈ニーズが増えています。遺贈は登記や税務上の扱いが相続と異なるため、遺言書に受遺者情報と対象財産を明確に特定して記載します。

遺言書の作成手続きと霞ヶ関公証役場・東京法務局 本局の使い方

遺言書の3種類と選び方

遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、実務ではほぼ前2者に絞られます。公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクが低く、検認も不要ですが、費用(財産額に応じ数万〜数十万円)と証人2名の準備が必要です。自筆証書遺言は全文を自書する簡便な方式ですが、要件不備で無効になる例が多く、原則として東京家庭裁判所 本庁での検認が必要です。財産額が大きい・遺留分対策が必要・確実性重視なら公正証書遺言が実務の推奨です。

霞ヶ関公証役場での公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は千代田区を管轄する霞ヶ関公証役場で作成します。事前に公証人と文案の打ち合わせを行い、財産目録・戸籍謄本・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出します。作成当日は遺言者本人と証人2名(民法974条により、未成年者・推定相続人・受遺者およびそれらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者や四親等内の親族等は証人になれない)が同席し、公証人が読み上げて内容を確認します。所要時間は当日30〜60分程度で、手数料は財産額により算定され、目的財産1億円のケースで約6万円が実務の目安です。原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。

自筆証書遺言の作成ルール(民法968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年の改正で、財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました(同条2項、各ページに署名押印必須)。日付は「令和7年3月吉日」のような特定できない記載は無効です。加除訂正には所定の方式(訂正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更部分に押印する。民法968条3項)があり、方式違反は訂正が無効になります。要件不備での無効を避けるため、作成後は弁護士・司法書士のチェックが安全です。

東京法務局 本局の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度により、東京法務局 本局に自筆証書遺言を保管申請できます(申請手数料3,900円)。保管された遺言書は形式チェックを受け、原本と画像データが法務局で長期保管されます。最大の利点は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になる点で、相続開始後は「遺言書情報証明書」の交付を受けるだけで遺言内容を証明できます。予約制で本人による出頭が必須、内容の実質審査は行われないため遺言の有効性そのものは別途担保する必要があります。

東京家庭裁判所 本庁での検認手続き

自筆証書遺言(保管制度未利用)と秘密証書遺言は、相続開始後に東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)で検認を受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正・日付・署名などを裁判所が確認して現状を保存する手続きで、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に期日通知が届き、期日には裁判官と相続人立会いのもと開封・確認します。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

千代田区で遺言書の作成を相談できる窓口

千代田区で遺言書の作成を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。公正証書遺言の作成は霞ヶ関公証役場が窓口、自筆証書遺言の保管は東京法務局 本局が担います。遺留分侵害を避ける配分設計や執行者指定など踏み込んだ設計は弁護士に、相続税を踏まえた財産配分の試算は税理士に相談するのが実務の分担です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

自筆証書遺言(保管制度未利用)の相続開始後の検認手続きを扱う裁判所です。遺言書の書式相談や法的助言は行いませんが、検認申立ての書式交付と手続案内は無料で受けられます。保管制度を利用しない自筆証書遺言を残す場合、相続人がここに申立てる必要があると事前に伝えておく必要があります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分侵害を避ける配分設計、遺言執行者への就任依頼、事業承継や複雑な家族関係を踏まえた文案作成まで、遺言書の設計を法的観点で任せられる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。将来の紛争が予測される案件や、遺贈・寄付が絡む案件では最初から弁護士に相談するのが実務です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺言書作成の相談で費用がネックの場合、資力基準を満たす方は無料相談・代理援助(立替)制度が利用できます。まず収入・資産の基準確認から始めます。緊急性の高い案件よりは、事前準備型の遺言書作成でも利用可能です。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

千代田区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記を見据えた遺言書作成のサポート窓口です。不動産の特定方法(登記事項どおりの表示)や、相続登記手続きを想定した文案設計を任せられます。争いがなく、法的争点が少ない案件では、弁護士より費用を抑えて(相場5〜10万円程度)進められます。

千代田区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の課税を踏まえた財産配分の設計を相談できる窓口です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例、生命保険金の非課税枠を活用した節税を組み込んだ遺言設計は税理士の得意領域です。相続税の課税が見込まれる案件では、税理士と弁護士の連携が実務の定石です。

名称 住所 電話番号
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺言書の文案作成、必要書類の収集、遺言公正証書作成時の証人手配などを扱う窓口です。争点が少なく形式面のサポートで足りる案件で活用されます。相続開始後の争訟対応や遺留分交渉は業務範囲外です。

名称 住所 電話番号
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公正証書遺言の作成の中心窓口です。事前予約制で、公証人と文案を打ち合わせたうえで作成日を確定します。手数料は財産額と受遺者の人数により算定され、公証役場で原本が長期保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。相続財産が高額・複雑な場合や、確実性を最優先する場合に選ばれます。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度の申請先です。予約のうえ本人が出頭し、自書した遺言書を持参して申請します(手数料3,900円)。保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、相続人が「遺言書情報証明書」を取得するだけで内容を証明できます。費用を抑えつつ検認回避したい場合に有効です。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千代田区の遺言書作成の規模感

  • 千代田区の年間死亡数 484人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 437人
  • 世帯数 39,410世帯/人口 68,835人/65歳以上人口 11,523人
  • 路線価水準は都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり)、不動産を含む相続では遺言書の有無が登記速度に直結
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、公正証書遺言・保管制度の年間利用件数は全国最多水準

千代田区で遺言書作成を弁護士に依頼する3つのメリット

遺留分侵害を考慮した配分設計ができる

遺言書の内容が遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分)を侵害していると、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)を受け、金銭賠償が発生します。弁護士は遺留分の計算(原則法定相続分の1/2)と生前贈与・特別受益の持戻しを踏まえて、請求されない範囲での配分設計や、請求を受けても支払原資を確保できる保険設計を組み合わせられます。千代田区の相続財産に不動産が含まれる場合、路線価水準(都心最高水準(住宅地平均で1平米あたり500万円超のエリアあり))を踏まえた財産評価が侵害額算定の起点になるため、事前設計の価値が高くなります。

遺言執行者への就任を依頼できる

遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち(民法1012条)、預貯金の解約・不動産の名義変更・受遺者への財産引渡しを単独で行えます。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人間で意見が対立しても遺言内容が確実に実現され、相続人自身が動く負担も減らせます。特に相続人が高齢・遠方在住・多忙で手続き実務を担いにくい千代田区のケースでは、執行者の存在が実務上の要となります。就任は遺言者存命中の依頼契約と、開始後の就任承諾の2段階で確定します。

付言事項で将来の紛争を予防できる

付言事項は法的効力を持たない遺言書の末尾記載ですが、なぜこの配分にしたかの理由や家族への感謝、相続人への希望などを記すことで、感情的な対立を予防する効果があります。「同居して介護してくれた長女に多く残す」「事業を継ぐ長男に自宅を承継させる代わりに他の兄弟には預貯金で調整」といった意図が伝われば、他の相続人も納得しやすくなります。弁護士は付言事項の内容が法的解釈に影響しないよう表現を調整し、遺留分請求を誘発しない文言設計まで一緒に組み立てられます。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?

確実性・無効リスクの低さ・検認不要・紛失リスクゼロの観点では公正証書遺言が優位です。一方、費用を抑えたい・自宅で気軽に作成したい場合は自筆証書遺言(東京法務局 本局の保管制度併用推奨)が選ばれます。判断の目安として、財産額1,000万円超、相続人が多い、不動産を含む、家族関係が複雑、といった条件が2つ以上該当する場合は公正証書遺言が推奨です。単純な財産構成で確実に自分の意思を残せる自信があるなら自筆証書+保管制度も現実的な選択です。

遺言書は何度でも書き直せる?

はい、遺言者は生存中いつでも遺言の全部または一部を撤回でき(民法1022条)、回数制限はありません。新しい遺言書を作成すれば、旧遺言と抵触する部分は撤回されたとみなされます(民法1023条)。公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言を作成することも可能で、逆も同様です。ただし、相続人・受遺者に無用な誤解を与えないよう、旧遺言を明示的に撤回する条項を新遺言に入れ、旧遺言書自体を破棄するのが実務の基本形です。

遺言書があれば遺産分割協議は不要?

遺言書ですべての相続財産の分配が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を行う場合は協議が必要になります。相続人全員が同意すれば、遺言書があっても異なる分割を行うことは可能(遺言と異なる遺産分割)ですが、受遺者が相続人以外の場合はその同意も必要です。遺言書作成時に「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の包括条項を入れておくと、後日発見された財産の争いを避けられます。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。