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東京都で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧(12ページ目) 全280件

東京都の弁護士|114件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|166件
東京都の相続トラブルに強い弁護士が280件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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221~240件を表示
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更新日:
最寄駅|
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 頼篤
最寄駅|
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉・その他相談
弁護士|
池田 礼
最寄駅|
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県
弁護士|
飯野 晃司

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木
弁護士|
中沢 信介
最寄駅|
目黒駅から徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東全域
弁護士|
赤堀 太紀
最寄駅|
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県
弁護士|
笠木 貴裕

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
向山 文俊
最寄駅|
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
弁護士|
吉成 安友
最寄駅|
東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県  左記以外にお住まいの方も対応できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
弁護士|
本多 芳樹
最寄駅|
有楽町駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
無休
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東全域(遠方でも対応可能)
弁護士|
中田 直樹
最寄駅|
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩3分 / 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩5分 / JR総武線快速「馬喰町駅」徒歩7分 / 都営新宿線「浜町駅」徒歩5分 / 都営浅草線・日比谷線「人形町駅」徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・千葉・埼玉・神奈川
弁護士|
渡邉 祐介
最寄駅|
大門駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都及び近隣地域
弁護士|
岡 篤志
最寄駅|
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邊 耕大
最寄駅|
銀座線・虎ノ門駅
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県
弁護士|
小田竜太郎
最寄駅|
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松野 絵里子
最寄駅|
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美
最寄駅|
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間|
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
加藤 慎之
最寄駅|
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松元 明美
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
280件の検索結果 (221~240件を表示)
相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺言書どおり、全てを母に相続させたい
相談者(ID:32615)さんからの投稿
母の兄妹は早くに亡くなっており従兄弟たちは遠方に住んでいたため、長年祖母のお世話は母が1人でおこなっていた。その為に仕事も変えている。
また今回訴えを起こした従兄弟の父、ウチの母の兄が治療が必要な際、叔母は遠方の娘夫婦の元へ行き、叔父のお世話も母が1人で見ていた。
そのようにいつ近くで優しく祖母に接していた母に祖母の遺産を全て受け取って欲しい。
回答の前提として、遺留分という制度について説明いたします。遺留分は、相続人が亡くなった方の財産を受け取る法律上保証された最低限の権利で、特定の相続人を遺言により全く相続から除外することはできません。

ご質問の件では、母が祖母の全財産を相続するためには、祖母の遺言状にその旨が明記されている必要がありますが、仮にそのような遺言があっても、母の兄弟姉妹(従兄弟の父・母)が遺留分を主張する場合、遺留分の支払いが必要となる可能性があります。

ただし、遺留分を主張するためには、特定の期間内に遺留分減殺権を行使する必要があります。未行使であれば遺留分の主張はできなくなります。
また、仮に母の兄弟姉妹に母に対する虐待などの非違行為があった場合には、被相続人本人による相続人の廃除という制度があります。

今回のケースでは、全財産を母が相続する可能性はあるものの、それは遺留分の行使やその他の相続人との調整など、さまざまな条件が揃った場合となります。ですので、詳細な状況や具体的な遺産分割を実現するためには、専門の弁護士や司法書士のアドバイスを正確に受けることをおすすめします。
兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件
相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。
ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日
相続における不動産の名義変更でのトラブル
相談者(ID:07287)さんからの投稿
3年前に父が死去。相続人は母、姉、私の3人。母は軽度の認知症があり実家に1人で生活させ続けることに不安があり実家を売却し施設入居、今後の生活費にしよう。と相続人で相談し、決定しました。
 3人の居住地が離れているため 売却をスムーズに進める方法として司法書士の助言で姉一人の名義に変更しました。しかし、未だに売却はされず、挙げ句の果てに母の生活費が足りない。と施設を退去。介護サービスも減らされ、文句があるなら 生活費を援助すればいい。と姉から言ってこられました。
実家を早く売却してほしい旨、伝えましたが あの家は姉名義なんだから売却するかどうかは姉が決める。との返答です。売却前提での名義変更には同意して印鑑証明を提出したのは私です。母の認知症はすすんできています。姉は私から連絡しても電話など、一切でません。
事案は、つぎのとおりであっる。
母、姉と相談者の3名は、父の相続人である。相続人3名は、母が住む実家の不動産(父の遺産)を「売却して施設入居、今後の生活費」に充てる」と協議して合意した。3人の居住地が離れているため売却をスムーズに進める方法として「司法書士の助言で」姉一人の名義に変更した、姉は売却に応じない。

姉名義の物件への意義(異議)申し立ては出来ないかですが、移転登記の申請手続自体は適法になされていますので、これにつき異議等を申立等をすることはできません(但し、後記のとおり、母が「認知症」であれば、遺産分割協議は成年後見人をつける必要があるが、とりあえず判断能力がある合意を前提として考える)。
ただ、「姉名義」にしたのは、上記「施設入居、今後の生活費」の目的で「売却」するという「遺産分割協議」の合意に基づいているので、これに「応じない」ことは、姉を含めた3人の合意に反する。
そこで、上記合意の目的でも記した「遺産分協議書」があれば十分ですが、その他上記合意の存在を証明できるメモや証言などを準備のうえ、姉を説得するのが現実的な解決と考えます。そのさい、上記合意の事実を知った司法書士にもご相談して、自己取得に固執する姉への説得に一役かっていただいたり、また登記依頼の経過を書面にしてもらうことも有力な証拠になるでしょう。

 それでも、姉が納得しない場合には、遺産分割調停申立てということになるでしょうが、その前に必ず弁護士にご相談してください。ただ、また母が認知症や知的・精神の障害などにより判断能力の不十分な場合には、実家を管轄する家庭裁判所に申立てをして成年後見人をつけてもらうことが前提となりますので、解決まで日数がかかります。







田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月27日
退去してもらい私らがそこにすむか売るかを希望
相談者(ID:06088)さんからの投稿
離婚後の調停で、支払いなど全て夫
子供の養育費一人八万3人
自宅ローン10万調停後に元嫁へ毎月八万が今年三月におわり、
子供の小遣いをたまに子供よりLINEでいわれポストに入れたりしていた、進学のさいの相談なく塾代、私立専門、2人、短大2人の学費など領収書ではなく、パンフレットなどで、請求それを調停で、9割こちらが、それにより夫はカードローンに走り
私がきづき、弁護士へ相談、自己破産しかないといわれ、それだけはやだとのことで、債務整理で終わらせる
この12年近くで、支払いは3000万このまま自宅を取られたら今の価値2800万
無償で提供してる間に勝手に屋根の修繕など高額なお金を請求している、
離婚はあちらの希望で役所へ行っている
夫の弱さに漬け込み楽な生き方に未練があるとしかおもえません
現在私は60になりパートしかできず、夫の会社も不景気、これ以上なんかされたらもう死にたくなります、私はならない日々、血圧上がり動悸も、
最近は離婚した方が精神的には楽だとも思えます、が夫は離婚しないと、利用されてる感じがしています
上記だと少し事情が分からないのですが、夫が前妻と離婚し、調停で取り決めたことから、元妻が元の家(夫名義)に住み続けている。あなたは、夫と別で住んでいる。夫は、負債が多くなってて返済が大変。
こういうことでしょうか。
元妻との間の離婚調停条項がどうなっているかをみないと、元妻が夫名義の家に住んでいることが適法なのかどうかがわかりません。
適法に住んでいるのであれば、あなたはもちろん、夫も元妻に退去するように求めることはできません。

まずは、夫と一緒に法律相談を受けられた方がいいと思います。もしよろしければ御連絡ください。
- 回答日:2023年07月20日
遺産分割協議の内容について
相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
1 離婚した元妻は配偶者ではないので、相続権はありません。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月04日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。
- 回答日:2022年02月03日
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