ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 東京都で遺産相続に強い弁護士 > 東京都で遺産分割に強い弁護士

【土日祝も対応】東京都で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

東京都で遺産分割に強い弁護士 が117件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所
〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅
上石神井駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
福島 政幸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子
定休日
日曜

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

AWL法律税務事務所

住所
〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅
下板橋駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
佐々木 輝
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日
117件中 81~100件を表示

近くの都道府県を選び直す

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【取得分を1億円増額】特別受益の持戻し免除の意思表示を否定した事例

詳細を見る
60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、非上場株式
回収金額・経済的利益

30,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で3400万円獲得】特別受益を認めさせて遺産分割協議を成立させた事例

詳細を見る
30代
男性
個人事業主
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産+特別受益

3,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

詳細を見る
60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

相手による、複数の寄与分の主張に対して全て認めさせなかった事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

不動産の絡んだ相続案件にて、1500万円の遺産を相続した事例

詳細を見る
80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【2億円獲得】共有物分割訴訟において先方の不合理な主張を排斥し和解した事例

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却益

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の父
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

詳細を見る
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

不動産の代償分割の方法と評価額

詳細を見る
相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

詳細を見る
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

詳細を見る
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

調停しかないのでしょうか

詳細を見る
相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

お問い合わせいただきありがとうございます。
話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。

お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。
相手方の要望や不満点はどこにあるのか、適切にコミュニケーションを重ねていくことが必要になると考えています。また、親族同士ではなかなか本題について言及してくれない場合でも、弁護士を介したやり取りになることで前へ進むケースも散見されます。
弁護士と個別相談を行い、具体的な状況を共有いただいた上で、相手方へコンタクトを取っていくのも有効打となるのではないかと思っています。

以上、ご検討のほど、よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年04月16日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

詳細を見る
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

異父兄弟間の相続割合について、話し合いによる法定相続分の見直しをどの程度まで主張できますか?

詳細を見る
相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。