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全国の相談に対応できる相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

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相続トラブルに強い弁護士 が90件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長男が相続財産を独り占めにしようとしている

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が他界して、相続人は母と長男と長女の私の3人。長男は父母と実家で同居で家業を継いでおり、長女の私は遠方に嫁いでいます。父は闘病の末に他界したのですが、長男が闘病の間家業も看病も全て自分が1人でやってきたことを理由に、私に相続放棄を要求してきました。相続税対策で生前贈与もたくさん受けているのに金額を教えてくれず、残された僅かな預貯金の相続放棄の手続きをしてほしいと言われ、長男が相続財産を全て独り占めしようとしています。私は生前贈与を特別受益とみなし、平等に遺産を分配してほしいと思っているのですが可能でしょうか?

ご質問ありがとうございます。
長男が生前贈与をどれだけ受けているか、判明すれば、特別受益として主張することができます。
長男が家業や看病をしてこられた点は、長男の寄与分となりえます。
いずれにしても、相続放棄を求めるのはやりすぎだと思いますので、
今後遺産分割協議をしていかれることをお勧めいたします。

父の休眠中にしている会社の負債の支払い義務があるか

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
父が株式会社を経営していた。 父の話では廃業したとのことだった。
会社宛の、自動車税の通知が来ていた為、法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。
父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。
会社を相続するつもりもなく、廃業手続きなどを改めて行う予定もない。
遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて、会社の名義を自分にしなければ、会社の借金は自分には関係ない物なのか?
すでに、15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である

まず、お父様が廃業と仰っていたとのことですが、
「法務局の確認したところ、廃業ではなく休眠の状態である事が判明した。」
この点、一般的に「休眠」を「廃業」と表現することはとても多いです。
むしろ、ご自身が「廃業ではなく休眠」と捉えたことにはなにか特別な理由があるのでしょうか。
「父個人の遺産は相続をするつもりでいたが、経営していた会社に借金が残っているかもしれないと不安になった。」
その可能性はあると思います。
「死亡した父の休眠中の株式会社に負債があるか知りたい」
信用情報などで調べてみることをお勧めします。
「遺産の相続と株式会社の相続は別物と考えていて」
この点、なぜ別物と思ったのか、理由はなにかあるのでしょうか。事情によりますが、お父様が代表者であれば、通常、会社の債務について保証人になっているため、実質的に別物になることは稀だと思います。
「15年前から事業の実態はなく、会社の重機、土地などは売却している状態である」
そうであれば、相続した後に、会社債務及びお父様の保証債務を時効援用して消滅させてしまうという方法もあります。
いずれにせよ、おそらく前提事実や法的知識について、かなり不安を感じますから、一度弁護士に相談に行くべきかと思います。
予期せぬ債務の抱え込みは、絶対に避けたいところですよね。

相続親族間のトラブル

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相談者(ID:01062)さんからの投稿
心苦しかったんですが相続した土地売却しました。
親族は反対していましたが売却してしまいました。
他に売ったら訴えると言っていたんですが実際に訴えられたらどうなりますか?

ご相談者様が単独で土地を相続されたのであれば、売ろうがどうしようが、それは所有者であるご相談者様の自由です。
ですので、親族らがご相談者様を訴えることはできません(法的に何かを請求できる権利はありません)。

相続財産で納得いかない

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相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。

ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

相続について、縁を切りたい妹がいます

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相談者(ID:50744)さんからの投稿
私は兄、妹の3きょうだいです。両親祖母と4人で暮らしてます。
妹は妹の息子とアメリカに住んでいて、両親の仕送りで生活しており、お金が無くなると、この家に帰ってきては、暴れて多額の金銭を脅し取って帰っていく、ということを20年以上繰り返しています。私と兄で相続したいです。両親が亡くなった後、お金の無心は私と兄にすると考えられます。避ける方法はございますか?両親はひどいことをされても、妹親子を可愛がっています。
妹親子が不利なることはしないと思います。

ご両親がお亡くなりになった際に、長男、長女だけで遺産を相続し、二女には相続させたくないということでしたら、ご両親にその旨の遺言を遺してもらうか、生前に贈与を受けてしまうか、という方法が考えられます。
しかし、ご両親は。二女の方を「可愛がっている。」とのことですので、ご両親がそのような方法をとってくれることは期待できないか思われます。
二女の方が、ご両親から金銭の援助を受けているということでしたら、その具体的内容(いつ、いくら渡したのか)を記録として残してもらい、相続開始後に、その額を特別受益(遺産の前渡し)として考慮して遺産分割をすれば、結果として二女が相続できる額は減少します。
 また、ご両親が亡くなられた後に、二女の方が長女または長男に対して金銭の請求することは法的根拠がありませんので、それを拒むことは当然できます。それでもしつこく「無心」が続くようであれば、弁護士に依頼されて防御してもらうことも考えられます。
 
  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人

相続権の無い兄が実家の売却を邪魔する

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相談者(ID:10924)さんからの投稿
相談権の無い兄が勝手に家の中の骨董品等を持っていき、しかも、売却の為に依頼した不動産屋を家の中に入れないように、中から戸口に釘を打ち付けて外鍵では入れないようにしたりしました。そして、実家を売る事を許さないと言い、私に罵倒をするメールを送ってきたりします。そんなことが1年半以上も続いており、売却がスムーズに行きません。兄弟ということで何処にも取り合っては貰えず途方にくれています。兄は1度自分が買うといったのですが、何時までも名義変更をするのを躊躇し、ひと月一万円で貸してほしい様な事を言ってきたりしていました。断るとそれから邪魔が始まりました。今日も家の中の掃除屋さんを追い返しました。私は実家とは他県に住んでおり、地続きではないため、おいそれとは行けません。業者を頼るしかなく、業者もそれが続き、嫌になってきているようです。兄に手を出さない様に言っても駄目です。何か方法が有ればご教示下さい。

「実家」について相続権がないという状況が不明です。名義変更できない理由は?あるいは遺産分割が完結していないのではないのでは?そうであれば改めて遺産分割調停という話になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月15日
相続した時に遺産分割協議書も作り、兄は別の家を相続しました。邪魔をされている家は私と姉の共有名義です。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
名義変更を兄が自らすると、一昨年の夏に言いました。一昨年末までにはそして私の口座に50万円を振り込んできました。しかしそこから、1年経っても変更されませんでした。催促すると、そんなに催促するなと逆切れして、罵倒するメールが届くようになりました。又、兄の知り合いの行政書士の人に、一月一万円で借りる事にしたと、話をしたそうです。姉も私もそのような約束はしておらず、空き家となった実家が傷んで近所迷惑にならないうちに売却したいと思っていますが、兄は自分の荷物等を大量に家に持ち込み、絶対に売らせないと邪魔をしています。遺産分割協議書は母が亡くなった時に兄と姉と私の3人の印鑑とサインをし、司法書士の方にお願いしたものです。法務局に出向き、確認もしましたが、名義は完全に私と姉の共有名義になっています。兎に角、恫喝のような言い方をしたり、酷いメールが届く有様です。元、新聞記者だったということもあり、地元の不動産屋さんなどは敬遠しています。売却先に迷惑行為をするのではないか?というのが理由のようです。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
初めの方の書き方が分かりづらいですね。
一昨年の年末迄には名義変更をすると、私の口座に50万円を振込んできました。
相談者(ID:10924)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
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