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相続トラブルに強い弁護士 が80件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

80件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:41024)さんからの投稿
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。
それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償金を払うよう督促通知書が届きました。そして私は相手弁護士へ事実関係を知ってもらうためにラインメール履歴をプリントして送っています。その後は2ヶ月返答がありません。
私の1番の疑問点は、相手弁護士の受け方、次第ではラインメールは認められない事もあるのでしょうか?

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。
「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。

また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。
相手方弁護士がLINEの内容について、証拠として価値がないと評価したとしても、裁判所がどのように評価するかが重要となります。
そのため、相手方弁護士の受け取り方によって、LINEの評価が変わるわけではありません。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。
相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:16842)さんからの投稿
2020の5〜6月頃義両親と居候の義妹たちから実家の改築をしたいとの相談を受ける。
義実家は義両親名義でローンは返済済み。2人の義妹が改築のローンを組んで同居するとの話。
基礎・間取り・柱・段差等同じの改築と聞き
義母が転倒を繰り返している事を理由にこの改築では賛成できないと許可せず話は終了。
数ヶ月後勝手に引っ越し改築工事が始まる。
2020.12下旬に改築後の家で4人で暮らし始める。
改築内容変わっておらず転倒多い。
2023. 6.に在宅で療養していた義父が亡くなる。
8.7にローンを組む際に土地家屋の生前贈与をし義妹2人に名義変更をしている事を知り説明求めるも、納骨終わったらちゃんとするからと押し切られる。
9.1にLINEで相続等の説明を求めたところ、納骨終わったばかりでそんな余裕ないと責められその後既読無視。

預貯金については、相続人であれば、金融機関に対して過去の出し入れの記録を開示してもらえます。まとまった金額が払い戻されている場合は、贈与された可能性があります。
土地、建物の生前贈与については、死亡前10年間の預金払戻による贈与も含めて、遺留分減殺請求をします(請求期間は1年で時効になります。)。
遺留分減殺請求というのは、相続人が子供3人の場合、贈与された金額(不動産は査定した金額+贈与された預貯金)の6分の1の金額の支払いを請求することです。
請求の方法は交渉か、交渉が無理なら家庭裁判所の調停もしくは地方裁判所の裁判です。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
ご返答ありがとうございます。
では、3年前の土地家屋の生前贈与の関しては
請求は時効ということでしょうか?
それとも生前贈与の事実を知ってからの請求が1年で時効という事でしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
相談者(ID:16842)からの返信
- 返信日:2023年09月05日
相談者(ID:00802)さんからの投稿
親が亡くなり手続きを進めているところですが、車の残債があることがわかりました。
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。

自動車を使用する予定がないのであれば、ローン会社に自動車の引き上げを相談なさると良いかと思います。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。
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