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相続トラブルに強い弁護士 が73件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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騙された相続無効の裁判は、できるのか

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日

相続の取り消しを求めたい

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相談者(ID:10302)さんからの投稿
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にして、遺産金も既に使い始めています。ここから相続について勉強しました。相続には遺産分割協議等をして全ての相続人の実印を押印するとの事ですが、書類には確かに私の実印が押印して有るのですが、(税理士を依頼する書類にも私の実印が勝手に押印されていた)私も母も遺産分割協議をした覚えはないし、実印も押印した記憶は有りません。兄が有印私文書偽造をしたと思われます。

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。

もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。

果たして立証が可能かどうか,早期に面談の法律相談をすることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月15日

相続の減額は可能でしょうか

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相談者(ID:46865)さんからの投稿
昨年5月に母親が他界し長男の私と長女の姉(既婚別姓別居)に相続権が発生しました。20年前に父親が他界した際は二人とも相続を放棄し母親が土地の名義人となり、母は私の家族と同居しておりましたが、15年前に同じ敷地内に私たちの新居を建てました。その頃は母は1人ですべての家事をこなしていましたが7年前から歩行が困難になり育児中の私の長女が食事と家事を手伝っていました。長女が不在の時は私たち夫婦と次女・三女が手伝っていました。娘たちも別居するようになり、なかなか私たち夫婦では面倒見切れなくなったので施設に入居させることにしました。姉は自宅へは月2~3回様子を見にきてはいましたがお弁当の差し入れ程度でした。
母が亡くなり司法書士に相続(貯蓄は約40万、生命保険100万は葬式で使用、土地のみの内容)放棄の書面を作成し捺印をお願いしたが捺印もらえず、先日の三回忌の法要の際、土地評価額1,600万円の50%の財産分与を請求された。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご相談者様のご主張は、介護を行って来たことにより、寄与分が認められるか、すなわち、ご自身の相続分が増加するかというものですが、一般的には、介護を行って来たという事実のみでは寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の遺産の増加に貢献したと評価される必要があります。
そのため、単に介護を行っていたことを超えて、本来であれば、施設に入所しなければならず、費用を要したところ、自らから介護を行い、費用の支出を免れた等といった事情が必要となってきます。なお、免れた費用が少額であれば、考慮されない可能性もあります。
- 回答日:2024年05月30日

アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか

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相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。

相続で詐欺にあいました

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相談者(ID:19020)さんからの投稿
16年前から精神病のうつ病と統合失調症と過呼吸があります。何回も追い詰められた結果、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
あとから相続で色々詐欺にあってるのがわかりました。

他の相続人の方から圧力をかけられて遺産分割協議に応じたけれど、当時の他の相続人の方の話が事実と異なるところがあった、というご事情かと存じます。

遺産分割協議は、詐欺又は強迫によって協議に応じるとの意思表示をされた場合は、取消ができることがあります。
例えば、ご相談者様が気づくことのできない書類の捏造があったり、この協議書にサインをしなければ身体に危害を加えると脅されたりした場合は、取消できる可能性があります。
詐欺や脅迫にあたるかどうかは、具体的なそのときの状況によります。

また、取り消せたとしても、その後どのような形で遺産分割がやり直せるかというのは別の話になります。
詳しくは、当時のご事情を含めて弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

遺産や実家である相続問題

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相談者(ID:08704)さんからの投稿
自営業である祖父が他界。

祖母は亡くなって、娘は2人

娘の姉方は4人子供。
息子2人が自営業を受け継ぎ社長と専務として勤めている。
祖父と祖母の家は、娘(姉方)の姉息子(孫)3人育った。
これまで、姉、姉方の息子は実家に住ませてもらって家賃も払わず現在も姉方の息子(自営業の専務)は1人住んでいる。 

妹方は娘が1人。
今まで祖父と祖母の元を離れて(実家)を離れて
娘1人と暮らしている。

遺産や実家の相続など、姉方の息子(自営業を受け継ぐ2人)の意見に左右されたくない。



現状のままでしたら、法定相続人である娘2人で決めれば良いのですが、心配なのはこのまま相続の話し合いをしないまま時間が経過した場合です。
娘2人のうち姉が死亡した場合、相続人としての姉の地位を姉の子4人が引き継ぐことになり、姉方孫4人と妹の5人で協議する必要が生じてしまいます。
- 回答日:2023年04月13日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日
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