全国の相談に対応できる相続トラブルに強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続トラブルに対応できる弁護士事務所を53件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続トラブルに強い弁護士 が53件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

未来創造弁護士法人

住所

東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー17階

最寄駅

神谷町駅

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

和久田 典宏

定休日

日曜 祝日

弁護士 天野 広太郎(福岡パシフィック法律事務所)

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

ステップ法律事務所

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

井上 雄介

定休日

不定休

たかぎし総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31 リアライズ堺筋本町ビル403号

最寄駅

大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

高岸 佳子

定休日

無休

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休
53件中 21~40件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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立替金とは?実費(経費)とは?判断がつきにくいため、恥ずかしながら弁護士さんに質問します

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。
1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。

例えば、主張の主な内訳は、

・名義変更に際してかかった時間当たりの電話代
・相続手続きに必要な書類の取得費用
・書類の取得に際して捻出したガソリン代・交通費

上記の3点です。
私と姉は相続の手続きに必要な経費だと考えているのですが、中には法律で指す所の立替金に該当するものがあるかもしれません。
同時に、弁護士の方に相続の手続きを委任し、手続きが完了した際にはかかった実費(経費)が請求されると思うのですが、この「実費」が立替金を定義する上で何か参考になるように思われ、実費の内訳が知りたくて質問させていただきました。業務上差し支えのない範囲でご回答をいただけましたら幸いです。

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。
また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。

このように個別具体的なご質問は、誤った判断をしないためにも、弁護士などの専門家に直接ご相談され、これまでの経緯と実際の資料などをお伝えされた上で、アドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年10月04日
3度の質問に丁寧にご回答いただき、本当に頭の下がる思いです。
特に法的に明示されていないとの事ですので、詰まる所は親族内で話し合わなければいけないのですね。
そして、結果としてお互いに納得できなければ、これまでに取り決めた相続内容を全面的に見直す上、第3者に仲裁してもらうという運びになりそうな気がします。

当家の相続を遅延させている一番の原因が、生前の被相続人が二男にほぼ全額を負担させた(と、二男が主張する)立替金の計上と清算です。
ただ、これ以上遅延させてもお互いに意味がなく、何ら利がないと考えております。
流れの中で合意が無理だと判断したら、その時は決断致します。

ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年10月04日

分配されない死亡保険金

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相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日

姉の実家への違法な駐車料は請求できるのでしょうか

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
実家の相続に関し、姉の長期に渡る違法駐車料は特別寄与分として請求できるでしょうか
実家の駐車場(屋内)に姉が勝手に長期間(7年間)車を駐車しており何度注意しても撤去しません。
実家は、両親が居住、父親が7年前に亡くなり、母親も今年1月に亡くなりました。
子供は、姉と私の娘二人です。姉は父親が他界し、母親が病気で入院した時に通院用に車が必要と母親に車代として100万を出させ、駐車場も自宅の屋内車庫が空いていたので今日まで違法に駐車し続けています。
母親は車庫証明に押印はもとより許可したこともないし、賃料ももらっていないので、撤去して欲しいと姉に言い続けていました(この内容の自筆の書面有り)
父親の相続人としての、母親・私に何の承諾も得ず、何度撤去を要望しても全く無視し停めています。
母親が死去し、相続の話にあたり、姉の違法駐車の駐車料と車代を請求したいと思います。
因みに、家屋は母親名義で土地は父親名義のままです。使用貸借の賃料の1/4の請求は無理でしょうか。
姉の態度があまりにも悪いので、生前贈与の特別寄与分として、車代と駐車料を相続分から引くことは可能でしょうか。

ご質問の点、「特別寄与分」と書かれていますが、おそらく「特別受益」のことを仰っているのだと思いますので、その前提での回答となります。

結論としては、遺産分割協議の中でご自身が主張していくのは自由ですが、結果として認められる可能性は低いと思われます。
特別受益とは、まさに、「特別」のものであって、仰るような程度だと、絶対に無理とまでは言いませんが、裁判所が認める可能性は高くはないと思われます。
- 回答日:2024年08月07日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうできる話でもなく感情的対立が激化すれば解決が遠のく虞もありますので,速やかに法的対応されることをお勧めします。

マンションはお父様名義のものでしょうか。そうであれば一部の相続人の独断で売却することはできませんのでその点は安心されてもよいかと思います。また預金についても勝手に引き出すことは困難ですが,預金名義人が死亡した旨金融機関に伝えることで口座を一時凍結できます。

相続税に関しては基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが,個別の事情ゆえ何とも申しようがありません。市区町村役場の資産税担当部署で被相続人(お父様)名義の「名寄帳」を取得,さらに「固定資産評価証明書」を取得されるとよいでしょう。さらに預貯金に関しても金融機関で死亡時点と現時点の「残高証明書」を取得の上,税理士さんにご相談下さい。

いずれも資料取得には被相続人死亡記載の戸籍謄本と奥様の現戸籍及び被相続人との繋がりがわかる遡った戸籍が必要です。現在はご自身の本籍地の役所にて,「相続のため」と言えば,一括して取得できます。
- 回答日:2026年03月08日

兄弟トラブルで悩んでいます。

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相談者(ID:00290)さんからの投稿
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきません。いい解決法を教えて下さい。よろしくお願いします。


扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。
 問題は、10年間のあなたの労力をどう評価するかと思います。
 弁護士費用の問題であれば、法テラスを使うこともご検討ください。ただし、収入や財産が一定化でないと使うことができません。
- 回答日:2022年06月20日
不当利益返還請求権を使って、裁判所で書類を作成して、申請すると、今まで両親にかかった費用の半分を請求できると聞いたのですが、その方法を教えていだけたら、有り難いのですが?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
扶養義務者間の求償については最高裁の昭和42年2月17日の判決があり、それによると、「扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。」となっています。具体的な求償額は協議が調わなければ、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになっています。いきなり審判というわけにもいかないので、まず、調停を申立て、そこで話がつかなければ、審判をだしてもらうことになります。この手続を経ないまま、地裁に不当利得返還請求の裁判を起こすと、扶養の負担が決まってないとして、請求が認められない可能性が高いと思います。
赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年06月21日

ダダをこねて相手を操作する相続人への法的解決法はありませんか。

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相談者(ID:52676)さんからの投稿
アスペルガーな相続人Aが居り、普段から独特な自己顕示欲が強く、申告期限まで2ケ月なのに、
自分の前職の知人の紹介する税理士に依頼しないと、遺産分割協議書に署名、捺印しないし、
必要書類も揃えない!とダダをこねます。子供の頃から将棋も負けそうになると盤をちゃぶ台返しし、物を自室で投げる癖がある人間です。50歳過ぎてもそれに似た行為です。LINEに「サヨウナラ!連絡して来ないでください。」と期限前のこの時期に子供じみた文章。相手を困らせる事で自分の体面を保ち、言う事を聞かせる、その成功例で生きてきた人間です。税理士さんは当方が決めたいです。Aを訴えたいです。

 申告期限が相続税の申告という意味であれば、「一旦、未分割として法定相続割合で、相続税申告期限内に各自別々に(別の税理士に依頼する方法で)申告し、遺産分割協議完了後に、修正申告・更正の請求を行う。」という方法もあります。

 次に、遺産分割協議で駄々をこねるのであれば、裁判所の手続である、調停や審判を利用するという方法があります。

 最後に、今回の相続が、一次相続であり、二次相続が予定されているのであれば、二次相続に向けて遺言書を作成しておくことをお勧めします。
- 回答日:2024年10月14日
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