全国の相談に対応できる相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続トラブルに対応できる弁護士事務所を134件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続トラブルに強い弁護士 が134件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人琥珀法律事務所 福岡事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階

最寄駅

立川駅北口より徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 慎之

定休日

無休

弁護士 新井 翼(鹿島台総合法律事務所)

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休

弁護士法人琥珀法律事務所 恵比寿事務所東京本店

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

ステップ法律事務所

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

井上 雄介

定休日

不定休

アロウズ法律事務所

住所

〒860-0801
熊本県熊本市中央区安政町8-16村瀬海運ビル8階

最寄駅

市電「水道町」電停より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川島 孝之(かわしま たかゆき)・許 明香(ほう みょんひゃん)・大岸裕介(おおぎし ゆうすけ)

定休日

不定休

未来創造弁護士法人

住所

東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー17階

最寄駅

神谷町駅

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

和久田 典宏

定休日

日曜 祝日

弁護士法人琥珀法律事務所 大阪支店

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階

最寄駅

JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

法律事務所way

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

最寄駅

『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

二木 和彦

定休日

無休
134件中 61~80件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

- 回答日:2024年02月15日

遺言書者の死亡前の寄付

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

相続の対象になるのはあくまでも相続時に有していた財産のみですので、今回の場合で言えば寄附をした後に残っている財産が遺産ですが、生前の寄付の時期・金額と、ご相談者様の法定相続割合・相続した金額次第では、遺留分侵害の問題が生じます。

相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
 ①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
 ②相続開始時に残っている財産:100万円
 ③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
 ④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。

具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。




- 回答日:2024年04月24日

税理士事務所は相続人の次男に対して情報を開示してくれますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士には守秘義務があるため、裁判所からの嘱託などがないと簡単に回答しないと思われます。

よって、遺産分割協議を家裁の調停で行い、嘱託を適宜利用することで、全体の理解ができる可能性はあります。

有限会社の株式が遺産になるかと思いますので、そうであればその株の価値を把握するために決算書などの開示を今の代表者に求めていくことができます。

給与は仕事の対価といえるものなら、特別利益にはならないと存じますが、複雑な議論になるので、弁護士を依頼して調停で理論的に詰めて行く必要があるように思われます。
- 回答日:2022年08月26日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。その税理士事務所から情報開示が無理そうであれば、使い込みの可能性、隠蔽の可能性もあるので、弁護士さんにお願いして家裁の調停を申請して詳しく開示してもらおうと思いました。できるところまで話し合い、話し合いが無理ならば、弁護士さんに代理人を頼み早急に納得できる解決を望みたいです。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日

遺言書も作らず相続登記も放置した結果は誰の責任か?

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相談者(ID:53466)さんからの投稿
祖父名義の不動産が相続登記されないまま子の代に死亡者が出て孫の代にまで相続権が移り、現在の相続人数は11人に。私は孫ですが今回連絡取れない孫1人の為に家裁に調停を申立てしました。祖父母の遺志は面倒をみてくれた子である叔母に譲るとなっており兄弟たちは納得しておりますが遺言書はありません。ただ1人、祖父母が生きてる時に家を飛び出した長男が連絡も取れず相続の話し合いも出来なかった為、現在の状況となりました。その長男は身体を壊して借金を背負い、どうしようも無くなった所を他の兄弟たちが面倒をみて去年亡くなりました。その子供に当たる3人の内2人が権利を主張してるのですが、借金の整理をした叔父たちは納得がいかず、譲渡しないならば、父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべきと主張しています。ただ、長男が亡くなって1年が経ち今年の夏に納骨が済んだタイミングで次男である叔父が保管していた病院・役所・アパート・携帯電話などの公共料金等…全ての書類や領収書を全部廃棄してしまったそうです。今回調停の為に叔父のメモを見て時系列の資料は私が作りましたが、果たして証拠になるのかどうか…。

今回のお話は、長男の方がお祖父様・お祖母様より後に亡くなられているため、純粋に相続分が移る代襲相続ではなく、前の相続が解決する前に次の相続が発生する数次相続の問題になります。
そのため、お祖父様・お祖母様から長男の方への相続と、長男の方からそのお子様方への相続は、分けて考える必要があります。

お祖父様・お祖母様が遺言を残されなかったため、お世話をされた叔母様のみで不動産を相続されるというのは、遺産分割協議の中で決めることになります。
お祖父様・お祖母様がお亡くなりになった時点の法定相続人間で遺産分割協議が成立していれば、二次相続人である長男の方のお子様方は、その協議の内容に基づいて相続することになります。
もし、遺産分割協議が成立していなければ、長男の方のお子様方は、長男の方の法定相続分について相続を主張することができます。
長男の方が亡くなるまでの間に、何らかの協議がまとまっているかが要点です。
なお、叔母様がお支払いの固定資産税については、この遺産分割の結果次第となります。

一方、「父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべき」というお話は、長男の方についてそのお子様方が相続する中でのお話です。
相続放棄しない限り、長男の方の負った債務はそのお子様方が相続するので、叔父様方は返済を請求することができます。
しかし、お祖父様・お祖母様の相続について、この債務と引き換えにするよう求めることはできません。
なお、ご懸念のとおり、相続債務の返済を請求するためには、その内容を証明する必要があるため、証拠が不十分な場合は請求できないことがあります。

ご質問の件はかなり込み入った状況になっておられるため、詳細な具体的事情を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年10月21日

いずれ来る母親の介護について

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相談者(ID:08831)さんからの投稿
幼い頃から母親にモラハラを受けていました。
いまは地方の大学に合格し、今年から実家とは離れて暮らすことになったのですが、いずれ来るであろう親の介護が不安です。
ネットに載っていた情報ですが、親の介護は放棄できない、放棄した場合は法的処罰を受けると聞きました。
過去のトラウマから、母親と一緒に暮らしたり近くで介護するのは考えられないです…。ですが、金銭的な扶養なら、自分のためと思ってお金を貯める覚悟があります。

介護義務は扶養義務から発生します。子供でれば当然親の扶養義務があります。ただ、この扶養義務は、いわば抽象的な扶養義務で、具体的な扶養義務は別の問題です。
 扶養義務を負っている者でも、扶養できる状態になけれぱ扶養する義務を負うものではありません。つまり、ご自分の生活をまずは優先させ、そのうえで余力があれば扶養すればよいということになります。
 したがいまして、今から過度にナーバスになられなくてもよいかと思います。
- 回答日:2023年04月14日

相続について現状の整理と必要な手続きを知り、納得したい

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相談者(ID:52069)さんからの投稿
先日父方の祖母が他界。
父方の祖父は25年前に、父は9年前に他界しているが、祖父母の自宅の名義が祖父のままのため相続がややこしい状態になってしまった。
祖父の相続についてはノータッチのため、詳細は不明。
祖父母には父を含めて複数の子どもがおり、祖父が他界してから、家には祖母と複数の兄弟が同居していたが、15年前に1人が他界。この際の相続の詳細も不明。
今回、登記に関して自分が直接関わると思われるが、祖母の入院や転院、他界について連絡もなく、相続についてもこのまま放置されそうで納得できない。

相談者様の質問内容は大変複雑であり、状況によって解決の方法もいろいろなパターンに分かれます。
そのため、一義的にわかりやすく回答することができません。
そこで、ぜひ、一度正式な対話型による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
 
- 回答日:2024年09月28日

遺言状の遺留分について

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相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。
そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が「全て妹に」というものでしたら、遺留分を請求できます。
また、妹さんがお母様の生前に使いも身をしているならば、その点も問題とすべきでしょう。
これらを行うために、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を起こしてみてはいかがでしょうか。申立書に、これらのことをしっかりと書いて、調停で対応してもらうのがよいと思います。
- 回答日:2024年08月19日
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
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