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相続トラブルに強い弁護士 が137件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

137件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日

私がもらえるものがあるはず

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相談者(ID:02081)さんからの投稿
2009年11月父がなくなり、ほどなく、相続放棄の是非を問われる手紙がきて送り返しました
役所からの手紙かとおもっていますが、昨今違うとわかりました、
つい最近夢見がわるくふっと思い出しました
私は負の財産だけで相続しましたが、兄は放棄したものとおもわれます、
兄とは両親と縁を切るといって、うちによりつかなかったので話し合いはしてません、
おそらく放棄はしてます、
ただ、最近間違えて兄とこに電話してしまい、
兄の土地は父の名義だったよねというと生前贈与だといい、父は土建屋の事業をしていたので、倉庫は会社のものだったよねと、聞くと、財産相続だといい、放棄たんだよねいうと、生前贈与と意味のわからない返事でぶちきられました、
会社は兄が父に無理強いしてで譲りましたが、
株式会社にした時は一千万を父親のお金で

兄夫婦200マンづつ、両親300マンづつにわけて株式をつくりましたが、兄が朝から酒のみの人で会社は上手くいかず今は他の人の手に渡っているみたいです、
兄は何かかくしてるような気がしてなりません、
私には相続できるものはなかったのでしょうか
ちなみに父の日記には父がなくなる十年間に一千万は、使い出ししています、
兄は両親に養子として大事に育てたあげく、会社を継ぎ、金がなくなった両親を捨てていった
人一倍欲が深く何を考えてる人かわかりません、
死ぬまで親を介護して、親のそばから離れられなかった私としては何があるとおもってます

ご相談者様は、相続放棄をされていないということですので、遺留分請求権を行使して、お兄様の生前贈与の取り消しを請求できた可能性がありました。しかし、この行使には期限があり、相続開始から10年を経過すると、もはや行使できなくなります。ただ、もし仮に、生前贈与ではなく相続財産として残っていて、お兄様が勝手に名義変更をしたのであれば、現在でもお兄様を追及することが可能かもしれません。
円城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
勝手に名義をかえれるんですか?
もし生前贈与なら時効になるという事ですか?
相談者(ID:02081)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
当時あった両親の株はもらえるべきものではないのですか?
相談者(ID:02081)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
もし相談にいけば、対応していただけますか?
相談者(ID:02081)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
お越しいただければ初回無料相談を承ります
円城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月22日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

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相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

伺っている情報だけでは何とも言えませんが、可能性としては、以下が想定されます。

自筆の遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
この遺留分を計算するにあたっては、遺産の総額を把握することが必要です。
ところが、遺産の内容(詳細)を開示して頂けないということは、遺留分を小さく「見せかけたい」ということで、『これくらいを払うから終わりにして欲しい』との提案があるのかもしれません。
遺言書のコピーや、これまでの協議経過等を、直接、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
状況を整理しつつ、納得のいく決着の形を検討しているところです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月07日

お忙しい中でもお引け受け下さい。

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相談者(ID:46328)さんからの投稿
8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

質問者様の迅速な相続決済の強い希望と、弟さんに対する取り立て、適切な訴訟の手続きについて理解しました。まず、弟さんとの直接対面での取り立てによる解決につきましては、通常それによって解決する可能性は低いと思われますので、なるべく早く訴訟を提起して、そのうえで話し合いに臨んだほうが早道かと存じます。

相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。

訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。

以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
- 回答日:2024年05月27日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうできる話でもなく感情的対立が激化すれば解決が遠のく虞もありますので,速やかに法的対応されることをお勧めします。

マンションはお父様名義のものでしょうか。そうであれば一部の相続人の独断で売却することはできませんのでその点は安心されてもよいかと思います。また預金についても勝手に引き出すことは困難ですが,預金名義人が死亡した旨金融機関に伝えることで口座を一時凍結できます。

相続税に関しては基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが,個別の事情ゆえ何とも申しようがありません。市区町村役場の資産税担当部署で被相続人(お父様)名義の「名寄帳」を取得,さらに「固定資産評価証明書」を取得されるとよいでしょう。さらに預貯金に関しても金融機関で死亡時点と現時点の「残高証明書」を取得の上,税理士さんにご相談下さい。

いずれも資料取得には被相続人死亡記載の戸籍謄本と奥様の現戸籍及び被相続人との繋がりがわかる遡った戸籍が必要です。現在はご自身の本籍地の役所にて,「相続のため」と言えば,一括して取得できます。
- 回答日:2026年03月08日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

第1順位の法定相続人は配偶者を別にすれば「子」です。
そのため、父の相続に関しては、再婚相手との間にできた子は父の相続人となりますが、
母の相続に関しては、ご相談者のみが母の「子」であるので、相続人はご相談者のみとなり、父の子には相続権はありません。
- 回答日:2023年02月08日
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