全国の相談に対応できる相続放棄に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を126件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が126件見つかりました。

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弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

宮部 明典

定休日

日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼(鹿島台総合法律事務所)

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

弁護士 (弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所))

住所

東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

成井 佑綺

定休日

日曜 土曜 祝日
126件中 121~126件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

長年連絡を取っていなかった父親が死亡し、多額の債務が発覚した事例

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50代
女性
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

夫の残した借金を相続放棄することで借金の支払いを免れた事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の申立てをしないまま死去した者の遺産分割協議後に相続放棄が成立した事例

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40代
男性
個人事業主
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

相続放棄の実現

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相続放棄出来るか?出来ないか?

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相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日

相続放棄を希望しています

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相談者(ID:25884)さんからの投稿
3年前に10年以上音沙汰のない弟の妻から連絡があり、弟がアル中では緊急搬送されたことを、知りました。
入院し、一時は諦めてくださいと言われました。
妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。
突然、施設に移ると言われて、その後、司法書士からも連絡はありませんでした。
昨日、司法書士から姉のもとへ亡くなったこと、今までの簡単な明細が届きました。
が、亡くなったのは2ヶ月前でした。
さらにマイナスの財産を支払うように書いてありました。
また、司法書士から手紙の届いた翌日に、妻から亡くなったこと、遺骨を引き取りに来るように言われました。
妻と司法書士がいいようにしたのではと疑いを拭えません。

お困りとのことで回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要がありますが、今回の場合は、弟様の死亡の連絡を受けてから3か月となりますので、時間的猶予は十分にございます。
遺骨を引き取るように連絡があったとのことですが、本来であれば配偶者である妻が対応すべきことですので、遺骨の引き取りに応じる必要性はありません。
- 回答日:2023年11月29日

息子の死去に伴う両親の相続放棄。

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相談者(ID:49429)さんからの投稿
故人の弟です(両親と秋田在住)
東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。
法定相続人 - 妻、父、母
故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。
必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

・ご質問の「妻も含め三人とも故人在住地の家庭裁判所への申述を行うものでしょうか?」
の点については、そのとおりです。被相続人の最終住所地の管轄家庭裁判所となります。

・次に、「離れた故人の相続放棄を円滑に進めたい。 相続人が高齢の為、郵送のみで完結させたい。」
の点については、郵送のみで可能です。ご自身らで行う場合は、当該裁判所にくわしくお問い合わせください。

・ご質問の点では無いですが、被相続人がご相談者様のお兄様ですから、被相続人の妻、父、母が相続放棄をしましたら、次はご相談者様(弟)の晩になりますので、お気を付けください。

もし、申請を専門家に依頼したいとのことであれば、当事務所は遠隔地の相続放棄も取り扱っておりますので、一度お問い合わせください。
- 回答日:2024年07月03日

相続破棄するにあたり介護施設の解約手続きはどうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:03572)さんからの投稿
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

この度はお悔やみ申し上げます。
お父様の入居されていた介護施設の解約でお悩みとのことですが、
相続財産を処分したとみなされ、単純承認にならないように
しなければなりません。
解約が単純承認に当てはまるかは、施設との契約の内容次第です。しかし、まずは相続放棄を行い、その後に施設の解約に着手することがベターです。その際、「相続放棄をするので、解約についてはしばらく待ってくれ」と施設に連絡しておくとよいでしょう。
- 回答日:2022年11月07日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
- 回答日:2022年01月04日

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。
- 回答日:2025年09月18日
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