全国の相談に対応できる相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を119件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が119件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

119件中 21~40件を表示

最近見た弁護士事務所

表示事務所について
※表示事務所について

最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル まこと法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号大阪JAビル3階
【初回相談料0円】相続問題の解決を得意とする弁護士。豊富な知識と経験を活かし、依頼者様が納得のいく解決へと導きます。親身な対応に努めていますので弁護士は敷居が高いと感じている方も安心してご相談ください

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

疎遠な父の負債を放棄して回避した事案

詳細を見る
20代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

詳細を見る
60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

限定承認によって負債負担額0円となった事例

詳細を見る
30代
女性
会社員
遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
回収金額・経済的利益

借金負担額0円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
相続放棄

相続放棄と相続財産管理人選任をして遺産整理を実施した事例

詳細を見る
30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

熟慮期間を経過した後の相続放棄申述が受理されたケース

詳細を見る
50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
相続放棄

相続人ではない親族について特別縁故者に対する財産分与を認めさせた

詳細を見る
男性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
相続人ではない親族
被相続人
遠戚
相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄と最後に残る責任について

詳細を見る
相談者(ID:50854)さんからの投稿
(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます)

遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。

実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。

私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。
また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。

相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

 被相続人の子が相続放棄をする場合、下記の方に「相続放棄をしたことを伝える」ということと、「保有財産や保有財産情報があればそれらを引き渡したり、伝えたりする」ということをすれば、それ以上には特に問題は生じません。

① ほかに相続放棄未了の子がいる場合には、その子
② ①がおらず、被相続人に父母(その他第2順位の相続人)がいる場合にはその方
③ ②もおらず、被相続人に兄弟姉妹(その他第3順位の相続人)がいる場合にはその方
- 回答日:2024年08月21日
早速ご回答くださりありがとうございました。以下の点、もし可能なら追加でご教示いただけたら幸いです。
・教えていただいた各後相続人への連絡は、実際は弁護士の先生などに依頼することは可能か。もしくは、相続放棄の依頼しても伝えたり引き渡したりすることは私でやらないといけないか。
・相続人が全員相続放棄した場合、相続財産管理人を選任する必要はあるか。現に占有する人がいなければ、究極ほったらかしでも法律上の問題は無いのか。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

母親への相続放棄について。

詳細を見る
相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2021年11月30日

相続放棄について教えていただけますか?

詳細を見る
相談者(ID:00687)さんからの投稿
父が買ったけれど使ってない土地があります。今後も必要になるとは思えない土地ですが、それでも税金はかかっているので相続放棄を考えています。ですが、今住んでいる家は相続したいのです。一部分だけの相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄は、財産と負債を全て相続するか、全て放棄するかの二者択一であり、相続財産の一部分を相続し、一部分を相続放棄するということはできません。
堀井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
堀井法律事務所様
ご回答ありがとうございました。相続については二者択一しかないとよくわかりました。
お陰様でずっと悩んでいた事がすっきりしました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:00687)からの返信
- 返信日:2022年02月26日

遺産相続放棄前の遺品整理

詳細を見る
相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

30年前死亡の父負債分と先月死亡の兄の遺産放棄について

詳細を見る
相談者(ID:00855)さんからの投稿
父(30年前に死亡)の負債(2億以上)が有り、兄が連帯保証人、母と私は父の相続人になっています。(相続放棄しそびれています)。

兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?

又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?

全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。


みおつくし法律事務所の宮本と申します。

ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2022年03月16日

相続放棄についてのご質問

詳細を見る
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
- 回答日:2022年08月25日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。