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全国の相談に対応できる相続放棄に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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相続放棄に強い弁護士 が136件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

日暮里中央法律会計事務所

住所
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日
136件中 61~80件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

突然きた疎遠となっていた伯父の借金を相続放棄して事なきを得た事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

母の相続放棄手続きの代理について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。
現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。
母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。

また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)
私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。
もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。

アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

ご相談のケースですが、委任というのは、本人からなされる必要があります。
ただし、お母様がご高齢などの理由であれば、お母様からの直接の委任という点は変わりませんが、弁護士が、相談者様を通じて委任状をお母様にはんこを押すという形で対応していただき(典型的には、ご相談者様に委任状を渡しますので、お母様の署名押印をいただく)、弁護士が手続を代理するような対応は可能なことが多いです。
また、放棄後の後順位相続人への連絡等も、弁護士に任せるとよいと思います。
- 回答日:2024年08月26日
ご回答ありがとうございました。
実際の手続きの流れも典型として示していただき、クリアになりました。実際に依頼する際の参考とさせていただきます。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

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相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

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相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

弁護士丸山と申します。

お母様がなくなって、とても大変な思いをされていますね。

相続放棄をしなくても、方法はありますよ。

皆さんで遺産分割協議書を作成すればよいのです。

ただ、お父様も高齢ですし、今後のことを考えると、もうすこし先を見据えた方法を検討する必要があります。

(税金の関係もありますので、もう少し詳しくお話をお伺いしたいところです。)


本ケースは、弁護士に相談したほうがよいケースであると思います。

もし、よろしければ、当事務所にて詳しいお話をお伺いできますでしょうか。

初回は、無料でご相談可能でございます。

- 回答日:2023年11月29日

生活保護の一人暮らしの片付け

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相談者(ID:02957)さんからの投稿
母親が亡くなり遺産放棄する事は頭にあります ただ家主が綺麗に片付けてくれとなり 1人でゴミ屋敷の家を片付けてましたがもう精神的体力的に苦痛になったので遺品整理屋さんを探していた所もう日にち無いけど次の家賃貰えるのか?と言われ約束したのは掃除だけで家賃の事まで出来ないと言ったけど毎日毎日その話をされ続けて挙句に文句を言われ罵声を浴びています正直障害がある私は怖くてちゃんと説明したくてもできないのですどうしたら理解してもらえる様にしたらいいのかわかりません教えてくださいお願いします

ご相談者様はお母様の賃貸借契約の連帯保証人になられていますか?
もし、連帯保証人になれているのであれば、残念ながら、部屋を片づける義務も部屋を片づけて明け渡すまでの賃料支払い義務も負っていることになります。
連帯保証人になられていないのであれば、早急に相続放棄の手続を取り、その旨を家主に伝えて家賃の支払い義務がないことを説明すればよいでしょう。相続放棄の手続や家主に対する説明をご自身で行うことが困難であれば、弁護士に依頼されたほうが良いかと思います。
回答頂き本当に嬉しくて誰も答えてくれないので本当に見捨てられてる感じがしてました 家主には相続放棄する事をいっても全く話しを聴いてくれません話しても家主が話しを遮り聴いて貰えなくて掃除屋さん見つけて大体10前後と言われたのですが放棄するならいけないと当たり前ですが断られていますそんな10万受けて親の借金600万と私の障害者年金ストップする事家主しは知ってるとおもうのですが長く賃貸やってると分かりそうだと思うのですがそれに無くなった母親の事や全くしらない兄弟の話しや私の住んでる所をどうやってしらべたのか連帯保証人はなれなかったんで保証協会と思ってたら男性で私の知らない父親だといってきました 親が亡くなっても何故苦労しないといけないのか色々悔しくてたまりません
相談者(ID:02957)からの返信
- 返信日:2022年09月28日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。

不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。

まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
- 回答日:2022年02月02日

遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

相続放棄 相続人が行方不明

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相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
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