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相続放棄に強い弁護士 が124件見つかりました。

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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

伊藤 敦史

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所

〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階

最寄駅

【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

山村 行弘

定休日

日曜 土曜 祝日
124件中 121~124件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

異父兄弟の債務の相続放棄

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70代
男性
無職
遺産の種類
債務・借金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

音信不通の父親の死後、不動産を巡って地主から訴えられたが、相続放棄で解決した事例

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20代
女性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

【相続放棄】総勢9名の相続放棄の手続きを代行した事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

【相続放棄と遺産の清算】迅速な相続放棄と被相続人名義の車を清算した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金、自動車、出資金、共済契約返戻金
回収金額・経済的利益

被相続人名義の車両、債務は放棄

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
相続財産法人
相続放棄

疎遠であった親族様について必要な相続放棄を行った事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、負債
回収金額・経済的利益

債務

100万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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入院中の父の相続放棄について

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相談者(ID:50396)さんからの投稿
現在入院中の父親の相続放棄を考えています。
入院の連帯保証人は免れない為、死亡退院した時も入院費は私が支払わなければなりません。

入院給付金の受け取りを指定代理人として自分の口座に振り込んでもらい、入院費を支払った場合は相続放棄はできるのか、もしくは、単純承認になり、相続放棄できないのか、不安になり相談しました。

医療保険の入院給付金ということでしょうか?
保険契約上、保険金受取人が相談者様となっているのであれば差し支えありませんが、指定代理人は本人に代わって請求をするだけで、あくまで保険金請求権自体はお父様本人に帰属することになります。
したがって、お父様が亡くなられた後に、指定代理人として保険金を受け取って入院費を支払う行為は単純承認に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 回答日:2024年08月19日

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。

ご相談ありがとうございます。


ご相談にお答えします。

①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。

②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。

認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月08日

相続権破棄についてです

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相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました


弁護士丸山がお答えします。

まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。

自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。

 団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。

 団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。

 土地やローンは、お子様に相続されます。

 お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。


 当事務所でもお受けできる案件です。

 もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
- 回答日:2024年02月08日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。

私の死後子供の内1人の子には遺産を相続させないためにはどうすれば良いのでしょうか?

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相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。

相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に廃除の審判を申立て、申立てが認められると、その相続人の相続権が失われます(遺留分もありません)。
ただし、廃除が認められるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」のいずれかに該当すると家庭裁判所が認めた場合に限られ、少なからずハードルが高いです。
「10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした」とのことですので、廃除の事由に該当する事情があるかをよく検討する必要があります。
また、廃除された相続人に子がいる場合、代襲相続は発生してしまう点も注意が必要です(娘さんにお子さんがいる場合、娘さんの廃除が認められてもお子さんが相続人になります)。

なお、廃除の方法も被相続人の生前に行うものと、遺言により行うものがあります。

上記のとおり、相続人の廃除は難しい手続ですので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
よく検討致します
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご事情により、お父様の遺産についての相続を放棄したいということですね。
今回、ご自身の相続放棄は可能だと思われます。
相続放棄は、
①原則として被相続人の死亡から3か月以内
②放棄しようとする者が、被相続人の死亡後、遺産を取得・処分していないこと
の2つを満たせば可能です。
今回、いずれも満たしていると思います。

さて、実際に放棄しようとすれば、今回のようにシンプルなケースなら、少し頑張ればご自身で可能です。必要書類等をネットで調べてみてください。
書類の提出先は、管轄の家庭裁判所になります。基本的には、お父様が最後に居住していた地域の家庭裁判所です。

ご自身で行うのが難しい場合や、不安なので専門家にお願いしたいという場合は、弁護士に依頼していただければ、代理で書類を作成および提出できます。
この場合、地元の弁護士事務所か、ご自身の地域に対応できる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月23日
こちらでも少し検討してみたいと思います。分かりやすいご返答、ありがとうございました。
相談者(ID:50042)からの返信
- 返信日:2024年07月25日

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

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相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。
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