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【土日祝も対応】埼玉県で遺留分に強い弁護士一覧(13ページ目) 全358件

埼玉県の弁護士|37件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|321件
埼玉県の遺留分に強い弁護士が358件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅東口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
千葉県・東京都・埼玉県・茨城県
弁護士|
大澤 一郎 小林 義和 前田 徹 佐藤 寿康 加藤 貴紀 大友 竜亮 辻 悠祐 坂口 香澄
最寄駅|
日本大通り駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 静岡県
弁護士|
本間 久雄
最寄駅|
JR千葉駅/京成千葉駅 徒歩6分、京成千葉中央駅 徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
千葉県|船橋市(津田沼)、習志野市、八千代市、千葉市(花見川区、稲毛区、美浜区(幕張)、中央区、若葉区、緑区)、佐倉市、白井市、鎌ケ谷市、市川市、松戸市
弁護士|
谷 靖介

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬
弁護士|
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光
最寄駅|
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
弁護士|
千且 和也
最寄駅|
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉・その他相談
弁護士|
池田 礼

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 頼篤
最寄駅|
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
平木 憲明
最寄駅|
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
杉本 直樹
最寄駅|
多摩モノレール/桜街道駅
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京|神奈川|千葉|埼玉
弁護士|
増田 周治

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県
弁護士|
飯野 晃司
最寄駅|
東京メトロ丸ノ内線・銀座線「銀座駅」徒歩3分 メトロ日比谷線・都営三田線「日比谷駅」5分 JR山手線「有楽町駅」徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 静岡県
弁護士|
成田翼、竹内省吾、氏家悠、今酒雄一、青木洋介
最寄駅|
JR四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県
弁護士|
尾崎 達也
最寄駅|
永田町駅 徒歩3分 麹町駅 徒歩5分 
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
鈴木 俊  片田 義隆
最寄駅|
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
定休日|
対応エリア|
一都三県
弁護士|
岩波 耕平
最寄駅|
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
小藤 貴幸
最寄駅|
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
向山 文俊
最寄駅|
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京|神奈川|千葉|埼玉
弁護士|
周藤 智
最寄駅|
池袋駅 西口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜16:00 祝日:11:00〜16:00
定休日|
日曜
対応エリア|
関東 ※本気で解決したい方※事前予約で夜間/休日のご相談も可能
弁護士|
佐藤 生
最寄駅|
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬
弁護士|
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光
358件の検索結果 (241~260件を表示)
遺留分が得意な埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

2,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地の評価額を上げ、遺留分の増額に成功

依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分請求に付随する紛争も一挙に解決

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺留分が得意な埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。
相談者(ID:16914)さんからの投稿
私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。
お問い合わせありがとうございます。
義母=後妻という前提で回答させていただきます。

実勢価格で500万円の土地があるなら、当事務所の規程であれば、費用倒れになることはないものと思われます。

一度、ご面談をさせていただき、資料等を基にお話を伺えれば、より具体的な見通しや解決策のご提案ができると思います。

遺留分の請求をご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討くださいませ。
遺留分を請求してください。
相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。
はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
なかざわ法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月19日
遺留分を請求してください。
相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。
ご回答させていただきます。

遺言書の記載で遺留分を侵害する記載があるのであれば、その侵害分の請求は可能です。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
遺留権を奪われようとされています
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。
相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
遺留分請求をしたいのですが、できるがどうか知りたい
相談者(ID:00166)さんからの投稿
R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。
遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?
相続人に一切相続させない内容で、全財産を第三者に譲るという遺言があっても、
遺留分は最低限のものとして確保されるため、
その第三者の方へ、遺留分侵害額請求をして、
侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるでしょう。

被相続人の子の場合、法定相続分の2分の1が遺留分です。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年11月08日
早々のご回答ありがとうございました。これから遺留分侵害額請求に取り掛かろうと思います。
相談者(ID:00166)からの返信
- 返信日:2021年11月08日
生前贈与の事で、お聞きしたいのですが
相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?
生前贈与についてご本人の意思でそうしたのであれば、致し方ないところがございます。
もっとも、生前に全財産を贈与していたなどの場合は、本来の相続分より少なくなりますが、
遺留分侵害額の請求が可能です。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年04月07日
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