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弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)

  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
弁護士登録から 36
規模
在籍弁護士数 8
費用
初回面談相談料 0円(60分)
住所 神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅 みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉
所属弁護士 三浦 修
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弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)からのメッセージ

 弁護士歴35年以上の豊富な実績と経験であなたの相続問題を解決に導きます!

法律は専門的で難しい問題です。知らない用語に戸惑うこともあるかと思います。

特に【相続】の問題は、親兄弟など家族間での争いとなることが多く、感情的なしこりが残ってしまうなど、お困りの方も多いかと思います。

当事務所では相談者様の心情にできる限り寄り添った法律相談、解決を目指しています。

「自分がもし同じ立場になって相談をすることになった時」を考え、相談者様にとってわかり易い言葉で説明、ご状況に応じた料金のお支払い方法等、相談者様に寄り添った対応を常に心がけております。

また、弁護士に相談することは敷居が高く、躊躇してしまう方も多いと思います。

当事務所では法律相談後もその場ですぐにご依頼を決めていただかず、一度ご自宅に持ち帰っていただき、ご家族とじっくりご検討の上お返事をいただければとお伝えしております。

もちろん、他の法律事務所にご相談に行き、比較していただいても構いません。相続問題でお悩みの方、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

このようなご相談はお任せください

  • 遺産分割で兄弟間で揉めてしまっている

  • 遺言書に自分の取り分が一切なくて納得いかない

  • 自分が親の面倒を見てきたことを正当に評価してほしい

  • 不動産の評価でもめている

  • 一般的な相続分がいくらか等の知識が得たい

  • 親族間で円満に解決したい

  • 遺産の内容を明らかにしてほしい

  • 遺言書作成

  • 両親が認知症でどうしたらいいかわからない

  • 遺言執行を依頼したい

など、お困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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遺産に不動産が含まれる場合は、お早めにご相談を

現在は紛争化していないものの、今後紛争化する可能性があるかもしれない、といったご相談についてもぜひお気軽にお問い合わせください。

特に遺産の総額が大きいとき、例えば遺産に不動産が含まれるような場合については、紛争化するケースが多いため、お早目のご相談をおすすめしております。

現金であれば1円単位まで分け合うことができますが、不動産は評価や分割の方法に争いが生じやすいといえます。

不動産絡みでの相続問題は当事者間で解決できなくなるケースが多くなります。

ご相談が早ければ早いほど、十分な対策を準備することができますので、お早めにご相談ください。

遺産分割や遺留分のお悩みをご希望に合わせて解決

「遺言書の内容に納得がいかない」
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「これまで親の介護は誰がやった?」
「兄弟姉妹のこれまでの関係性」など

当事務所では相談者様のご状況や相続に至るまでの経緯を丁寧にお伺いした上で、ご要望に合わせた解決プランをご提示させていただきます。

話し合いをされている協議段階はもちろん、調停や審判の段階でも対応が可能です。 

親族間だから円満に解決したい

今後の家族関係に影響が出ないよう、あまり揉めたくないと思うのであればできるだけ円満な和解を目指しましょう。

権利分は絶対に遺産を相続したい

相談者様のご希望が「最大限、権利分の遺産を相続したい」ということであれば決して妥協しません。法律に基づいて正当な権利を主張し、徹底的に相手と争います。

生前対策はお任せください

ご自身の遺言書作成はもちろん、ご両親が認知症で相続の件は任されているけど、どうしたらいいかわからない、といった場合もお気軽にご相談ください。

色々なご都合もあるかと思いますので、まずは親族の方だけでもご対応可能です。

生前対策には遺言書の作成だけでなく、後見人や信託など、様々な制度があります。

相談者様、ご家族のご状況をお伺いした上で、問題を解決できるプランをご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ご安心いただける弁護士費用体系

当事務所では、少しでも多くの相続でお悩みの方の力になりたいという思いから、できる限りリーズナブルで柔軟な弁護士費用体系をご用意しております。

状況によっては分割払い、法律扶助制度(弁護士費用の立て替え制度)もご利用いただけます。もちろん、他の事務所様と比較していただいて構いません。

着手金に関しましては、状況やケースにもよりますが解決プランをご提示する際に見積もり額をお伝えしますし、事前に作成する契約書に費用を明記しますので、ご安心ください。

 

事務所インタビュー

日本大通り法律事務所の三浦弁護士は、30年以上、法律問題と向き合ってきたベテラン弁護士です。

ベテラン弁護士というと「厳格な人なのでは…」というイメージを抱く方も多いかもしれません。

しかし、ときには冗談を交え、場をリラックスさせるような一面を持ち合わせる三浦弁護士。

横浜生まれ横浜育ちの浜っ子、趣味は野球と囲碁・将棋。「面白くて飽きることが無い」仕事の魅力を、そう語ってくださいました。人と人のつながりを大切にしている三浦弁護士の、お仕事への取り組みや信条などについて、詳しくお話を伺いました。

日本大通り法律事務所 設立の経緯

――どのような経緯で日本大通に事務所を構えることになったのでしょうか。

設立にあたって事務所を探していた時、ちょうど空いている部屋があったから…というのが理由です(笑)。

――え!「横浜生まれ横浜育ちの浜っ子」とお聞きしていたので何かこだわりがあったのかと…!

確かに浜っ子ですが、日本大通という土地にあまりこだわりはなくて。しかし、裁判所が近くにあるので利便性が高い、というのは決め手でした。

裁判前に相談者と打ち合わせをしてから一緒に裁判へ臨むこともできますし、記録等を忘れてもすぐに取りに行けますからね(笑)。

――先生、意外とご冗談も言われるんですね…!

 

三浦先生が心掛けていることは…

――法律相談の際は、どのようなことに気を付けているのでしょうか。

ご相談者のタイプによって聞き方を変えること、そして、事実の確認をすることです。
例えば、無口な方であれば、こちらから質問を投げかけて深掘りします。逆に饒舌な方であれば、話を聞きつつ、脱線したときには軌道修正をしながら話を進める…など、なるべくご相談者様に合わせて、対応を少しずつ変えています。

――なるほど、より具体的に話を聞けそうですね。

それから、事実の確認ですね。
ここでは、雰囲気づくりにも気を使いますね~。ご相談者様にはリラックスした状態で相談に望めるよう、意識しています。

法律問題に巻き込まれることなんてそうそうないから、面談で初めて弁護士と話すという方もいらっしゃるんです。

そうすると、緊張やうしろめたさからか、隠し事をしてしまう方も中にはいらっしゃいましてね。
ご相談者は「これを言ったら責められるかもしれない…」と私に言わなかったようなんです。結果、裁判で相手方から証拠が出てきて窮地に立たされる…といったケースも経験しました。

なので、私からも「これで問題ないですか?」「こういった趣旨で間違いないですか?」と質問を投げかけて質問するようにしています。

それでなにか聞いても責めることはないですし、事実として受け止めたうえで軌道修正に持っていけるので、「不利になるかもしれない…」と思うことでも話して欲しいなと思います。

弁護士歴30年以上の実績、講演会での講師経験も

――ぜひ、先生のご実績についてお聞きしたいです。注力されてきた分野等あったのでしょうか?

現在は、離婚や相続といった民事事件が相談の大部分です。刑事事件は若いころに対応していましたが、いまはそんなに数は多くないですね。

最近でも相変わらず相続分野では遺言作成や遺産分割の問題が多いですが、社会の高齢化が進むに従って、成年後見のご相談が多くなりました。

後見制度については老人ホームやケアプラザなどで講演会もおこなっていて、特に力を入れている分野の一つです。

――過去の案件で、特に印象に残っているものはありますか?

介護殺人事件は思い出深いです。

――介護殺人事件・・・ですか。

この案件は、実直なご主人と優しい奥様が平穏に暮らしていたところに、お互いに80歳を過ぎて奥様がレビー小体型認知症に罹患して生活が狂ってしまったんです。

レビー小体型認知症に対する世間の認知度は低い。奥様の介護を一手に任され、子供からも孤立して、支援のないまま追い詰められたご主人が、最悪の決断をしてしまったケースです。

この案件では、私は初めて、医師、ケアマネージャーのネットワークを使って、懸命に対応しました。

ご遺族の娘さんにとっては、最愛の母を殺したのが、大好きなお父さんなんですから、つらさは筆舌に尽くしがたいものだったと思います。

最大限の減刑はありましたが、実刑判決でした。
もっている人脈を含めエネルギーをすべてつぎ込んで対応したという意味で、最も印象に残っています。

弁護士としての矜持

――弁護士のどのような点が魅力だと感じますか。

弁護士を30年以上やっていますが、仕事を通してさまざまな方に会えますし、案件を通してさまざまな経験をさせていただくことができることは弁護士ならではだと思います。

離婚問題にしても、出会いのきっかけから離婚までの経緯など、人によって歩んできた人生はさまざまです。問題の発生した理由や背景なども変わっています。

すると、相手方へのアプローチも変わります。

相談内容や解決方法、結果に同じものってないんですよ。どの案件も「事件の顔」がそれぞれ違ってきます。そういう意味で仕事は飽きないですし、解決策を考えることは楽しいです。

――仕事が「楽しい」と思えるって、素敵ですよね。

ただ、魅力と同じくらい、難しさを感じることもありましてね。

法律で実現できる範囲には限りがありますから、必ずしも100%、ご期待通りの結論が出るとは限らない。

なかにはお叱りを頂くこともあります。どうしても人と人とのやり取りになってしまうので、避けられない問題ですね。

――なるほど…。面白さの反面、仕事のなかで大変と感じることも多そうです…。

もちろん弁護士業務は大変です(笑) まともにストレスとして背負い込んでしまうと自分が持ちません。

なので、案件に応じて必要な業種の方に相談し、進めるようにしているんです。過去に介護事件を取り扱ったときにはお医者さんやケアマネージャーの方々、相続では税理士の方などに助けて頂いて、弁護の形ができたこともあります。

――仕事以外の時間は、どのようにしてリフレッシュされているのでしょうか。

囲碁や将棋が趣味ですが、最近は藤井聡太さんの将棋の対局を眺めて応援しています。

運動はあまりやらなくなってしまったので、なんとかしなくてはと思っているところですね。元々、高校生の時に野球をやっていたということもあって、弁護士会に入会してからも野球部に所属して4番でピッチャーを務めたりもしていました。

野球については自分でプレイする方が好きで、あまり試合観戦などはする方ではありませんが、大谷翔平選手などは別格の存在なので注目しています。

自分が培った信頼を「後世」へ

―――これからの展望などはありますでしょうか。

設立当初より掲げている「相談しやすい頼りがいのある身近な法律事務所」として、これからも法律問題に悩む方々の問題解決をサポートしていければと思っています。

そして相談者や、依頼者と築いた信頼を、当事務所の弁護士たちと、自分の子どもに残したいと考えています。

相談者(ID:05813)さんからの投稿
    兄弟二人
    兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
    質問者は弟 57歳
 
    2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
    兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
    年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合

質問1  兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2  質問者には何の権利もないのか?
  

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
- 回答日:2023年04月05日
相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。

少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日
相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。

 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

弁護士事務所情報

事務所名 日本大通り法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
  • 最寄駅
  • みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
弁護士名 三浦修
弁護士登録番号 21238
所属団体 神奈川県弁護士会
電話番号
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対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間

平日 :09:30〜17:00

営業時間備考 休日夜間はご予約お願いいたします。

その他

弁護士経歴 1953年 横浜市出身
     早稲田大学法学部卒業
1989年 弁護士登録(横浜弁護士会)
1997年 「日本大通り法律事務所」共同設立
2005年 横浜弁護士会 副会長
2016年 神奈川県弁護士会 会長
その他取扱業務 刑事・民事問わず総合的に対応可能です。
所属弁護士 三浦 修
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